区分 基礎科目-公衆衛生看護学
ディプロマ・ポリシーとの関係
実践能力 倫理観 専門性探求
地域社会貢献 グローバル性
カリキュラム・ポリシーとの関係
豊かな人間性 広い視野 知識・技術
判断力 探求心
カリキュラム全体の中でのこの科目の位置づけ
専門科目の中の広域看護学に位置づけ、公衆衛生看護に関連深い専門分野の保健行政管理等を学習する.
科目の目的
公衆衛生看護の行政管理として、地域の人々の健康水準の向上を目指して、人、物、金、情報、組織等の資源を効率的・効果的に活用することの必要性を理解し、健康危機管理についても学ぶ。また、これまで講義や実習で学んだことを健康課題の解決に応用できる理解力や判断力を身につける。
到達目標
1.公衆衛生看護の専門的分野の行政について理解できる。
2.地域の健康危機管理(災害、感染症)について説明できる。
3.これまでに学んだ公衆衛生看護に必要な重要な考え方(概念や理論など)を健康課題の解決に応用できる。
4.これまでに学んだ公衆衛生看護活動の基盤となる法律や制度について説明できる。                   
5.これまでに学んだ公衆衛生看護が展開される場、各分野での活動やその目的、用いられる技術についての知識を健康課題の解決に応用できる。                                               6.これまでに学んだ疫学・保健統計の知識を健康課題の解決に応用できる。

科目の概要
公衆衛生看護活動の基本である地域で生活する人々の健康課題にアプローチするための、各分野での活動の目的、必要な技術を再確認し、健康の保持増進、病気の予防、
及び病気や障がいをもっていても暮らしやすい地域にするという公衆衛生看護活動の概念や理論を振り返るとともに、これまでに学んだ疫学・保健統計の知識を応用し、地域住民の健康課題の解決に結び付くよう、状況に応じた判断ができるように理解を深める。特に母子保健、障害者保健、高齢者保健、精神保健、公衆衛生看護管理、健康危機管理、特に大規模自然災害発生時の保健活動と感染症集団発生時の保健活動について、地域診断と事業化、保健医療福祉行政や地域で展開される公衆衛生看護活動に関連する各種の法律や制度について学び、保健師国家試験に備えて科目横断的に理解を深める.              

科目のキーワード
公衆衛生看護管理、健康危機管理、母子保健、高齢者保健、地域診断、疫学.保健統計、保健医療福祉行政や法律
授業の展開方法
「保健医療福祉行政論Ⅱ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習が身につくよう導く。本科目は公衆衛生看護の現場における実務経験を有する教員が、保健師活動の経験を活かし具体的に例を挙げながら講義・演習を行う。
オフィス・アワー
(準備中)
科目コード BK35
学年・期 4年・後期
科目名 保健医療福祉行政論Ⅱ
単位数 1
授業形態 講義
必修・選択 選択必修
学習時間 【授業】15h【予習・復習】30h
前提とする科目 看護学概論Ⅰ、社会保障論、保健医療福祉行政論が前提となる
展開科目 各看護学へ展開する
関連資格 保健師
担当教員名 鍋田美咲・小島修子
主題コマシラバス項目内容教材・教具
1 母子保健の行政 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。
第1回の本コマでは、母子保健を取り巻く法律や施策の変遷について理解するとともに、現在行われている母子保健法を法的根拠として行われる母子保健事業やその他の法律に基づいて行われている事業について理解する。

