区分 専門科目-広域看護学-地域看護学
ディプロマ・ポリシーとの関係
実践能力 倫理観 専門性探求
地域社会貢献 グローバル性 自己研鑽力
カリキュラム・ポリシーとの関係
豊かな人間性 広い視野 知識・技術
判断力 探求心
カリキュラム全体の中でのこの科目の位置づけ
学校保健の概要が分かり、その中心となる養護教諭の職務について理解する。
科目の目的
養護教諭の免許取得・保健師免許国家試験受験資格を得るための科目である。
1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。
2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。
3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。
4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。
5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。

到達目標
学校保健は、児童生徒及び学生等が一日の約3分の1をすごす学校において、健康の保持増進を目指すとともに、生涯を通じて健康ですごせるための知識を提供し実践に活かせよう働きかける学問領域である。具体的には保健管理、保健教育と組織活動にまたがっている。言葉を換えて言えば、対人管理と対物管理及び組織活動である。これらの構造について学んだ上で、どのように学校環境を維持すべきか、またどのような指導を行う必要があるかを理解できるようにする。学校保健の主体とは誰なのかを認識し、そのためにどのような取組が必要なのかを自ら考えられるようにすることが最終目標である。
科目の概要
学校保健とは、学校において、児童生徒等の健康の保持増進を図ること、集団教育としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成することなど学校における保健管理と保健教育である。学校保健活動は、児童・生徒・教職員の健康の保持増進や健康相談、健康教育、健康診断、学校給食、特別支援教育、その他の疾病予防、救急看護、環境衛生等であり、この学校保健活動を学ぶ。詳細:児童生徒の心身の発達や健康問題を小児保健、精神保健の立場から概観するとともに、多様な課題を計画的、組織的に展開する学校保健計画や学校・家庭・地域社会が一体となって行う組織的保健活動の範囲を学ぶ。
科目のキーワード
学校保健の構造・学校保健の法的位置つけ・子どもの健康・健康課題の解決・組織連携・チーム学校
授業の展開方法
第1回から第5回においては、学校保健の構造について理解し、学校保健がどのような法律によって裏付けされているのかを理解できるようにする。第6回から第12回においては、保健管理、第13回においては、学校安全(管理と教育)、第14回においては、保健教育を理解できるように展開する。第15回においては、現代的学校保健の課題(医療的ケア・特別支援教育)を扱い今後の活動ついて考察する。
学校保健活動の実務経験を第6回から第12回保健管理、第13回学校安全、第14回保健教育において活用し展開する。


オフィス・アワー
(準備中)
科目コード BK26
学年・期 2年・後期
科目名 学校保健
単位数 2
授業形態 講義
必修・選択 選択(養護教諭は必修)
学習時間 【授業】30h 【予習・復習】60h
前提とする科目 教職論、教育原理、教育方法論、教育課程論、教育社会学、道徳教育・特別活動論、生徒指導論、教育相談、ボランティア実習
展開科目 養護概説
関連資格 養護教諭,保健師
担当教員名 兼子敦子
主題コマシラバス項目内容教材・教具
1 学校保健の定義と構造 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる」を達成させるための「学校保健の概論」に当たる。学校保健とは、文部科学省設置法第4条12において、「学校における保健教育及び保健管理をいう」と規定されており、児童生徒の健康の保持増進のために行われるすべての活動である。教育の目的は、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と教育基本法に謳われているように、我が国の未来を担う児童生徒の育成にあたり、教育の基礎となる心身の健康づくりを担う学校保健の役割は重要である。
学校保健とは、児童•生徒および教職員を対象に、健康の保持増進を目的とする保健行政の一つ。学校保健は学校教育の一環として行われることを理解する。その上で、学校保健の構造が理解する。さらに学校保健の対象者である児童•生徒および教職員は、地域で生活しているので、地域保健の対象者でもある。公衆衛生における国民健康づくりやへルスプロモーションという広い視点から、公衆衛生行政の仕組み、学校保健行政との関係を理解する。
これをもとに、2回から15回は「保健教育」と「保健管理」とこれらを円滑に推進していく各論を講義する。

・養護教諭のための学校保健<第17版>
序章 学校教育 (p.1~P14)
学校教育
文部科学行政のしくみ

第1章 学校保健 (p.15~P44)
学校保健とは
学校保健関係者
学校経営と学校保健
コマ主題細目 ① 学校保健の定義 ② 学校教育と学校保健 ③ 学校保健の構造 ④ 学校保健行政と学校教育•学校保健組織活動関連
細目レベル ① ① 学校保健とは、学校において児童生徒等の健康の保持増進を図ること、集団教育としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成することなど、学校における保健管理と保健教育である(文部科学省)。この定義は、文部科学省設置法に規定されており、「保健教育」と「保健管理」を含む。学校保健はすべて法律によって規定されている。
② ② 日本国憲法、教育基本法、学校教育法、学校保健安全法、児童憲章等の法的根拠に基づき、学校においては、生涯にわたり、自らの心身の健康を育み、安全を確保できる基礎的素養を育成することが求められている。教育の目的は教育基本法で定められ、学校教育法でそれぞれの学校段階の目的及び目標が示されている。

教育課程は、各学校段階での学校教育の目的及び目標を実現するため、学校教育法等の関係法令並びに学習指導要領に基づいて、各学校が編成する。

学校における健康教育は、学校保健、学校安全、学校給食に関する指導を包括するものであり、相互に密接な関連を図りながら教育活動全体を通じて進められる。

学習指導要領の理念は、「生きる力」を育むため、「何のために学ぶのか」という学習の意義を共有しながら、授業の工夫や教科書等の教材の改善を引き出すことを目指している。これにより、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の三つの柱で整理されている。


③ 学校保健は、保健管理と保健教育の二つの主要な要素に分けられる。保健管理はさらに環境管理と健康管理(対人管理)に分かれ、健康管理には健康診断と健康相談が含まれる。保健教育は保健指導と保健学習から成り立ち、保健指導の一部は保健管理にも位置づけられる(学校保健安全法第9条)。これらの活動が円滑に進むように、学校保健委員会などの保健組織が機能している。
健康教育は保健教育よりも広い概念であり、保健管理的活動の中で行われる教育的意義を持つ活動にも適用される。学校における健康教育は、学習指導要領の総則「体育・健康に関する指導」の項で基本方針が示されており、ヘルスプロモーションの考え方が大幅に取り入れられている。ヘルスプロモーションとは、WHO(世界保健機関)が1986年のオタワ憲章で提唱した新しい健康観に基づく健康戦略で、「人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義されている。
日本の学校保健においては、1997年9月の保健体育審議会答申「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」で初めて「ヘルスプロモーション」という用語が登場し、以後、学習指導要領などに影響を与えている。
学校保健の構造を理解するためには、各領域の細目を把握することが重要である。学校保健は、児童生徒の健康の保持増進を図るための保健管理と保健教育を中心に、環境管理、健康診断、健康相談、保健指導、保健学習など多岐にわたる活動を含む。これらの活動が相互に関連し合いながら、学校全体の教育活動を通じて進められている。

④ 学校保健は、教育基本法の理念に基づき、子どもたちの生涯にわたる心身の健康を目指す活動である。学校保健は、健康の保持増進や学校教育活動の健康安全への配慮、自己及び他者の健康を保持増進する力を育てることを目的としている。しかし、健康問題は日常生活のあらゆる場面と密接に関連しているため、児童生徒の健康に関しては、地域と学校という二つの社会・環境・生活の要因を考慮する視点が重要である。
学校保健の推進には、ヘルスプロモーションの理念に基づいて制定された「健康日本21」や「健やか親子21」などの公衆衛生活動との連携が不可欠である。これらの活動は、学童期・思春期から成人期に向けた保健対策として位置づけられている。特に、子どもたちは発育発達の途上にあり、心身の健康達成は教育の目的そのものであるため、学校保健は公衆衛生の枠を超えた独自の側面を持つ。
学校保健の所管は文部科学省であり、主たる法的根拠は「学校保健安全法」「学校保健安全法施行令」「学校保健安全法施行規則」「学校教育法」などである。これらの法令に基づき、学校保健委員会などの保健組織が機能し、保健管理と保健教育が円滑に進むように支援している。
学校保健は、地域社会との連携を強化し、子どもたちの健康を包括的に支えるための重要な活動である。これにより、子どもたちが生涯にわたり心身ともに健康であることを目指している。

キーワード ① 法律と学校保健の関連 ② 保健管理 ③ 保健教育 ④ 組織活動 ⑤ ヘルスプロモーション
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 今までの学校生活において、児童生徒等の健康増進のためにどのような活動が行われていたかを整理します。1年次に学修した「日本国憲法」「教育基本法」「学校教育法」と「学校保健」の関わりを整理しておくことが重要。これにより、学校保健の基本的な枠組みとその法的根拠を理解することができる。
復習(60分): 本コマで学修した教科書の該当箇所を通読することはもちろん、学校保健が文部科学省設置法第4条において「学校における保健教育と保健管理をいう」と示されていることを確認し、ChatGPTを活用してまとめる。これは、子ども及び教職員の健康を保持増進し、心身ともに健康な国民の育成を図るという教育目標の達成に寄与する活動。そして、保健教育と保健管理が円滑に進むようにするために、組織活動が重要な役割を果たしている。この点を十分に理解した上で、「学校保健」の展開を追究することが求められる。

2 児童生徒における学校保健の役割 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる」を達成させるために 1健康の概念:学校保健におけるヘルスプロモーションの視点、つまり学校保健の推進には、疾病予防を重視した一次予防*の視点での「健康のための実践力の育成」「それを支える環境づくり」を重視するヘルスプロモーションの理念が重要であること、  2学校保健の役割の変遷 :学校保健の歴史は、近代学校教育制度の開始、つまり1872 (明治5) 年の「学制」発布と時を同じく始まりました。学校衛生施策として最初に 実施されたのは伝染病対策であった。各種疾病、健康課題、求められる国策によって学校保健の役割が変遷してきている。3学校保健の法的根拠:学校保健の歴史・国の政策から児童生徒の健康増進のための学校保健の役割から提案されている中教審答申、教育基本法、学校教育法、学校保健安全法等を講義し、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる」を目指す。
養護教諭のための学校保健<第17版>
・第1章 学校保健・学校保健年表
・学校保健の法的根拠:参考 (p.205~)
コマ主題細目 ① 健康の概念 ② 学校保健の役割の変遷 ③ 学校保健の法的根拠
細目レベル ① WHO憲章における健康の定義は、非常に包括的である。健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱でないという状態ではないとされている。さらに、到達しうる最高水準の健康を享受することは、人種、宗教、政治的信念、経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人が有する基本的権利の一つであると定義されている。この定義は、健康を享受することが基本的人権の一つであることを強調しており、すべての人が平等に健康を享受する権利を持つことを示している。また、健康と不健康は連続するものであり、絶対的な境界がないことも強調されている。このように、WHO憲章の健康の定義は、健康を多面的に捉え、全人的なアプローチを推奨するものであり、現代の健康政策や医療の基盤となっている。