・標準保健師講座3 対象別公衆衛生看護活動:中谷芳美他、医学書院、P2~P41
・配布資料
コマ主題細目 ① 母子保健施策の変遷 ② 母子保健法に基づく保健師活動 ③ 母子保健における法・制度 ④ ⑤
細目レベル ① 母子保健における法律や施策は、その時代の母子をとりまく社会環境の変化や人々の生活や価値観が多様化するなかで、時代のニーズに対応し、適切かつ効果的なものとなるように変化している。1990(平成2)年の「1.57ショック」を契機に、政府は、出生率の低下と子どもの数が減少傾向にあることを「問題」として認識し、仕事と子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討を始めた。現在では、さまざまな子育て支援対策が整備されてきている。1997(平成9)年の地域保健法の全面施行、母子保健法の改正により、母子保健サービスの実施主体が市町村に移行している。これによって、保健所が実施していた3歳児健康診査、新生児訪問などの母子保健業務が市町村業務に移行した。その後、2013(平成25)年の母子保健法の一部改正により、低体重児の届出や未熟児訪問指導などが、市町村業務に移行している。これらの母子保健を取り巻く法律や施策の変遷について、時代の流れとともに理解する。
② 地域保健法の改正、母子保健法の改正に伴い、基本的な母子保健事業の実施主体は市町村に一元化され、市町村において総合的な施策が展開されている。妊娠した者は、母子保健法の定めによって市町村に妊娠の届出(第15条)を行い、母子健康手帳の交付(第16条)を受ける。妊婦健康診査(第13条)は、正常な妊娠の経過を妨げる合併症の早期発見・早期治療と適切な生活指導を目的に実施されており、厚生労働大臣により妊婦健康診査の望ましい基準が定められている。産婦健康診査(第13条)では産後うつの予防や新生児の虐待予防がはかられている。乳幼児健康診査は母子保健法第12条および第13条に規定されている。公衆衛生看護学実習Ⅰで経験した母子保健活動には母子保健法を根拠とした活動が数多くあったことを振り返り、その法的位置づけを確認する。
③ 母子保健活動の法的根拠となるものは母子保健法だけではない。公衆衛生看護学実習Ⅰで経験した母子保健事業は、母子保健法以外に法的根拠をもつものもある。子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援法に規定する4事業、児童福祉法に規定する8事業、母子保健法に規定する1事業を、地域子ども・子育て支援事業として位置づけている。乳児を対象とした家庭訪問は、母子保健法を根拠とする新生児の訪問指導以外にも、地域子ども・子育て支援事業として児童福祉法に規定する乳児家庭全戸訪問事業がある、いずれも新生児や乳児がいる家庭へのサポートを行うものであり、密接な関係にあるが、その違いについて確認する。これらの母子保健法以外を活動の根拠とする事業について、その法的根拠や内容等を確認する。


キーワード ① 母子保健施策の変遷 ② 母子保健法 ③ 乳幼児健康診査 ④ 子ども・子育て支援法 ⑤ 地域子ども・子育て支援事業
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習として、教科書「標準保健師講座3 対象別公衆衛生看護活動:中谷芳美他、医学書院」P2~P41を読む。教科書のP7~P9に記載がある市町村による総合的な母子保健活動、P18~P39にある妊娠・出産に伴う保健師活動、乳幼児健康診査、予防接種、事故防止、乳幼児期の保健指導などについては、公衆衛生看護学実習Ⅰで経験する機会があったと思うので、自分が経験した母子保健活動を想起し、教科書の内容と統合させて考える。また、公衆衛生看護学実習Ⅰで経験した母子保健活動の法的根拠や内容について振り返っておく。復習として、授業の配付資料、教科書の該当箇所を読んで理解する。国家試験過去問題や模擬試験の関連問題を解いてみる。(予習・復習:3時間)
2 障害者の保健行政 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期に集中講義と演習で学んだ家庭訪問・地域診断・健康教育の学修に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。 
第2回の本コマでは、障害者基本法の内容及び障害種別に定められた個別法における障害者の定義、障害者保健福祉活動にとって重要な法律である障害者総合支援法、障害者の虐待防止及び養護者の支援などに関する施策の促進などを目的とした障害者虐待防止法などについて理解する。
 

・標準保健師講座3 対象別公衆衛生看護活動:中谷芳美他、医学書院、P140~P160
・配布資料
コマ主題細目 ① 障害者基本法と障害者の定義 ② 障害者総合支援法 ③ 障害者に関する法律 ④ ⑤
細目レベル ① 障害者への福祉サービスは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法といった障害種別に定められた個別法によって、その対応が図られてきた。しかし、そのことが障害種別によるサービスの格差を生じさせる要因にもなっていた。このような状況の中で、障害の種別を超えて障害者施策の基本となる心身障害者対策基本法が成立し、現在の障害者基本法に改正・改題されている。障害者基本法は、障害のある人とない人が共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する基本原則及び基本となる事項を定めている。この細目では、障害者基本法の内容及び障害種別ごとに定められた個別法における障害者の定義について確認する。
② 障害者総合支援法はその基本理念として、共生社会を実現するための社会参加の機会の確保や地域社会における共生、社会的障壁の除去が行われることを掲げている。障害者の定義は、「身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者含む)、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける程度の者」とされ、障害者の範囲に難病が加えられたことで、難病患者も法に定める支援を受けられることになった。障害者総合支援法のサービス体系としては、全国共通の仕組みで実施する自立支援給付のほかに、地域の特性等に応じた事業を実施する地域生活支援事業がある。障害者が利用できるサービスは、障害の種別や障害支援区分等によって異なるため、サービスの対象者や内容について正しく理解しておく。障害者総合支援法は、障害者保健福祉活動にとって重要な法律であり、十分に理解しておくことが必要である。
③ 障害者虐待防止法は、障害者の虐待防止、養護者の支援などに関する施策の促進、障害者の権利擁護を目的とし、障害者虐待の定義や虐待の類型、虐待を発見した場合の通報などについて定めている。障害者差別解消法は、障害者への不当な差別的扱いを禁止するとともに、障害者への合理的配慮などを通じて共生社会の実現を目ざしている。障害者雇用促進法では、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止、 事業主に対して障害者が働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付けている。この細目では、障害者の権利擁護や社会参加、共生社会の実現のために整備されている、障害者に関する法律の種類やその内容について理解する。


キーワード ① 障害者基本法 ② 障害者の定義 ③ 障害者総合支援法 ④ 障害者虐待防止法 ⑤ 障害者差別解消法
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習として、教科書「標準保健師講座3、対象別公衆衛生看護活動、:中谷芳美他、医学書院」P140~P160を読み、障害者に関する法律・施策の内容を確認しておく。
復習として、教科書の該当箇所や当日の配付資料を読み、障害者に関する法律や制度などについて理解する。また、今回の授業ではふれないが、「厚生の指標 増刊 国民衛生の動向」の『障害児・者施策』にある「障害児・者の状況」「障害児・者対策のあゆみ」「障害者総合支援法のサービス体系」についても確認しておく。障害者総合支援法は保健師国家試験に出題されることが多いため、正しく理解しておくことが必要である。保健師国家試験の過去の関連問題を解いてみる。(予習・復習:3時間)

3 精神保健行政 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。 
第3回の本コマでは、「精神保健」について、精神保健医療福祉に重要な法律である精神保健福祉法、ひきこもりの現状と本人・家族への支援、自殺の動向と自殺対策について理解する。 

・標準保健師講座3 対象別公衆衛生看護活動:中谷芳美他、医学書院、P114~P138
・配付資料
コマ主題細目 ① 精神保健医療福祉に関する法・制度 ② ひきこもり ③ 自殺対策 ④ ⑤
細目レベル ① 第2回の障害者保健で学んだ障害者基本法は障害者福祉に全般に関する法律や制度についての基本的な考え方を示すものである。障害者基本法の成立を受けて、精神保健福祉に関する個別法である精神保健法が大幅に改正され、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)が制定された。この法律は、精神障害者の医療・保護や社会復帰の促進、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上等を目的としたものである。精神病院への入院形態や措置入院・医療保護入院の要否や行動の制限等の判定を行う精神保健指定などについても、この法律に規定されている。この細目では、精神保健福祉に重要な法律である精神保健福祉法について理解する。
② 厚生労働省の『ひきこもりの評価・支援のガイドライン」によると、ひきこもりとは「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念である」と定義されており、ひきこもりは診断名ではなく、状態像である。そのため、ひきこもりそのものは必ずしも治療の対象ではない。長期間に及ぶひきこもり状態がもたらす二次障害としての精神症状や問題行動が治療の対象となる。実際には、大半のひきこもり事例に様々な精神障害が関与しており、診断、治療の対象となることが少なくない。ひきこもりについて、現状と本人・家族への支援について理解する。
③ 日本の自殺者数は3万人を超える年が続いていたが、2012年以降は2万人台で推移している。男女別にみると、男性の自殺者は女性の約2倍となっている。自殺の多くは単一の理由ではなく、家庭や健康、経済・生活、勤務の問題などの複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きている。自殺対策においては、自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を目的として自殺対策基本法が制定された。その基本理念には、自殺を個人的な問題としてのみとらえるのではなく、社会的な取り組みが実施されなければならないことが明記されている。これらの自殺対策について学び、保健師によって展開されている自殺対策活動について理解する。