② 学校保健の歴史は、明治政府の重要な課題である教育制度の確立と衛生上の諸問題への対応から始まる。明治期には、教育制度の確立による国民の教育水準の向上と、諸外国を参考にした衛生上の諸問題への対応が進められた。大正期には、子どもの健康問題への援助支援が積極的に取り上げられ、1922年には学校看護婦が112名配置され、翌年には316名に増加した。これが養護教諭の始まりであり、学校看護師の職務はトラコーマの流行を抑えるための洗眼と点眼であった。
昭和前期には、教育的学校衛生が重視され、児童生徒の身体の鍛錬、身体虚弱者に対する養護対策、精神薄弱者の保護、結核予防対策などが重要課題とされた。この時期には、学校看護婦に教育的職務内容が求められ、1941年に公布された国民学校令の施行に合わせて、学校看護婦は養護訓導(教育職員)に位置付けられた。
戦後昭和期から平成期にかけては、学校保健の確立が進められた。アメリカの影響を受け、管理中心の学校衛生から保健教育を強化充実した学校保健へと変革が図られた。学校衛生は学校保健(School Health)に改められ、統一的な学校保健システムの確立として保健管理と保健教育が強化された。1947年には養護訓導から養護教諭に改められ、学校保健委員会システムが生み出され、各学校に保健主事が置かれた。1958年には学校保健法が制定され、2009年には学校保健法が改正されて学校保健安全法が施行された。これにより、全ての学校教職員と地域との連携によって児童生徒の心身の健康を保持増進する体制が整えられた。
このように、学校保健の役割は時代の健康問題や政治状況によって変化してきたことが理解できる。

③ 学校保健の法的根拠は、日本国憲法を基に制定された教育基本法や学校教育法と密接に関連している。日本国憲法は、国民の基本的人権を保障し、その中には健康の保持増進も含まれている。教育基本法は、教育の目的として「心身ともに健康な国民の育成」を掲げており、これを達成するための具体的な施策として学校保健が位置付けられている。
学校教育法は、学校における教育活動全般を規定しており、その中で児童生徒の健康保持増進に関する規定も含まれている。これに基づき、学校保健安全法が制定され、学校保健の具体的な実施方法や基準が定められている。
学校保健行政の特徴は、「保健教育」と「保健管理」に分かれていることである。保健教育は学習指導要領に基づき、主に文部科学省が管轄している。一方、保健管理は疾病予防や健康増進を目的とし、厚生労働省が管轄している。学校という場は、全国民の約5分の1に当たる幼児や児童・生徒等と教職員が集団生活をするため、特に重要な役割を果たしている。
戦後の学校保健は、教育目的である「心身ともに健康な国民の育成」を達成するために出発した。特に学校保健管理の行政は、疾病予防にとどまらず、成長し発達する子供の健康安全を確保するための諸条件の確立を図ることが重要とされている。この理念に基づき、現在の学校保健管理活動は、平成21年(2009年)4月より施行されている「学校保健安全法」(法律第73号)に基づいて行われている。
このように、学校保健の法的根拠は、日本国憲法、教育基本法、学校教育法、そして学校保健安全法といった法令に基づき、児童生徒の健康保持増進を図るために体系的に整備されている。

キーワード ① 健康の概念 ② 健康課題解決 ③ 歴史 ④ 日本国憲法 ⑤ 学校保健安全法
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): まず第2回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に1年次に学んだ日本国憲法から教育・健康に関する法を整理しておくことが求められる。日本国憲法は、国民の基本的人権を保障し、その中には健康の保持増進も含まれている。教育基本法は、教育の目的として「心身ともに健康な国民の育成」を掲げており、これを達成するための具体的な施策として学校保健が位置付けられている。学校教育法は、学校における教育活動全般を規定しており、その中で児童生徒の健康保持増進に関する規定も含まれている。ChatGPTを活用してこれらの法令を整理し、まとめ、理解を深めることが予習のポイントである。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することが基本。さらに、学校保健と法律との関連をノートにまとめることが重要。自分自身で整理し、理解を深めることが求められる。具体的には、学校保健安全法がどのように制定され、どのような内容が含まれているかを詳細にまとめることが必要。また、保健教育と保健管理の違いや、それぞれの役割についても整理しておくことが重要。これにより、学校保健の法的根拠やその実施方法についての理解が深まり、実際の教育現場での応用力が高まる。

3 子どもの心身の状況からみた学校保健関係と連携の必要性 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。を達成させるために 現代の健康課題の解決のために方法、連携について学ぶ。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)、第3章心身の健康課題への対応
第4章組織活動の必要性・学校における保健組織
参考 (p.205~)「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」
コマ主題細目 ① 心身の健康問題の状況 ② 教職員の役割 ③ チームによる支援の重要性
細目レベル ① 子どもの心の状況を現わしている調査としては、「こどもの心の健康に関する調査研究事業」がある。この調査では、こどもの心の健康やウェルビーイングに関する施策検討の枠組みが作成され、神経発達特性のあるこどもの心の健康に関する施策実施状況の評価が行われている。また、文部科学省が実施した「非常災害時の子どもの心のケアに関する調査」も、子どもの心の健康状態を把握するための重要なデータを提供している。健康調査の実態調査としては、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」や「学校保健統計調査」がある。生活状況を現わしている調査としては、「子供の生活状況調査」がある。これらの調査データを基に、児童・生徒の深刻化する健康問題を考察すると、メンタルヘルスに係る健康課題、アレルギー疾患の有病率の増加、発達障害等の集団生活等への不適応、薬物乱用、性に関する問題、生活習慣の乱れ等が挙げられる。

② 深刻化する健康課題解決のために、教職員の役割は非常に重要である。学校保健に関する学校内外の体制の充実が求められており、平成20年1月の中教審答申では教職員の役割が明記されている。さらに、学校保健安全法においても児童生徒の心身の健康問題の早期発見、早期対応のために「学級担任、教職員」による「日常健康観察」や「保健指導」の重要性が示され、法が改定された。これにより、教職員は日常的に児童生徒の健康状態を観察し、問題があれば迅速に対応することが求められている。また、学校保健活動を円滑かつ効果的に進めるためには、関係者の役割を相互に理解し、各機能を活かした組織的な展開を図るために連携することが必要である。これにより、児童生徒の健康保持増進が図られる。教職員は、児童生徒の心身の健康を守るために、日常的な観察と指導を通じて、早期発見と早期対応を行うことが求められている。
③ 深刻化する健康課題解決のために、教職員の役割は非常に重要である。学校保健に関する学校内外の体制の充実が求められており、平成20年1月の中教審答申では教職員の役割が明記されている。さらに、学校保健安全法においても児童生徒の心身の健康問題の早期発見、早期対応のために「学級担任、教職員」による「日常健康観察」や「保健指導」の重要性が示され、法が改定された。このような中、健康問題に対応するうえで、近年、学校現場では「チームによる支援」の重要性が指摘されている。チームによる支援とは、問題を抱える個々の児童・生徒について、校内の複数の教職員や専門家などがチームを編成し、協働・連携しながら子どもの支援にあたることである。特に、こころの健康問題については、教職員が一人で解決することが難しい場合も多いため、チームで情報を共有して支援することが大切である。養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門家の活用が進められており、学校内外との連携が不可欠である。特に、こころの病気については、医療機関と連携しながら対応することが必要であり、学校全体で支える体制を整えることが重要である。
キーワード ① 健康問題 ② 中教審答申 ③ 学校保健安全法 ④ 教職員・地域・保護者 ⑤ チーム支援
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第3回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、現在の子ども達の心身の健康問題についてChatGPTを活用して調べておくことが求められる。現代の子ども達は、メンタルヘルスの問題やアレルギー疾患、生活習慣の乱れなど、さまざまな健康課題を抱えているため、これらの現状を把握しておくことが必要。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することが基本です。さらに、子ども達の個々の健康問題に対応するために、どのような職種が関わり、どのように連携が行われているかをノートにまとめることが重要です。自分自身で整理し、理解を深めることが求められます。これにより、学校保健の実践における具体的な対応策や連携の重要性を理解することができます。

4 学校保健推進者の職種と組織的活動 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。」を達成させるために 現代の健康課題の解決のために前回学んだ教職員の役割をどのような職種でどのような職務内容でおこなっているかを学ぶ。また、その法的根拠も学ぶ。
養護教諭のための学校保健<第17版>第4章組織活動(P135~154)

コマ主題細目 ① 学校保健を構成職種 ② 保健主事の位置づけ・職務 ③ 養護教諭の職務
細目レベル ① 学校保健を構成する職種は多岐にわたる。まず、常勤職員としては、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭が挙げられる。校長は学校全体の運営を統括し、副校長や教頭はその補佐を行う。主幹教諭や教諭は教育活動を直接担当し、養護教諭は生徒の健康管理を専門とする。

一方、非常勤職員としては、校医、学校歯科医、学校薬剤師、スクールカウンセラーがいる。校医は生徒の健康診断や医療相談を担当し、学校歯科医は歯科検診や口腔衛生指導を行う。学校薬剤師は薬品管理や薬物教育を担当し、スクールカウンセラーは生徒の心理的支援を行う。
これらの職種が連携し、学校保健の充実を図ることが求められる。各職種がそれぞれの専門性を活かし、生徒の健康と安全を守るために協力することが重要である。

② 保健主事には、学校保健を推進する役割が一層求められているが、その職務については、学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 45 条第 4 項において「保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。」と規定されている。
保健主事は、学校保健と学校全体の活動に関する調整や学校保健計画の作成、学校保健に関する組織活動の推進(学校保健委員会の運営)など学校保健に関する事項の管理に当たる職員である。保健主事は、「学校保健と学校全体の活動に関する調整」、「学校保健計画の作成」、「学校保健に関する組織活動の推進」などに、すべての教職員が関心を持って取り組めるように、また、それぞれの役割を円滑に推進できるように企画、連絡・調整、実施、評価、改善などの働きかけをすることが求められます。その際、マネジメントの考え方を十分に生かすことが大切である。具体的には、(1)学校保健と学校全体の活動との調整(2)学校保健計画の作成と実施(3)学校保健に関する組織活動の推進(4)学校保健に関する評価の実施を行う。このために求められるは、(1) 学校保健活動のマネジメント、(2) 組織の確立と運営(3) リーダーシップの発揮である。