キーワード ① 精神保健福祉法 ② ひきこもり ③ 自殺の状況 ④ 自殺対策基本法 ⑤ 自殺総合対策大綱
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 予習として、教科書「標準保健師講座3 対象別公衆衛生看護活動」P114~P138を読み、精神保健活動の概観をつかむ。精神疾患や精神疾患患者・精神障害者に対する支援、精神保健福祉法に定められている入院形態などは、看護過程の科目で学修したものを振り返っておく。
復習として、教科書の該当部分や当日の講義で配付した資料を読む。精神障害者の保健福祉サービスは、身体障害者や知的障害者と同様に障害者総合支援法のサービスが適用されるため、第4回の障害者保健で学んだ障害者保健医療福祉施策の知識とあわせて理解する。精神疾患や精神障害者の動向は「厚生の指標 国民衛生の動向」の該当箇所を読むなど、各自で内容を確認しておく。(予習・復習:3時間)

4 高齢者の保健行政 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。以上の中で、第4回では「高齢者保健」と題し、これまでの公衆衛生看護活動に関連する座学、および公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱでの学修を踏まえたうえで高齢者保健について理解を深める。
標準保健師講座3対象別公衆衛生看護活動,第3章A.高齢者保健医療福祉の動向p.84~89,B.高齢者の健康課題と支援p.93~111、および国民衛生の動向第3編「保健と医療の動向」第2章「保健対策」2.老人保健p.105~106、配布資料
コマ主題細目 ① 高齢者保健の理念と変遷 ② 地方自治体と介護予防事業、地域包括ケアシステム ③ 高齢者虐待、社会的孤立の状態にある高齢者の把握と支援 ④ ⑤
細目レベル ① 老人保健医療対策は、第二次世界大戦後、様々な形で取り組まれてきた。1963(昭和38)年には制定された老人福祉法による事業として老人健康診査が開始され、高齢者への医師、看護師による家庭訪問も開始された。その後、1982(昭和57)年には老人保健法が成立し、保健医療対策が総合的・体系的に整備された。老人保健法は、壮年期意向を対象とする疾病の予防や治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、老人医療と連携させることで総合的な保健医療サービスを提供するとともに、必要な費用は国民が公平に負担することを狙いとして制定された。その後介護保険法の制定、および高齢者の医療の確保に関する法律、が制定され、75歳以上の高齢者については、後期高齢者医療広域連合の保健事業の一環として健康診査が実施されるとともに、医療費についても同広域連合での運用となっている。
② 公衆衛生看護活動において、高齢者保健医療福祉活動は地域保健法に基づき地方公共団体(市区町村)が中心となり取り組むこととなっている。「老人保健法」「老人福祉法」「高齢者の医療の確保に関する法律」「介護保険法」といった高齢者の保健医療福祉を定める各種法律に基づき、厚労省が策定する健康戦略(健康日本21)に則り、各自治体が個々の地域特性を活かしつつ居住する高齢者の健康課題(問題を)について施策化、事業計画の策定と事業の実施を展開する。加えて、生活習慣病罹患者や「老人保健法」に基づく健康診査において生活習慣病予備軍となった住民に対して、老年期の早期の要介護状態への移行を予防するために、「健康増進法」による動機づけ支援等の生活習慣病予防のための取り組みがなされている。また、地域包括支援センターでは、運動機能が低下した高齢者を対象に介護予防事業を展開し、早期の要支援状態への意向を予防する取り組みが行われている。
③  近年の日本の世帯構成数は、減少傾向にあること、少子高齢化が進行していることなどから、65歳以上の高齢者の2人世帯や、65歳以上の高齢者が居る2人世帯、一人暮らしの世帯が増加している。特に、高齢者のいる小規模な世帯では、高齢者が要介護状態となった場合、その同居家族(世帯構成員)が介護を担う場合が多く、介護負担から虐待が生じることが課題となっている。高齢者虐待とは、擁護者、および要介護施設従業者などによる①身体的虐待、②介護等放棄(ネグレクト)、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待であり、虐待者は非虐待者の息子が最も多い。先に述べたように、近年、一人暮らしの高齢者は増加しており、地域の支援の目が届きづらい場合がある。多くは医療機関受診状況により、医師からケアマネージャ―等への相談から発覚するが、既に何等かの重篤な健康問題を有している場合が少なくないことから、民生院の活動や組組織の活動などを活用した一次予防としての地域のセフティーネットの活性化が課題となっている。


キーワード ① 老人保健法 ② 老人福祉法 ③ 高齢者の医療の確保に関する法律 ④ 高齢者施策 ⑤ 認知症施策
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 <予習>
標準保健師講座3対象別公衆衛生看護活動,第3章A.高齢者保健医療福祉の動向p.84~89,B.高齢者の健康課題と支援p.93~111、および国民衛生の動向第3編「保健と医療の動向」第2章「保健対策」2.老人保健p.105~106を熟読する。特に老人保健対策の変遷と認知症戦略について着目しつつ読み進めると良い。
<復習>
授業資料、および標準保健師講座3対象別公衆衛生看護活動,第3章A.高齢者保健医療福祉の動向p.84~89,B.高齢者の健康課題と支援p.93~111、および国民衛生の動向第3編「保健と医療の動向」第2章「保健対策」2.老人保健p.105~106を熟読し、老人保健対策が高齢者のみを対象としていないことの意義やその歩み、課題となっている認知症対策の歩みについて理解を深めつつ復習すると良い。

5 公衆衛生看護管理と保健行政 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。以上の中で、第5回では「公衆衛生看護管理」と題し、これまでの公衆衛生看護活動に関連する座学、および公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱでの学修を踏まえたうえで公衆衛生看護管理について理解を深める。
■標準保健師講座1:公衆衛生看護学概論,医学書院保健師国家試験問題集,医学

コマ主題細目 ① 公衆衛生看護管理の定義、目的と求められる実践 ② 公衆衛生看護管理における組織運営と管理、及び業務管理、予算管理 ③ 公衆衛生看護管理における人材管理、人材育成 ④ ⑤
細目レベル ① 公衆衛生看護管理とは「保健師が地域で生活するすべての人々を対象都市関係者と協働して行う地域保健活動の目的を達成するために行う地区(地域)管理機能を中核都市、これを円滑に遂行するために行うすべての管理機能の総称である(保健師業務要覧より抜粋)」とされている。また、公衆衛生看護活動の目的である住民の健康の保持・増進の支援を達成するために行う管理機能の総称でもある。組織で活動する保健師に求められる看護管理機能としては、事例管理、地区管理、事業・業務管理、組織運営管理、予算編成・管理、人材育成、人材管理、情報管理、健康危機管理の10の機能がある。その目的は、組織・地域の健康水準の向上、職員や住民の権利の保障、効果的・効率的な公衆衛生看護活動の実践である。
② 公衆衛生看護活動では、組織体制管理として、組織の理念とそれに基づく目標を明確化し組織内で共有する。活動の場である行政組織や公的機関では、各部署・職員はこの理念にのっとり、具体的に設定された目標達成に向けて住民にサービスを提供する。住民へのサービスの提供(事業化と実施)のために、③で述べる人材確保の他に、事業実施に向けて必要な予算編成や管理、一連の事業実施による費用対効果等の評価を行い、次の事業計画へ反映させていく。この様に予算は、一定期間の財政支出と財政収入の見積もりを数字で表したもので、将来の一定期間における行政の行動計画を示すものである。一方、行政に所属する保健師が、公的機関からの補助金を得て事業化を試みる際に留意する点としては、なぜその事業を行政として新たに実施する必要があるのかをよく検討すること、モデル事業など獲得する予算の種類に留意し事業の実施と継続に関する見通しや評価をいつどのように進めるのかをよく検討すること、国の施策や法令、社会情勢を根拠とし、導き出される健康課題を提示することが挙げられる。
③ ②で述べた組織の理念に基づく目標設定を達成のためには、人材の確保が必要となる。加えて新人保健師などの人材育成も管理の重要な要素となる。人事管理においては、組織内の異なる部署で多様な経験を積み、知識や技術を習得するための人事異動を意味する「ジョブローテーション」が行われる。保健師の所属する部署においてもこれらが行われる。厚労省は、自治体の保健師の、活動の遂行に必要な専門的能力として6つの活動領域(対人支援活動、地域支援活動、事業化・施策化のための活動、健康危機管理に関する活動、管理的活動、保健師の活動基盤)において求められる能力を示している。加えて、公衆衛生看護活動を展開する上でどのような経験を構築し成長過程を経ることが求められるのか、キャリアパスの明示し他の保健師と共有する必要がある。