③ 養護教諭は、学校保健活動の中核を担う重要な職種である。学校教育法第28条7項において「児童の養護をつかさどる」と規定されているように、養護教諭は児童生徒の健康管理を専門とする。養護教諭の職務は、救急処置、健康診断、疾病予防などの保健管理、保健教育、健康相談活動、保健室経営、保健組織活動などを行っている。
具体的な職務内容としては、まず救急処置が挙げられる。学校内で発生する怪我や急病に対して迅速に対応し、適切な処置を行う。また、定期的な健康診断を実施し、児童生徒の健康状態を把握し、疾病予防に努める。これにより、早期発見・早期治療が可能となり、健康リスクを最小限に抑えることができる。
さらに、保健教育も重要な役割の一つである。児童生徒に対して健康に関する知識を提供し、健康的な生活習慣を身につけさせるための指導を行う。これには、栄養、運動、睡眠、ストレス管理などが含まれる。健康相談活動も行い、児童生徒やその保護者からの健康に関する相談に応じ、適切なアドバイスを提供する。
保健室の経営も養護教諭の重要な職務である。保健室は、児童生徒が安心して利用できる場所であり、健康管理の拠点となる。保健室の環境整備や物品管理を行い、常に清潔で安全な状態を保つことが求められる。
最後に、保健組織活動として、学校内外の関係者と連携し、学校全体の健康管理体制を構築・維持する。これには、学校医、学校歯科医、薬剤師、スクールカウンセラー、栄養教諭、看護師、保健主事、地域の関係機関などとの協力が含まれる。
以上のように、養護教諭は多岐にわたる職務を通じて、児童生徒の健康と安全を守り、学校保健活動の推進において中核的な役割を果たしている。

キーワード ① 学校保健を構成職種 ② 保健主事 ③ 養護教諭 ④ 学校三師 ⑤ 連携
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第4回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、現在の子ども達の心身の健康問題について、ChatGPTを活用して、教科書、子ども白書、学校保健関係調査等を用いて調べておくことが求められる。現代の子ども達は、肥満や痩身、生活習慣の乱れ、メンタルヘルスの問題、アレルギー疾患の増加、性に関する問題など、多様な健康課題を抱えている。これらの問題を理解し、適切な対応策を考えるために、事前に資料をよく読み込んでおくことが必要。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、学校保健に関わる構成職種とそれを規定している法律についてノートにまとめることが必要。例えば、養護教諭の役割は学校教育法第28条7項に規定されており、児童生徒の健康管理を専門としている。このように、各職種の役割とそれを支える法律を理解し、ノートに整理することで、学校保健の全体像を把握することができる。自分自身でまとめることで、理解が深まり、実践に役立つ知識となる。

5 学校保健の課題解決のための組織的計画的方法 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」を達成させるために学校保健の課題に組織的に対応する方法を学ぶ。
養護教諭のための学校保健<第17版>第4章第4章 組織活動 (p.135~)第1章学校保健 (p.15~)第5章 学校安全(P135~)
コマ主題細目 ① 学校保健委員会 ② 学校保健計画 ③ 学校安全計画 ④ 保健室経営計画
細目レベル ① 学校保健委員会は、昭和33年6月学校保健法の施行に伴う「学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準 について」(文部省体育局長通達)においては、「学校保健委員会の開催及びその活動についても、学 校保健計画に盛り込むべきこと」とされ、計画的な実施が求められた。学校保健法S33 にできたが法には定められていない。
子どもの健康問題が複雑多様化、深刻化してきている状況にある。社会環境・生活様式等の変化に伴いこの状況は、今後もより一層進むことが予想される。生涯を通じて健康な生活を送るため、学校では、子どもの生活行動をよりよく改善していく資質や能力の伸長を目指して、家庭や地域社会と連携を強化した健康問題への積極的な取り組みが求められる。
このため、健康・安全に関する学校、家庭及び地域社会の連携を図るための中核的な組織である学校保健委員会を機能させる必要がある。学校保健委員会とは、学校における健康の問題を研究協議し、健康つくりを推進する組織である。学校保健委員会は、学校と家庭、地域社会が連携して、子どもたちの健康問題の解決を推進していくものある。従って、組織づくりのポイントは、それぞれの学校の実態にてらして、その上で構成メンバーを考える。

② 保健主事は、学校保健計画の作成の中心となり、その円滑、適切な実施を推進することが重要である。(作成は、保健主事) 学校保健安全法第5条(昭和 33 年法律第 56 号)において、「学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」と規定されている。 留意点は、1 学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画であり、毎年度、学校の状況や前年度の学校保健の取組状況等を踏まえ、作成されるべきものである。
2 学校保健計画には、法律で規定された①児童生徒等及び職員の健康診断、②環境衛生検査、③児童生徒等に対する指導に関する事項を必ず盛り込むこととすること。 3 学校保健に関する取組を進めるに当たっては、学校のみならず、保護者や関係機関・関係団体等と連携協力を図っていくことが重要であることから、学校教育法等において学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとされていることも踏まえ、学校保健計画の内容については原則として保護者等の関係者に周知を図ること。このことは、学校安全計画についても同様である。

③ 学校保健安全法第 27 条及び第 29 条により、全ての学校において学校安全計画策定が義務付けられている。学校安全計画の中に、①学校の施設設備の安全点検、②児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全指導、③教職員に関する研修について盛り込むこと。また、学校安全計画は、毎年度、学校の状況や前年度の学校安全の取組状況等を踏まえ見直しを行った上で策定されるべきものであり、随時、見直しを行うことが必要である。
学校保健安全法において、学校保健・学校安全、それぞれの計画、実施運営を充実するために別々の計画となった。この点は重要である。

④ 保健室経営計画とは、中教審答申(H20.1)では、学校保健関係者の役割の明確化、校内外の組織体制づくりの二点に焦点を当て、具体的な提言がなされた。その中で子供の健康づくりを効果的に推進するために、学校保健活動のセンター的役割を果たしている保健室の経営の充実を図ることが求められた。保健室経営計画については、「保健室経営計画とは、当該学校の教育目標及び学校保健目標などを受け、その具現化を図るために、保健室の経営において達成されるべき目標を立て、計画的・組織的に運営するために作成される計画である」と述べている。
 学校教育の基盤となる児童生徒の健康や安全を確保するには、全職員が相互に連携していくことが重要である。そのためには、課題解決型の保健室経営計画を立て児童生徒の心身の健康づくりを効果的に進めていくことが必要である。保健室経営計画の必要性は、①  学校教育目標や学校保健目標の具現化を図るための保健室経営を、計画的、組織的に進めることができる。 ②  児童生徒の健康課題の解決に向けた保健室経営計画(課題解決型)を立てることによって、児童生徒の健康課題を全教職員で共有することができる。 ③  保健室経営計画を教職員や保護者等に周知することによって、理解と協力が得られやすくなり、効果的な連携ができる。 ④  保健室経営計画を立てることによって、養護教諭の職務や役割を教職員等に啓発していく機会となる。 ⑤  保健室経営計画の自己評価及び他者評価(教職員等)を行うことにより、総合的な評価ができるとともに課題がより明確になり、次年度の保健室経営に生かすことができる。
 ⑥  養護教諭が複数配置の場合には、お互いの活動内容の理解を深めることができ、効果的な連携ができる(計画は一つ)。 ⑦ 異動による引き継ぎが、円滑に行われる。等*具体的作成については、養護概説で扱う。

キーワード ① 教育目標 ② 学校教育計画 ③ 学校保健計画 ④ 学校安全計画 ⑤ 保健室経営計画
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第5回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、インターネット上に公開されている各学校の学校保健計画、学校安全計画、保健室経営計画からどのような内容が取り上げられているかをChatGPTを活用してまとめることが求められる。これにより、各計画の具体的な内容や実施方法について理解を深めることができる。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、それぞれの計画に含まれなくてはならない項目をまとめることが必要。学校保健計画には、児童生徒及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒に対する指導に関する事項が含まれるべき。学校安全計画には、学校の施設設備の安全点検、通学を含めた学校生活における安全指導、教職員に関する研修が盛り込まれるべき。保健室経営計画には、学校教育目標及び学校保健目標を受け、その具現化を図るための具体的な目標と計画が含まれるべき。これらの項目をノートにまとめることで、計画の全体像を把握し、実践に役立つ知識を身につけることができる。

6 就学時の健康診断、児童生徒の健康診断・職員の健康診断の法的根拠、進め方、各検査項目の目的と意義 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。」を達成させるために学校保健の保健管理:対人管理である健康診断を学ぶ内容は、健康診断の目的・法的根拠・種類・進め方、各検査項目の目的と意義である。児童生徒の心身の実態把握をする方法、学校及び個人の健康課題を明らかにする方法がわかり、結果の活かし方を説明できるようになることを目指す。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章保健管理 (p.85~)
・児童生徒等の健康診断マニュアル(日本学校保健会)
・https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H270030/index_h5.html#1
・就学時の健康診断マニュアル(日本学校保健会)
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290040/index_h5.html#1
コマ主題細目 ① 各健康健康診断の目的・法的根拠 ② 健康健康診断の意義及び種類 ③ 児童生徒の健康診断の実施
細目レベル ① 健康診断の目的
児菹生徒等の健康診断は、家庭における健康観察を踏まえ、学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて、医学的見地から疾病をスクリーニングし、児童生徒等の健康状態を把握するとともに、 学校における健康課題を明らかにすることで、健康教育の充実に役立てる。具体的には、・個々の子どもの健康上の問題点を早期に発見し、適正な健康管理.保健指導を行う。・子どもたちの健康状態を把握し、学校における保健教育の恶礎資料として活用する。・健康診断を通して、自分の健康状態や問題に気づき、自ら稍極的に問題解決しようとする態度を 養う。子どもの健康について、保護者の意識•関心を高める機会とする。等
根拠となる法律 学校教育法第12条:.学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに 職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければ ならない。
学校保健安全法1条:この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健旗の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実 施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
第13条:学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
第14条:(前条の健康診断の結果に基づく事後措置)
第15条:(職IIの健康診断) .
第16条:(第15条の事後措股)
第18条:(保健所との速絡)

② 健康診断の意義
①健康診断は教育の一環
健康診断実施に伴う教育活動によって、教育目標の具現化を図る。
・体について学習し、疾病•異常を理解すると共に健康の大切さを認識する。
・ヘルスプロモーションの理念に基づく生活•環境への改善の努力の必要性を学ぶ。
・人権尊重、プライバシーの保護について学び、理解する。
・児童生徒の発育•発達や健康状態について教職員が共通理解を図る。
・保護者に対し児童生徒の発育•発達や健康状態等について啓発し、健康の保持増進に対する協力を 得る。
②健康診断の位蹬づけ
健康診断は学校教育法及び学校保健安全法に規定され、さらに、学習指導要領(小•中学校は平成 29年、高校は平成30年文部科学省告示)の総則及び特別活動の学校行事における健康安全•体育的行事に位置づけられ、「学校における体育•健康に関する指導を、児童(生徒)の発達段階を考慮して、 学校の教育活動全体を通じて適切に行うと述べられている。
健康診断の種類
健康診断には、就学時の健康診断、定期の健康診断及び必要に応じて行う臨時の健康診断がある

③ ①実施計画の企画•立案
(1)事前準備(2)学校医、学校歯科医や検診機関等との速絡調整(3)学校、学年行事等との調整、会場となる教室の使用の確認等(4)教職員、児童生徒、保護者等への周知徹底(5)保健調査の実施
(6)検査用器具•器械に関する点検、補充、消毒等の手配と確認
②健康診断の実施:健康診断の実施にあたっての計画から評価、次年度の計画立案までの流れが必要である。特に、係りの配置、受診者の流れと所要時問、 検診会場の様子(環境)、検診機関等との連携、必要器具•器械等の充当について点検•確認等が必要。
1) ③事後措置
③事後処置:学校においては、健康診断実施後21日以内にその結果を本人及び保護者に通知するとともに、発見された疾病異常等について適切な措置をとらなければならないとして、学校保健安全法施行規則第9条に9項目にわたって規定し(74頁参照)、生活規正の面及び医療の面を組み合わせて決定する指導区分に迆づくことなども規定している。

キーワード ① 就学前健康診断 ② 定期健康診断 ③ 臨時健康診断 ④ 職員健康診断 ⑤ 事後処置
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分):第6回のシラバスをよく読んでおくこと。ChatGPTを活用して健康診断の種類とその項目について調べておくことが求められる。健康診断には、就学時の健康診断、定期の健康診断、臨時の健康診断があり、それぞれの目的や実施方法について理解を深めることが重要である。
復習(30分):本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、各健康診断の法的根拠、主体者、項目について一覧を作成することが必要。例えば、学校教育法第12条や学校保健安全法第1条に基づく健康診断の実施義務や、健康診断の結果に基づく事後措置について理解することが求められる。次回には、各分担で詳細の方法についてプレゼンテーションを行えるように準備しておくことが重要。

7 就学時の健康診断、児童生徒の健康診断・職員の健康診断の方法 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、6コマで目指した「「2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。」を達成させるために学校保健の保健管理:対人管理である健康診断を学ぶ内容は、健康診断の目的・法的根拠・種類・進め方、各検査項目の目的と意義である。児童生徒の心身の実態把握をする方法、学校及び個人の健康課題を明らかにする方法がわかり、結果の活かし方を説明できるようになること」を具現化させるために個々で調べた検査項目において、検査意義・方法・結果の活用の仕方及び現在の児童生徒の課題を個々の調べ学修及びプレゼンテーションで、理解を深める。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章保健管理 (p.85~)
・児童生徒等の健康診断マニュアル(日本学校保健会)
・https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H270030/index_h5.html#1
・就学時の健康診断マニュアル(日本学校保健会)
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290040/index_h5.html#1
コマ主題細目 ① 児童生徒定期健康診断 ② 臨時健康診断 ③ 就学時の健康診断
細目レベル ① 学校保健安全法施行規則6条(検査の項目) 法第13条第1項の健康診断における検査の項目は、
1 身長、体重及び座高(平成28年4月から座高は削除)2 栄養状態3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無4 視力及び聴力5 目の疾病及び異常の有無6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無8 結核の有無9 心臓の疾病及び異常の有無10 尿11 寄生虫卵の有無(平成28年4月から削除)12 その他の疾病及び異常の有無 *健康診断の各検査項目の目的、削除理由について調べ、プレゼンテーションを行い、理解を深める

② (児童生徒の健康診断(臨時の健康診断)学校保健安全法施行規則第10条)によって、次のような場合で、必要があるときに、必要な検査の項目について行う。①感染症又は食中毒の発生したとき。② 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。③ 夏季における休業日の直前又は直後。④ 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。⑤ 卒業のとき。
③ 就学時の健康診断
学校教育法第17条1項の規定による就学者(満6歳)に対して、市町村の教育委員会は、健康診断を 行い、その結果に恶づき、治锻を勧告し、保健上必要な助言を行い、就学義務の猶予や免除、特別支援学 校等への就学に閲し適切な措置をとらなければならないとされている。(検査の項目)一 栄養状態 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 三 視力及び聴力 四 眼の疾病及び異常の有無 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 七 その他の疾病及び異常の有無
なお、知能については、平成 14年4月の学校保健法施行規則の改正により検査法を限定せずに、適切な方法であればよいこととなった。
法的根拠:学校保健安全法第11条:健康診断実施義務、同法第12条:事後措置の義務 学校保健安全法施行規則第3条:方法及び技術的基準、第4条:就学時健康診断票

キーワード ① 検査項目の方法
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第7回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、分担で健康診断の各項目の方法について、プレゼンテーションができるように調べ、Cまとめることが求められる。健康診断の項目には、身長、体重、栄養状態、視力、聴力、心臓の疾病などが含まれ、それぞれの検査方法や目的について理解を深めることが重要。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、6回で作成した各健康診断の法的根拠、主体者、項目について一覧に検査方法を付け加えることが必要。例えば、学校保健安全法施行規則第6条に基づく検査項目や、削除された項目の理由についても調べておくことが求められる。また、各分担で詳細の方法についてプレゼンテーションを行った内容も復習に含め、理解を深めることが重要。

8 健康観察・健康相談 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。」本コマでは、「2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。」を達成させるために学校における健康観察・健康相談を学ぶ。 近年、都市化、少子高齢化、情報化、国際化などによる社会環境や生活環境の急激な変化は、子どもの心身の健康にも大きな影響を与えており、学校生活においても生活習慣の乱れ、いじめ、不登校、児童虐待などの心の健康問題、アレルギー疾患、性の問題行動や薬物乱用、感染症など新たな課題が顕在化している。このような学校保健の課題解決のために早期発見、早期対応を図る上で大きな役割を果たしている日々の健康観察や健康相談の適切な実施方法を事例を通して、理解が深められるようにする。
学校保健活動における健康観察の方法、健康相談について学ぶ。

・養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)
・教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2009/04/27/1260335_1.pdf

コマ主題細目 ① 健康観察の重要性・目的・法的根拠・機会 ② 健康観察の実際 ③ 健康観察で得た健康問題の解決(事後措置)・健康相談
細目レベル ① *健康観察の重要性・目的・法的根拠 ・機会を理解する。
重要性
 学級担任をはじめ教職員により行われる健康観察は、日常的に子どもの健康状態を観察し、心身の健康問題を早期に発見して適切な対応を図ることによって、学校における教育
活動を円滑に進めるために行われる重要な活動である。
 学級担任等により行われる朝の健康観察をはじめ、学校生活全般を通して健康観察を行うことは、体調不良のみならず心理的ストレスや悩み、いじめ、不登校、虐待や精神疾患
など、子どもの心の健康問題の早期発見・早期対応にもつながることから、その重要性は増してきている。
目的
①子どもの心身の健康問題の早期発見・早期対応を図る。 ②感染症や食中毒などの集団発生状況を把握し、感染の拡大防止や予防を図る。 ③日々の継続的な実施によって、子どもに自他の健康に興味・関心をもたせ、自己管理能力の育成を図る。
法的根拠
中央教育審議会答申(H20.1.17)「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体の取組を進めるための方策について」で、その重要性が述べられており、学校保健安全法(H21.4.1 施行)においても、健康観察が新たに位置付けられ、充実が図られた。
健康観察の機会
学校における健康観察は、学級担任や養護教諭が中心となり、教職員との連携の下で実施すべきものであることから、全教職員が共通の認識をもつことが重要である。また、家庭における保護者が行う健康観察も、子どもの心身の状況を把握する上で重要
であることから、保護者にも、子どもの健康観察の視点等について周知を図っておくことが重要。

② * 朝の健康観察 
健康観察は、子どもの発達段階、年齢に応じてかかりやすい病気、特別な支援を必要としている子どもの特性等を考慮した上で実施する必要があるため、観察項目、手順、記録用紙等については各学校の実態にあった方法で実施することが必要である。 特に、朝の健康観察は、子どもがその日一日を元気で過ごすのに適した健康状態であるかどうかを観察するために、全校一斉に行うことから、組織的に実施する必要がある。そのため、実施方法等について教職員の共通理解を得ておくことが重要である。
 また、単位制高校等で、朝の健康観察の実施が困難な場合は、各学校の実態に応じて創意工夫を図り、健康状態の把握に努めることが望まれる。
実施の手順・観察の視点、健康観察の活用方法について講義内で図を用いて説明する。
*健康観察の視点
子どもは、自分の気持ちを言葉で表現できないことが多い。そのためきめ細かな観察が必要である。 まず、身体的な疾患があるかないかを見極めことが大切である。そのために子どもがかかりやすい感染症や病気の症状を中心に、観察項目を確認しておくこと。

③ 健康観察の事後措置としては、健康相談・保健指導等がある。
健康相談と保健指導については、学校保健安全法第 8条(健康相談)に「学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。」、第 9 条(保健指導)に「養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、
健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、
必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとする。」と規定された。従来、健康相談は学校医や学校歯科医が行うものとして扱われてきたが、学校保健安全法では、養護教諭その他の職員が行う健康相談が位置付けられ、保健指導の明確化。健康相談と保健指導は、明確に切り分けられるものではなく、相互に関連して展開されているものであるが、学校における健康相談の目的は、児童生徒の心身の健康に関する問題について、児童生徒や保護者等に対して、関係者が連携し相談等を通して問題の解決を図り、学校生活によりよく適応していけるように支援していくことである。具体的には、児童生徒・保護者等からの相談希望、健康観察や保健室での対応等から健康相談が必要と判断された児童生徒に対し、心身の健康問題の背景(問題の本質)
にあるものを的確にとらえ、相談等を通して支援することである。また、一対一の相談に限定されるも
のではなく、関係者の連携のもと教育活動のあらゆる機会を捉えて、健康相談における配慮が生かされるようにするものである。
法的根拠: 学校保健安全法
(健康相談)
第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
(保健指導)
第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
(地域の医療機関等との連携)
第十条 学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

キーワード ① 学校保健安全法8条 ② 学校保健安全法9条 ③ 相互連携 ④ 地域関係機関連携 ⑤ 学校保健安全法10条
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分):第8回のシラバスをよく読んでおくこと。今までの学校生活を想起して、学校における健康状態把握のためにどのように行われているか、発言できるようにしておくことが求められる。例えば、朝の健康観察や日常的な健康観察の方法についてChatGPTを活用して考えてみると良い。
復習(60分):本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、健康状態の把握の方法の場面をノートにまとめることが必要。具体的には、健康観察の重要性や目的、法的根拠について理解し、朝の健康観察の手順や観察の視点、健康観察の事後措置としての健康相談や保健指導について整理することが求められる。これにより、健康観察の実施方法やその意義について深く理解することができる。
以上の予習・復習を通じて、学校における健康状態の把握方法についての知識を深め、実際の教育活動に役立てることができる。