キーワード ① 公衆衛生看護管理 ② 組織体制管理 ③ ジョブローテーション ④ キャリアパス ⑤ 組織における情報管理
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 <予習>
 標準保健師講座1公衆衛生看護学概論,第8章「公衆衛生看護管理」A.公衆衛生看護管理の基本p.186~204、および標準保健師講座2,公衆衛生看護技術,付録「公衆衛生看護の記録」p.270~279を熟読する。また、保健師国試出題基準(厚労省HPより検索)より、公衆衛生看護管理について求められる内容を把握しつつ読み進めると良い。
<復習>
 授業資料、および標準保健師講座1公衆衛生看護学概論,第8章「公衆衛生看護管理」A.公衆衛生看護管理の基本p.186~204、および標準保健師講座2,公衆衛生看護技術,付録「公衆衛生看護の記録」p.270~279を熟読する。予習で示した保健師国試出題基準の公衆衛生看護管理について、挙げられている用語の理解ができているのかを問いつつ復習を進めると良い。

6 保健行政における地域診断と事業化 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。
第6回の地域診断と事業化では、地域診断の目的や意義を再確認し、地域の健康課題を明確化させて保健事業や健康教育などの保健活動に展開していくことの重要性、保健計画や保健事業の実施と評価の重要性などについて理解を深める。

コマ主題細目 ① 地域診断の意義と活用できる理論 ② 健康課題と事業化 ③ 保健事業の評価 ④ ⑤
細目レベル ① 地域診断の目的は、地域アセスメントをもとに地域の特性を把握し、地域の健康に関する問題や課題を明確化する。そして地域の健康課題の優先度を検討し解決の方向性を見出すことにあり、地域診断は保健師が地域に合った効果的な活動を行うために、対象となる地域がもっている特徴や強みを把握することが重要である。この細目では、公衆衛生看護活動に欠かせない技術である地区踏査と地域診断について、目的、理論、方法などについてこれまでに学修した内容を振り返り理解を確実なものにする。また、地域アセスメントに活用できる理論として「コミュニティ・アズ・パートナーモデル」について、実際の地区踏査や地域診断に活用できるように内容の理解を深め、保健師国家試験問題に多く出題されるさまざまな状況設定においても的確な判断ができるよう実践場面を想定できるように理解を深める。
② 行政では、政策はその自治体の施政方針を意味し、施策は政策実現の手段、それをより具体的な活動としたものが事業である。この細目では、保健師が、既存の資料や個人・家族・小集団への保健指導などの活動から、地域の健康課題を把握した際に、緊急性の高いもの、実現可能性の高いもの、自治体の総合計画との整合性などを検討し、優先度をつけて事業化していく過程について概説する。そのなかで、地域の健康課題を把握した際の優先度の考え方や事業化していくまでのプロセスについて実践的に理解を深める。事業化に伴って必須となる事業の目的や目標の明確化、自治体内の関連部署の理解や協力の必要性、予算のしくみ、具体的な計画立案、実施、評価なども重要な過程になるため、これらについても実践的に学びを深める。
③ 自治体における政策評価は、法律や条例に沿って課題解決を行う活動について、実施した諸活動の成果(アウトカム)に関して、到達基準の指標を用いながら有効性や効率性を評価することである。行政における公衆衛生看護活動のアウトカムの達成を目的とした一連の流れは、PDCAサイクルを回し続けることで持続的な課題解決への方向性を定着させることができる。この細目では、公衆衛生看護活動におけるPDCAの展開の仕方について具体例をあげながら実践的な理解を深める。保健所及び保健センターの実習では保健師が地域の健康課題に応じた保健事業を実施している実際をみることができたと思うので、その背景や過程、保健師の役割などについて理解を深める。