9 疾病の予防及び管理 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。」を達成させるために 本講義では近年の児童生徒の疾病の状況を概観し、その管理の方法を学ぶ。主な学修ポイントは、1. 社会環境の変化による子供の健康課題や学齢期に多い慢性疾患について,その概要と学校現場での留意点を学ぶ。
2.子供の健康課題については教職員間で共通理解を図り、組織的 に継続して支援することの必要性について学ぶ。3. 子供が生涯にわたり健康な生活を送るためには、望ましい生活 習慣の確立と身体組成の知識に基づいた体づくりが重要であることを学ぶである。

養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)
コマ主題細目 ① 近年の疾病傾向 ② 疾病管理の実際 ③ 学校における応急手当
細目レベル ① 学校保健統計調査よりその傾向を概観する。(1)「むし歯」(2)「アトピー性皮膚炎」(3)「ぜん息」(4)裸眼視力(5)「心電図異常」(6)「蛋白検出の者」(7)「せき柱・胸郭・四肢の状態」
(8)「耳疾患」(9)「鼻・副鼻腔疾患」(10) 「 こ う 口 く う 腔 い ん 咽 こ う 喉 と う 頭 疾患・異常」の各項目について
•学校検尿は、初期には症状の出にくい糸球体疾患や糖尿病を早期に発見することで、 腎不全や糖尿病の合併症を予防することが期待できる。
・小児期の肥満は将来の生活習慣病やメタボリックシンドロームに移行する可能性が高く、肥満判定を正確に行ったうえで、予防の対策をとる必要がある。
・学童期は視力の発達過程であり,また発育に伴い屈折異常などが出現しやすい時期で ある。視力の障害は学業にも影響するため、予防を心がけると同時に必要な埸合には適切な治療を受けることが重要である。
・7. 耳鼻咽喉科検診で発見される疾患の種類は、発育に伴い変化するので、予防のためには学年にあわせた保健指導などを行うことが重要である。
・歯科検胗は、初期のむし歯を早期に発見し、早期治療をするという従来の考え方から、むし歯へ進行する可能性のある要観察歯を指摘することにより、望ましい生活習慣を 身につけるための保健指導の契機になるように変化してきた。

② ・心疾患児に適切な治療と日常生活の指導を行うことにより、生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう学校心臓検診を行う。
・心疾患児、腎疾患児を正しく管理することは.突然死の予防や腎疾患の増悪阻止につながる。したがって、学校生活における適切な管理のために「学校生活管理指導表」を活用する.
。この学校生活管理指導表は、医師が書く。主治医.学校医の意見を明記できる。
学校にお いては、該当する児童生徒への日常における教育活動時や緊急時の対応に役立てるものであり、教職 員全員で共有することが必要である。従来の生活管理指導表は運動制限の方向性が強い傾向にあったが、現在活用している生活管理指導表は、適性の範囲で体育の授業 に参加できるよう配慮した。
・近年増加傾向のアレルギー疾患は、アレルゲンの除去など日常生活で注意が必要であ
り、また、アナフィラキシーを防ぐためにも、個々の児童生徒の病状を正しく理解する必要がある。したがって、学校が保護者•主治医と連携し、適切に対応するために「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を活用する。
生活管理を行うと同時に保健指導をおこなうことが重要である。保健指導には個別保健指導・集団保健指導がある。また、一次予防としての保健教育が必要であり、全教育活動をとおして行うことが望まれる。特別活動、教科等、総合的な学習の時間ほかで実施する。

③ 応急手当とは、急病また外傷を受けた時などのさしあたってのてあて。学校における救急処置の医学的意義は、悪化を防ぐ・障害が残らないようにする。その上で、可能な限り速やかに教育活動に戻す。保健室は、医療機関ではない。初期対応と重症度の判断を行う場である。学校における救急処置の教育的意義は、救急処置を通して行われる保健指導は、自らの体験に根ざした理解ができ、保健教育として意義がある。
学校において救急処置が行われる根拠は、学校教育基本法 第1条に規定される学校は、学校保健安全法第7条において、保健室が設けられている。(学校保健安全法 第7条:学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする)よって、ここに根拠がある。

キーワード ① 近年の疾病傾向 ② 心疾患・アレルギー ③ 疾病管理 ④ 学校生活管理表 ⑤ 応急手当
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第9回のシラバスをよく読んで、講義の内容を把握しておくことが重要。特に小児看護学概論の講義で扱う小児疾患について、ChatGPTを活用して概要を整理しておくことが求められる。具体的には、各疾患の特徴や治療法、予防策について理解を深めておくと良い。
復習(60分): 講義で学んだ内容を教科書で再確認し、該当箇所を通読することが必要。さらに、学校における疾患の管理方法について、ノートにまとめて整理する。これは、自分の言葉でまとめることがポイント。具体的には、各疾患の管理方法や予防策、学校での対応方法について詳細に記載すると良い。また、学んだ内容を実際のケーススタディに当てはめて考えることで、理解を深めることができる。

10 感染予防の現状と学校での対応 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。」を達成させるために 本講義では、学校保健領域(構造)の保健管理の心身の健康管理の領域に分類される感染しないため、以下の学修ポイントについて学修する。1.学校における感染症対策は、 感染症法と学校保健安全法、同施 行令、同施行規則に規定されており、その仕組みを学ぶことで、感染症対策の基本を理解する。2.学校において予防すべき感染症についての理解を深め、出席停 止期間の理屈を理解する。3、学校感染症の予防手段としての予防接種は、予防接種法に規定 されており、予防接種法の最近の法改正の意味を学ぶことで、予 防接種の必要性や予防接種スケジュールについて理解する。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)
コマ主題細目 ① 感染症・学校感染症とは ② 学校で予防すべき感染症と対応
細目レベル ① 感染症はウイルスや細菌などの病原体がヒトに感染して発症する疾病である.日本脳炎や破傷風などのようにヒトからヒトへの直接的感染がない疾病もあるが.基本的には飛沫感染.空気感染、接触感染などの感染経路を通してヒトからヒトへうつる病 気である。学校は幼児、児童、生徒.学生が集団生活を行う場であり、感染症が流行する場を提供する危険性を伴う•学校現場で感染症を流行させないための、あるいは 流行が始まったときの対応は学校保健において重要な項目である。
学校感染症は、学校における保健管理の特異性を考慮し、特に留意する必要のある事項については学校保健安全法ならびに同施行規則で必要な事項を定めるとして規定された。
学校感染症には第一種から第三種まである。

② 感染症法と学校感染症の関連は、第一種は感染症予防法第6条に規定する一類並びに二類感染症。
第二種は飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校における流行を広げる可能性が高いものである。
感染症予防法で規定されている一類から四類までの感染症は発生した場合、医療機関は直ちに国へ届け出なければならない。
第三種は学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症。「その他の感染症」については、学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要であれば校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置できる疾患で、次のような疾患が想定される。
・条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
・通常出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症
アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)
「その他の感染症」で出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や地域・学校における発生、流行の状態等を考慮して判断する必要がある。これは隣接する学校・地域によって取り扱いが異なると混乱を起こす可能性があるので注意を要する。都道府県、市区町村単位などで教育委員会が事前に統一的な基準を定めておくことが必要。
学校保健安全法施行規則 第十九条 に置いて、それぞれの出席停止の期間の基準は、定められている。学校保健安全法第20条 において 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。定められている。
自治体(学校)によっては、学校感染症に罹患し、治癒して再登校する場合、「治癒証明書」の提出を義務付けているところがある。

キーワード ① 感染症の成り立ち ② 感染症法と学校感染症の関連 ③ 潜伏期間 ④ 出席停止 ⑤ 臨時休業
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分):第10回のシラバスをよく読み、講義の内容を把握しておくことが重要。特に公衆衛生看護概論で学んだ感染症について、ChatGPTを活用して概要を整理しておくことが求められる。具体的には、各感染症の特徴や感染経路、予防策について理解を深めておくと良い。
復習(60分):講義で学んだ内容を教科書で再確認し、該当箇所を通読することが必要。さらに、学校感染症についての法的根拠や対応方法をノートにまとめて整理することが求められる。これは、自分の言葉でまとめることがポイントです。具体的には、各感染症の管理方法や予防策、学校での対応方法について詳細に記載すると良い。また、学んだ内容を実際のケーススタディに当てはめて考えることで、理解を深めることができる。


11 学校環境衛生 科目の中での位置付け 1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。」を達成させるために本講義では、学校保健領域(構造)の保健管理・環境管理を学修する。学校環境衛生について、 その歴史・法的枠組み、学校環境衛生を考える視点などを押さえてから、 学校現場での取り組みの実際について学ぶ。この講では、現代社会は、人々を取り巻く社会環境、生活環境の汚染や変化により、人の健康などに悪影響を及ぼす可能性 (環境リスク)が増大している懸念 があります。特に、子どもたちが一日のうちの多くの時間を過ごす学校の環境衛生の悪化は、発達段階にある子どもたちの健全な成長・発達に大 きな影響を及ぼします。そのため学校環境には、最も安全で健康に適した環境に向けた整備が求められます。 この講では学校環境衛生について、その歴史や法的枠組み、学校環境衛生を考える視点などを押さえてから、学校現場での取り組みの実際について学んでいきます。これが本時の目的である。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)
学校環境衛生基準
学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践【平成30年度改訂版】
https://www.mext.go.jp/content/20230817-mext_kenshoku-100000613_2.pdf
令和6年一部改正(令和6年4月1日施行)
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353625.htm

コマ主題細目 ① 1. 学校環境衛生とは、 ② 学校環境衛生を考える視点 ③ 学校環境衛生活動の実際 ④ 学校理境衛生基準
細目レベル ① 学校環境衛生は、健康的で快適な学校環境をめざすため、環境を衛生的に保持し、必要に応じて環境衛生検査等を行うなど、衛生に関する学校環 境の維持•改善を図る保健管理活動のこと。目的は、①児童生徒等の生命を守り、心身の発育発連を促し。健康の 保持増進をはかること、②児童生徒等の学習能率の向上をはかること。③児児童生徒等の豊かな情操の陶冶をはかることである。学校環境衛生は、「学校保健安全法」および「学校保健安全法施行規則」の学校環境衛生の維持•管理の規定により、国、学校の設置者および校長の責務としての学校環境衛生活動が法的に定められている。
学校環境衛生に関しては、1890 (明治23)年の「小学校令を受けて、翌1891(明治24)年に「小学校設備準則」が定められ、学境衛生対策として学校の立地条件、教室の大きさ換気、温度、机、椅子の数、便所を校舎外に設置するなど、十数の規制がなされました。しかしながら、これだけでは衛生環境を十分に保つことはできないため、 長い間、児童•生徒の健康への影響が心配されていました。
1958(昭和33)年にようやく「学校保健法」が公布され、「学校においては、 換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない」環境衛生に関する内容が盛り込まれるようになりました。
その後、学校環境衛生の重要性に対する認識の高まりによって、1972 (昭和47)年の保健体育審議会答申「児童生徒等の健康の保持増進に関す る施策についてJで、学校環境衛生活動の推進の必要性が示されました。 当時まだ十分に整備されていなかった学校環境衛生の改善の必要により、 1978 (昭和53)年3月に「学校保健法」の一部が改正され、その第2条 に「学校においては、環境衛生検査の計画を立てて、実施しなければならない」と明記されました。
さらに、近年の生活環境の変化や検査技術等の発展により、学校環境 衛生の基準についても改訂が迫られ、1992 (平成4)年6月、科学的な 知見等を踏まえて内容を全面改訂した「学校環境衛生の基準」が策定され、 新たなガイドラインが示されました。

② 学校環境には、児童•生徒の学習や生活を取り巻く「学校内部の環境」と、 学校そのものを取り巻く「学校外部の環境」の2つの側面があると考えら れます。
学校内部の環境としては、教職員、学校の施設•設備等、外部環境としては、社会全体、地域、家庭があげられる。これらの学校環境は、社会全体•地域•家庭の変化の影響を受ける。
学校は子どもたちの成長の場、学習の場であるとともに、教職員の労働の場であり、時には地域住民の生涯学習の場、災害時の地域住民の避難場 所ともなる。学校環境衛生活動の目的達成に向けては、「学校」という“場”がもつさまざまな機能を前提に、教育環境•健康環境•安全環境 など多方面の視点から考えていくことが重要。学校での環境衛生活動の円滑な実施を図るために、文部科学省は2010 (平成22)年3月、『改訂版学校環境衛生管理マニュアル』を示した。その後、2018 (平成31)年に、丨学校環境衛生管理マニュアル(平成30年度改訂版)』が発表されている。

③ 学校保健安全法第5条(学校保健計画の策定等)に、環境衛生検査の計画を策定し、これを実施しなければならないことが明記されています。 学校においては、毎年定期および必要があるときに臨時に、学校環境衛生基準による環境衛生検査をおこなうこととなっている。
校長は環境衛生検査の結果、問題があることがわかった場合はすみやかに、その改善のために必要な措置をとらなければならない。その措置が 校内では難しいと判断したときは、学校の設置者に対応を申し出ることが 法的に決められている。また、学校では常にその環境の維持改善を行うために、環境衛生検査のほかに、日常的な点検を行うことになっている。
学校環境衛生活動は校長の責任のもとで学校医、学校薬剤師を含めた全ての教職員により、計画性をもって組織的に行われる必要がある。
*定期検査
定期検査は各検査項目について、その状態を客観的•科学的な方法で定 期的に調べ、その結果によって環境の維持および改善に必要な措置を行う ために実施します。実施する検査項目の内容により、学校薬剤師が行う検 査、学校薬剤師の指導により公衆衛生関係の検査機関に検査を依頼するも の、そのほか教職員が検査を行うものがある。
*日常点検
日常点検は毎授業日に教職員が実施し、問題があればすみやかに改善を図るためのもので、学校環境衛生管理には最も重要な活動。
この日常点検に児童•生徒を参加させることは、身のまわりの環境への 理解•関心を深め、良好な環境を維持する実践力を学ぶ活動に繋がるため、教育活動としての意義も高い。また、学校における日常点 検への児童•生徒の参加を教育活動として位置づけることは、環境教育に おける実践学習へと展開することも期待できる。
③臨時検査
必要な検査項目を定めて臨時検査をする場合がある。

④ 文部科学省告示「学校理境衛生基準」の具体的な項目は、従来の「学校境衛生の基準」をもとに内容ごとに整理され、①教室等の琿境、②飲料水等の水質および施设投備、③学校の清潔、ネズミ。衛生害虫等および教室等の俩品の管理、④水泳プール、⑤日常における理境衛生、⑥雑則に改められた。
「学校環境衛生基準」は、判定基準を明確にするとともに各項目の測定場所、測定回数、測定方法および留意点が示されている。
雑則では、記録に関する規定が盛り込まれ•定期および臨時の検査結果は検査の日か ら5年間、毎授業日に行う点検の結果は3年間保存するよう努めることと明記されている。

キーワード ① 学校理境衛生基準 ② 教室環境 ③ 飲料水 ④ プール水 ⑤ 日常における環境衛生
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第11回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、児童生徒が心身共に健康な生活を送るためにどのような環境づくりが必要かをChatGPTを活用して調べておくことが求められる。教科書や関連資料を用いて、現代の子どもたちが抱える健康課題や、それに対する環境整備の方法について理解を深めておくことが必要。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、学校環境衛生の目的と基準をノートにまとめることが重要です。具体的には、学校環境衛生の目的が児童生徒の生命を守り、心身の発育発達を促し、健康の保持増進を図ることにあることを理解し、学校環境衛生基準に基づく具体的な項目やその実施方法について整理します。これにより、学校環境衛生の全体像を把握し、実践に役立つ知識を身につけることができます。

12 児童生徒の心の健康問題とその対応 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。」を達成させるために 本講義では、児童生徒の心身の発達を理解して、起きるであろう課題への対応方策を学修する。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)
・学校保健統計調査(文部科学省)調査結果(速報値)の概要より・厚生労働省の統計調査より(死亡率・通院者率)・児童生徒の問題行動•不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省)・保健室利用状況に関する調査報告書



コマ主題細目 ① 児童生徒の心の発達 ② 心身の健康問題の状況 ③ 心身の健康問題の対応
細目レベル ① ・児童生徒の心の健康問題を理解するには、発達的な視点が欠かせない。青年期までの発連段階については、ピアジェやフロイトの発達理論も有効であるが、エリクソンの発達理論を導入することで,それ以後の発達も視野に入れることができ、児童生徒期の課題への理解がより深まる。
・児童生徒の心の健康問題の背景には、自尊感情の問題が横たわっている。自尊感情についての深い理解が不可欠である。これまで、自尊感情が低い児童生徒に対して「褒める、認める、評価する、成功体験を積ませる」などの対応が行われてきたが、それによって高められるのは自尊感情の一部分である社会的自尊感情のみである。根本的に自分自身の存在を受け入れられずに苦しんでいる、基本的自尊感情の弱い児童生徒の問題が深刻であるが、従来の対応では彼らを救うことができない。日々の共有体験の繰り返しによって、「自分はこのままでいいのだ」「今ここに存在していていいのだ』 という実感を積み重ねていくことが大切である。
・児童生徒の心の健康問題に取組むには、心理社会的な特徴と社会状況、背景についての理解が欠かせない。心理社会的な発達段階の理解とともに、児童生徒を取り巻く社会状況、とりわけ進路の問題、マスメディアやインターネットの問題など最新の社会状況についての知識と理解が大切である。
・児童生徒の心の健康間題は、身体、行動、精神、発連の各側面から整理する見方が重要である。当然のことながら、心の問題は身体から独立して生じるわけではない。心身相関の視点から心の問題を理解することや、行動の側面あるいは発達の側面からも理解することが大切である。

② 近年の社会環境や生活様式の変化は、児童生徒の心身の健康に大きな影響を与え、いじめ、不登校などのメンタルヘルスに閲する問題、アレルギー疾患、生活習慣の乱れ、性に関する問題、喫煙、飲酒、 薬物乱用、感染症、ネット依存、LGBTなど新たな問題が顕在化している。さらに地震や台風などの自然災害や子どもが犯罪に巻き込まれるなどの事件•事故などが発生している。
各種の統計調査結果からみる児童生徒の健康状況等について解説する。解説資料は次の内容からである。①学校保健統計調査(文部科学省、令和元年度)、調査結果(速報値)の概要より②厚生労働省の統計調査より厚生労働省では国民の健康について各種の調査を行っている。死亡率について一生を概観する。また、通院者率からも概観する。③児童生徒の問題行動•不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省、平成30年度)より・不登校・いじめ・自殺④ネット依存⑤LGBT (性的少数者)⑥保健室利用状況に関する調査報告書より等より

③ ・児童生徒の心の健康問題を理解する枠組みとして、その行動面におけるあらわれ方で整理すると、対応の仕方が工夫しやすい。行動面におけるあらわれ方としては.非社会的•反社会的といった枠組みや.自傷行為など自分に攻撃が向かう場合と他者への攻撃となる場合に整理することで、対応方法を工夫することが大切である。
・児童生徒の心の健康問題は,心身症的な症状として身体にあらわれるものが多いので、そうした症状への理解が不可欠である。心身相関によって、心の健康問題が多様な身体症状となって顕在化することが多い。表面にあらわれた身体症状から、その背景にある心の健康問題に気づくことも大切である。
・児童生徒の心の健康問題における二次的な問題として.不登校が生じることが多い。不登校は、児童生徒の問題として深刻である。それは第一に、小•中学校合わせて年 間13万件という発生件数からいって深刻である。また第二に、その理解と対応がきわめて困難であるということからも、深刻な問題である。専門家の知識や経験を活かすとともに、関係者の連携が重要である。
・児童生徒の心の健康問題への対応には、多くの関係者の連携が欠かせない。不登校問題のみてはなく、心の健康問題の背景には多様•多岐にわたる要因が重層的に格み合って関係しているので、多面的な理解と関係者の緊密な連携が不可欠である。

キーワード ① 心の発達 ② 心理社会的特徴 ③ 社会状況 ④ 心身相関 ⑤ 二次的な問題
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第12回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、小児看護学や発達心理学で学んだことを復習しておくことが求められる。ChatGPTを活用して現代の子どもたちが抱える心の健康問題について、発達理論や自尊感情の理解を深めることが必要。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、近年の心の健康問題の事例とその対応をノートにまとめることが重要。具体的には、いじめ、不登校、ネット依存、LGBTなどの問題について、最新の統計データや事例を基に整理し、対応策を考えることが求められる。これにより、児童生徒の心の健康問題に対する理解が深まり、実践に役立つ知識を身につけることができる。

13 学校ににおける安全管理・安全教育 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」を達成させるために 本講義では学校保健法から学校保健安全法に改訂になった平成20年より学校保健の中の学校安全がよりクローズアップされている。その学校における安全管理・安全教育の意義及び構造・その内容について学修する。
(学校保健(活動)領域の安全管理、安全教育)

養護教諭のための学校保健<第17版>第5章(P155~)

コマ主題細目 ① 学校安全の構造 ② 安全教育・安全管理 ③ 危機管理 ④ 危機管理と心のケア
細目レベル ① 学校安全とは、①児童生徒等が自他の生命尊重を基盤として自ら安全に行動し、かつ安全な環境づくりができるようにすること②他の人や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成③学校管理下において児童生徒等や教職員に生じる事件・事故の危険を防止するために、学校の施設・設備ならびに管理運営体制の設備充実をはかること。
学校安全とは安全教育.安全管理、組織活動からなる活動である.学校安全を推進するためには学校安全計画を策定する必要がある•学校安全の活動は学校保健安全法によって規定されている。

② 安全教育は主に教科を中心とした安全学習と主に特別活動を中心とした安全指導によって行われる。安全教育の領域としては.防犯を含む生活安全、交通安全、災窖安全(防災)の3つの領域がある。近年の安全教育では、児童生徒等が危険予測•危険回避の能力を身につけることが重視されており.そのための教育を発達段階に応じて推進することが求められている。安全学習には応急手当を含むけがの防止や障害の防止の学習内容が位置づいており、 安全指導も特別活動の学极活動として位置づいている。安全管理は、学校保健安全法に基づいて.学校の施設•設備の改善を中心として行わ れている.施設・設備の安全については、転落事故、衝突事故、転倒事故.挟まれ事故などの視点から点検を行い問題があれば改善をはかる。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの業務のひとつである災害共済拾付は、学校の管理下で発生した負傷などに対して医療費などを給付する制度である。ここで得られた災害の数値データや事例はセンターから公表されている。

③ 学校安全の重要な課題としては突然死の防止、熱中症の防止、歯・口のけがの防止があげられる。学校、家庭、地域社会が一丸となって多様な車件•事故から子どもを守り育てる危機管理を進める必要がある。
危機管理は、学校保健安全法に基づいて学校安全計画等を作成し、安全管理と安全教育を一体的に進める。
危機管理は、事前の危機管理(リスク・マネージメント)及び事後のクライシス・マネージメント)の二つの側面がある。学校保健安全法により、.学校では危機管理マニュアルを策定しなければならない。

④ 事件•事故災害に遭遇した子どもたちは、心身の健康に少なからず影響を受ける。大きな災害や虐待、暴力を目撃する体験は、トラウマ*の原因となる可能性がある。トラウマを体験すると、情緒、行動、身体、認知、学習の側面に多様なトラウマ反応が現れやすいため、注意が必要。
トラウマ反応はごく自然な反応であり、半数は自然に回復するが、なかには、心的外傷後ストレス障害(PTSD)*や気分障害、 行動上の問題などの精神的不調につながるケースもある。このため、トラウマ反応が顕著な場合や生活に支障がある状態が持続する場合は、学校だけで対応するのではなく、専門機関と連携することが大切。子どもは、心の問題が行動の変化や身体症状として表れやすいという特徴がある。このため、危機発生時に子どもに現れやすい症状をよく理解して、きめ細かな健康観察をする。
事件•事故および災害における心のケアのポイントは、①毎日の健康観 察の重要性、②メンタルヘルスを担う校内組織体制の構築、③心のケアに 関する教職員などの''''研修、④心身の健康に関する支援、⑤心身の健康に関 する指導、⑥医療機関をはじめとする地域の関係機関との連携である。
一般的に心のケアは、災害後の危機管理として注目されるが、実際には、事前の備えにも求められる。心のケアに関する組織体制づくり、危機管理マニュアルに心のケアを位置づける。また、ストレス対処に関する保健教育を通して、子ども自身のレジリエンス(耐久力、回復力)を高めておくこと。
*トラウマ
本来もっている個人の力では対処できないような圧倒的な体験 をすることによって被る、著しい心理的ストレスのこと(文部科学省「学校における子 供の/のケアーサインを見逃さないために」より
*心的外傷後ストレス障害(PTSD)
災害等に遭遇すると、恐怖や喪失体験などにより心に傷を受け、そのときのできごとを繰り返し思い出す、遊びの中で再現しようとするなどの症状に加え、情緒不安定や睡眠障害などが現れ、生活に大きな支障をきたすことがある。この状態が 1か月(4週間)以上長引く場合をPTSDという。
三大症状:①持続的な再体験、②体験を連想させるものからの回避や感情が麻痺したような症状、③感情•緊張が高まる

キーワード ① 安全管理、 ② 安全教育 ③ 危機管理 ④ リスクマネジメント ⑤ クライシスマネジメント
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第14回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、学校生活における事故・事件について、過去5年間の症例をChatGPTを活用して調べておくことが求められる。これにより、近年の事例やその対応策について理解を深められる。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、学校・家庭・地域社会が一丸となって事件・事故から子ども達を守っているか、その組織、団体、方法について調べて、ノートにまとめることが必要。具体的には、学校安全計画や地域の防犯活動、家庭での安全教育の取り組みなどについて整理し、理解を深めることが求められる。これにより、実際の教育現場での応用力が高まる。

14 学校における保健教育 科目の中での位置付け 本科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。」を達成させるために 本講義のポイントは、①保健教育は,体育科・保健体育科,その他関連教科,特別活動, 総合的な学習の時間などを通じて行われること、②校種別の教科では,小学校体育科保健領域,中学校保健体育科保健分野,高等学校保健体育科科目「保健」において行うこと、③保健教育の指導では,「主体的・対話的で深い学び」が重視されていること、④保健教育の評価は,資質・能力に基づいて観点別に行うことを学修することである。
養護教諭のための学校保健<第17版>第2章 (p.45~)
参考 (p.205~)学習指導要領における健康教育関連項目
コマ主題細目 ① 保健教育の基本的捉え ② 保健教育の概要 ③ 養護教諭と教科保健 ④ 保健指導
細目レベル ① 健康教育は以前使われていた衛生教育という言葉に替わり、広く、保健所などでも使われている。しかし、学校では保健 体育都議会答申(平成9年)において健康健育、安全教育及び給食指導などを統合した概念を健康教育として整理し、児童生徒の健康課題に学校が組織として一体的に取り組む必要がある。」と提言して いることから、学校では健康に関する教科教育(小学校では体育科、中学校•高等学校では保健体育を中核に、関連教科や特別活動、総合的な学習の時問、学校保健安全法に基づく保健指導(健康観察・健康相談、健康診断結果に基づく指導がある。
② 保健教育は、「教科保健」「特別活動での保健指導」{総合的な学習の時間}「個別保健指導」がある。「教科保健」「特別活動での保健指導」は、学習指導要領に位置付けられている。「個別保健指導」は、学校保健安全法9条に位置付いた内容である(2009年に施行された学校保健安全法の第9条に新たに保健指導の条項が加えられた)。つまり教育課程に位置づけられる保健教育は.小•中学校では,教科を中心とした教科保健. 特別活動を中心とした保健指導、道徳、総合的な学習の時間の4領域において実施さ れる。高等学校においては.道徳を除いた3領域で実施される。
教科保健は、児童生徒が今後直面するであろう健康課題に対し、体系的・系統的学習 によりデザインされ、保健指導は.現在直面する健康課題に対して解決するために実践的・即応的な学習と指導を行う。両者の関係は、相互補完的である。
小学校における保健教育は,約10年に一度改改訂される「学習指導要領」にしたがい、 第3学年〜第6学年の体育科‶保健領域"において24単位時間程度実施される。中字校では,保健体育科"保健分野"において,3年間を通じて48単位時間程度、高等学校では.〝科目保健”として、第1,2学年で2単位(1単位は35単位時間)実施される。

③ 教科保健への養護教諭の活用は、健康課題の解決に向けて、学級担任や教科担当等と連携し養護教諭の有する知識や技能などの専門性を保健教育に活用する。(中教審答申平成20年1月)また学習指導要領解説には、地域や学校の実情に応じて養護教諭等、専門性を有する教職員等の参加協力を推進することなど、多様な指導方法の工夫を行うよう配慮すると明記されていることから養護教諭の力が求められている。 
教育職員免許法の一部改正によって(平成10年)3年以上勤務する養護教諭が、兼職発令を受けて保健の授業を教諭または講師という立場で保健学習を受け持つことができる。

④ 保健指導の目的は、児童•生徒一人ひとりが、自分自身の身近な生活で の具体的な健康問題に適切に対処し、健康な生活が実践できるようにすること。保健指導には、健康上の問題や課題がある児童•生徒への指導や保護者に対する助言等を行う個別指導と、クラスや学年等の集団に対して、性行 動や飲酒•喫煙•薬物乱用等の心身の健康問題をテーマにとりあげ、子どもたちが自ら自分の健康をコントロールして改善できるように、個人的ス キルや能力を育むことをめざした集団指導がある。集団を対象とした保健指導は、「学習指導要領」に位置づけられ、計画的 継続的に行われる。児童•生徒が現在直面しているか、あるいは近い将 来直面する健康問題について、特別活動、学級(ホームルーム)活動、児 童会活動•生徒会活動および学校行事を中心に、学級担任、養護教諭をはじめすべての教職員によって行われる。個人または小グループを対象とした個別指導は、「学校保健安全法」に 位置づけられている。児童.生徒の個別の健康問題に即して、学級担任、 養護教諭を中心に、生徒指導担当教諭、栄養教諭、スクールカウンセラー、 スクールソーシャルワーカー、学校医、学校歯科医、学校薬剤師などの協 力連携によって行われる。
個別の保健指導の主な対象者は、・健康診断の結果、継続的な観察指導を必要とする者、・保健室等での児童•生徒の対応を通して健康相談の必要性がある と判断された者、・日常の健康観察の結果、継続的な観察指導を必要とする者、・健康相談を希望する者、・保護者等の依頼による者、・修学旅行、遠足などの学校行事で必要がある者である。
集団の保健指導は、学級や学年、または全校の子どもが対象となる。 集団を対象とする保健指導の中心となるのは、学級 (ホームルーム)活動および学校行事としての健康•安全や体育的行事における保健指導。また、児童会•生徒会活動での、児童•生徒の自主的活動の場合もある。保健指導を効果的に行うためには、それぞれの状況において、指導の基本的な方針を明らかにすることが大切である。

キーワード ① 安全管理、 ② 安全教育 ③ 危機管理 ④ リスクマネジメント ⑤ クライシスマネジメント
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第14回のシラバスをよく読んでおくことが重要。特に、健康教育に関する教科教育(小学校では体育科、中学校・高等学校では保健体育)や関連教科、特別活動、総合的な学習の時間についてChatGPTを活用して調べておくことが求められる。これにより、健康教育の全体像とその重要性について理解を深められる。

復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、保健教育の具体的な内容や方法についてノートにまとめることが必要です。具体的には、教科保健、特別活動での保健指導、個別保健指導の違いや、それぞれの役割について整理します。また、養護教諭の活用や保健指導の目的についても理解を深めることが求められます。これにより、保健教育の実践に役立つ知識を身につけることができます。

15 特別支援教育と学校保健-健康(心身)・発達・行動上の課題を有する子どもの支援と連携- 科目の中での位置付け 科目の目的は、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。4.保健教育の意味や方法について理解し、実践を振り返って説明ができる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」本コマでは、「1.学校保健の基本的概要を理解し、国民の健康の保持増進の一環であることを説明できる。2.児童生徒の心身の健康実態と学校保健の課題を関連付けて説明ができる。3.学校に関わる職員と児童生徒の健康課題への支援のあり方を説明できる。5.学校保健を構成する組織活動について具体的に説明ができる。」を達成させるために 本講義では様々な健康課題を有する子への支援体制、特に障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた 主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、 児童生徒一人ひとりの 教育的ニーズを把握し、 そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善 又は克服するため、 適切な指導および必要な支援を行うこと・特別支援教育の理念がどういったものであるか、 どのような児童・生 徒を対象としているのか、 特別支援教育を行う意義がどのようなところにあるのかを理解しましょう。 また発達障害の特性がどのようなところにあるのかをみたうえで特別支援教育が置かれている現状と動向を把握し、 特別支援教育体制がどのように整備されているかを理解し、様々な子どもへの支援を学び、最終回である本講義では、今まで学習してきた健康課題に対応するための方策・学校保健を連携するために必要な事柄を学修する(学校保健まとめ)。
養護教諭のための学校保健<第17版>第3章(P85~)


①教科書P115~119 ②教科書P118・119・配布資料 ③配布資料 ④配布資料
コマ主題細目 ① 特別支援教育の理念と現状 ② 特別支援教育を行うための取り組み ③ 障害のある児童•生徒に対する健康に関する支援 ④ 今後の学校保健
細目レベル ① 2007 (平成19)年4月の「学校教育法」改正により幼稚園、小学校、 中学校、義務教育学校、高等学校および中等教育学校において、通常の学級も含め、障害による学習上または生活上の困難を克服するための特別支援教育を行うことが規定された。
この理念は、障害のある幼児児童•生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童•生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導および必要な支援を行うものである。また、 特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童• 生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。さらに、こうした特別支援教育は、障害のある幼児児童•生徒への 教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々 な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、 我が国の現在および将来の社会にとって重要な意味を持っている。
ここでは日本の特別支援教育(義務教育)の現状についてみてみると、特別支援教育(義務教育)には、図表li-iに示されているように特別支援学校のほか小•中学校に設置されている特別支援学級や通級といった形態がある。児童生徒数は減少してきているが、特別支援教育を受けている児童生徒は増加している(2017 (平成29)年5月1日現在:特別支援教育対象児童生徒は約4. 2 %)

② 文部科学省が進める特別支援教育を行うための体制の整備を次のように示している。①特別支援教育に関する校内委員会の設置②実態把握各学校において在籍する幼児•児童•生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする幼児•児童•生徒の存在や状態を確かめまる。特別な支援が必要と考えられる幼児.児童•生徒については、特別支援教育コーディネーター等と検討を行ったうえで、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進める。医療的な対応が有効な場合には保護者と十分に話し合いながら支援を進める。「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成し活用する。

③ 医療的ケアを必要とする児童•生徒の状態に応じ看護師等を適切に配置 し、看護師等を中心に教員等が連携協力して特定行為(診療の補助)にあたる。なお、看護師等が直接特定行為を行う必要がない場合であっても、看護師等による定期的な巡回や医師等といつでも相談できる体制を整備するなど医療安全を確保するための十分な措置を講じる必要がある。
それぞれの障害の状況や特性、重度•重複化にともない、障害特有の課題等一人ひとりの健康状態に応じた拝領する。成長発達の段階や付随する慢性疾患に応じた保健管理や児童•生徒の一人ひとりが安全な学校生活を送ることができるように安全管理に十分に注意を払う必要 があります(学校医と連携して「学校生活管理指導表」を活用)。医療の発達により救命率も高まる一方、生まれたときから重い障害があるなど、日常的に医療 行為を受けている子どもたちも等、様々な子ども達が増加している。障害者の権利条約では地域の小・中学校の普通学級で学ぶことを理念としている。従って、地域の普通学級を希望した場合もスムーズにすすむことができるように、まずは、全員小・中学校へ入学することとし、特別支援学校・学級を希望した場合はそこへの入学ができるように制度となってきている(インクルーシブ教育)。

④ 児童生徒を取り巻く状況が変化し、課題も複雑化•多様化し、学校や教員 だけでは十分に解決できない課題も増え困難化している。こうした中で 中央教育審議会から2015 (平成27)年12月21日に「チームとしての学 校の在り方と今後の改善方策について(答申)」(以下、答申)が発出され、 新しい学校の在り方が示されました。学校保健に関連するところでは、いじめ、特別支援教育、帰国•外国人 児童生徒等の増加、子どもの貧困等に対応した教職員定数の拡充など教職員の指導体制の充実、家庭や地域、関係機関等とのより一層の連携•協働ための地域との連携体制の整備、医療的ケアが必要な児童生徒の増加により看護師の配置、連携が必要となり、また専門スタッフと連携•分担して教員の負担を軽減すると共に、より専門的な支援が出来るようになることが目指されている。
「チームとしての学校」を実現する上で健康問題への対応の中核となる 養護教諭は、各養成機関、教育委員会等に置いて体系的•計画的な養成-採用•研修により資質向上を図ることが求められている。

⑤ 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
キーワード ① 子どもの発達課題 ② 医療的ケア ③ インクルーシブ教育 ④ 学校保健活動と連携 ⑤ 地域保健
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習(30分): 第14回のシラバスをよく読んでおくことが重要です。特に、特別支援教育に関する法改正やその背景についてChatGPTを活用して調べておくことが求められます。具体的には、2007年の「学校教育法」改正により、特別支援教育がどのように規定され、実施されているかを理解しておくことが必要です。
復習(60分): 本コマで学修した箇所の教科書の該当箇所を通読することはもちろん、特別支援教育の現状や課題についてノートにまとめることが重要です。具体的には、特別支援教育の体制整備、医療的ケアの必要性、インクルーシブ教育の理念などについて整理します。また、「チームとしての学校」の実現に向けた取り組みや、養護教諭の役割についても理解を深めることが求められます。これにより、特別支援教育の実践に役立つ知識を身につけることができます。

履修判定指標
履修指標履修指標の水準キーワード配点関連回
★学校保健の定義・学校保健の構造 ①学校保健の法的根拠を理解する。各種法律(憲法・教育基本法・学校教育法・学校保健安全法)との関連・法的根拠を理解して、その内容を説明できること。②学校保健は地域保健と関連している。地域保健と学校保健の関連を理解し説明できること③学校保健の構造とそれぞれの関わりを理解し、説明できること。④世の中の求める健康の変遷・健康課題が理解できる。⑤学校保健の変遷を理解し、現在の学校保健活動の内容を説明できるようにする。 教育基本法・学校教育法・学校保健安全法・文部科学省設置法・保健教育・保健管理・組織活動・学校看護婦・養護訓導・養護教諭 25 1・2・3・8・15・12
★学校保健計画・学校安全計画の理解・★保健室経営の理解(保健主事の役割・養護教諭の役割り) 学校教育目標を具現化するためには、計画が不可欠である。学校保健法では、学校保健計画に安全に関する項目も含んで立案していた。学校保健安全法においては、学校保健計画と学校安全計画を個別に立案することとなった。この各計画の法的根拠が説明できること。また法に示されている項目を説明できること。さらに計画作成の留意点を説明できること。保健室経営の理解、及び保健室経営計画の定義が説明できること。 学校保健安全法第5条・学校保健安全法第27条、安全点検、安全に関する指導、職員の研修、保健主事、養護教諭 10 4・5・13
★各健康診断の目的・健康診断の種類と法的根拠・健康診断の各検査項目の方法

健康診断は、保健管理の中核であることを理解できる。その種類は、就学時の健康診断、児童生徒の定期・臨時の健康診断である、その法的根拠を説明できること。健康診断の目的・実施時期・実施主体者を説明できる。児童生徒等定期健康診断の検査項目及び実施学年・方法を説明できる。児童生徒等定期健康診断の流れを理解しておくこと。臨時健康診断の対象となる場合を理解しておくこと。健康診断は、スクリーニング方式として実施されることを理解できる。 児童生徒等定期健康診断・臨時健康診断、職員定期健康診断・臨時健康診断、就学前健康診断、6月30日、21日 20 6・7
★★学校における疾病管理とその対応(学校生活管理指導表による対応他)・感染症の分類とその対応 学校での管理が必要な疾病の対応とその管理方法について理解しておくこと。学校における疾病管理の目的は、保健調査、健康診断、健康観察、健康相談等により個別支援が必要な児童生徒を把握することを理解しておくこと。支援の必要な児童生徒に対しての適切な対応方法が理解できる。疾患管理にあたっては、学校生活管理指導表が使用されること、その方法について理解できること。学校感染症については、感染症法と学校感染症との関係について説明できるようにしておくこと。学校で予防すべき感染症とその対応、個々の感染症の出席停止期間を理解しておくこと。出席停止と臨時休業にする場合の法的根拠を理解しておくこと。 学校生活管理表・主治医・学校保健安全法第19条・第20条・感染症法・学校感染症 15 9・10
★★学校環境衛生に関する法的根拠及び学校環境衛生基準 学校の環境は、子どもの健康及び学習能率に大きな影響を及ぼすものであることから、 衛生的に維持され、適切に管理されることが必要であることを理解できる。
学校環境衛生活動の法的根拠・目指すものを理解しておくこと。学校環境衛生を考える視点・学校環境衛生管理マニュアルを理解しておくこと。学校環境衛生活動の実際:学校環境衛生基準には、定期に行う検査、臨時に行う検査、そして日常における点検があることを理解しておくこと。また、それぞれの項目と基準が示されている。(方法・内容)を理解しておくこと。学校環境衛生において、学校の設置者・学校長、教職員がおこなうことは何か理解しておくこと。
学校環境衛生基準・日常点検・定期検査・臨時検査
15 11
★★★保健教育の体系・保健における体系イメージ(教科保健領域) 保健教育とはどのような構造になっているかを説明できる。また児童生徒にどのような力をつけることを目指しているかを説明できる。学校における保健教育、教科保健・保健指導、個別保健指導のそれぞれの法的位置づけ、目標・対象者、指導内容、指導の機会、具体的な進め方等の違いについて説明できる。10年ごとに改定される学習指導要領に示される単元、時数、また小学校から高等学校までの目指す指導内容(展開)が説明できる。 教科保健・保健指導・個別保健指導・学習指導要領・学校保健安全法 15 14
評価方法 期末試験100%、
評価基準 評語
    学習目標をほぼ完全に達成している・・・・・・・・・・・・・ S (100~90点)
    学習目標を相応に達成している・・・・・・・・・・・・・・・ A (89~80点)
    学習目標を相応に達成しているが不十分な点がある・・・・・・ B (79~70点)
    学習目標の最低限は満たしている・・・・・・・・・・・・・・ C (69~60点)
    学習目標の最低限を満たしていない・・・・・・・・・・・・・ D (60点未満)
教科書 井出美智子他著、養護教諭のための学校保健<第17版>少年写真新聞社 定価(本体3,080)
参考文献 『学校保健実務必携 第5次改訂版』2020年
実験・実習・教材費 なし