キーワード ① コミュニティアズパートナーモデル ② 事業化・施策化 ③ 評価指標 ④ PDCAサイクル ⑤
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【予習】
公衆衛生看護学概論(医学書院)の公衆衛生看護活動の展開における地域アセスメント(P110~164)、保健医療福祉行政論(医学書院)の保健医療のしくみと財政(P79~ 83)、保健計画の推進と評価(P221~227)、保健事業の立案プロセス(P228~248)及び公衆衛生看護技術のP79~82のコミュニティ・アズ・パートナーモデルを確認しておく。コミュニティ・アズ・パートナーモデルは、4年前期に学んだ公衆衛生看護援助論Ⅲの「地区踏査と地域診断」及び「公衆衛生看護学実習Ⅰ」の実践でも活用したモデルなので、理論の内容と実践を結び付けて思考できるようにしておく。
【復習】
保健師国家試験問題集の過去問や模擬試験の出題の中で「地域診断と事業化」関連問題を解いてみる。
(予習・復習:3時間)

7 行政における健康危機管理のとりくみ 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。
第7回の健康危機管理では、健康危機管理が重要視されるようになってきた歴史や定義を押さえ、健康危機管理の目的をしっかり理解する。特に近年多発している大規模災害や感染症の集団発生については、発生時の保健活動と保健師の役割について具体的に学ぶ。

・標準保健師講座1、公衆衛生看護学概論:9章「健康危機管理」:標美奈子他、医学書院、P214~234
・配付資料
・標準保健師講座、対象別公衆衛生看護活動:12章: P322~364
・2025版保健師国家試験問題集:医学書院
コマ主題細目 ① 健康危機管理の基本 ② 災害保健活動 ③ 感染症集団発生時の保健活動 ④ ⑤
細目レベル ① 健康危機管理は、血液製剤によるHIV感染の問題、阪神・淡路大震災や給食を原因とする腸管出血性大腸菌o157集団食中毒発生など、複数の部局にまたがった対応が必要な健康危機に対する抜本的な見直しが求められたことを背景に重視されるようになった。それらの問題を背景に策定された「厚生労働省健康危機管理基本指針」による健康危機と健康危機管理の2つの意味について、それぞれが意味するものについて理解する。リスクマネジメントは「事前のリスクマネジメント」と「渦中・事後の危機管理」に分けられる。リスクマネジメントの考え方と具体的な業務、方法としての事業継続計画(BCP)とリスクコミュニケーションの留意点について理解する。
② 日本における災害対策の基本となる法律は災害対策基本法であり、この法律では、国や地方自治体、指定公共機関などの組織・機関などの責務のみでなく、一般住民の責務として食料品の備蓄などの災害への備えも明記している。一方、災害救助法は災害発生時に応急的な救助を行うことを規定した法律であり、これら災害時に重要となる法律の理解を深める。災害発生時の被災者への対応や支援活動は、災害サイクルに応じた保健活動が必要になる。平常時、災害応急対策期、災害復旧・復興期の各期に必要な保健活動の内容について具体的に理解する。地域における健康危機管理の拠点として位置付けられている保健所の活動と役割について理解する。災害は、保健医療分野や保健師だけで対応できるものではないため、保健師は、自らが所属する組織の一員として対応に当たることになるため、どのような役割が求められるか理解しておくことが必要である。
③ 感染症の疫学調査の種類と特徴、平常時や感染症発生時の対応について学ぶ。感染症の流行を把握する動向調査(サーベイランス)として、感染症発生動向調査が実施されている。この調査は受動的疫学調査と呼ばれる。感染症の流行発生時には、感染源や感染経路を明らかにするために積極的疫学調査を行う。患者や接触者、病原体を媒介するような環境に対しては、患者調査、接触者調査、環境調査を行う。これら感染症の疫学調査の種類や内容、特徴について学ぶ。感染症は集団感染が起きてから、その対応を検討するのでは遅すぎる。平常時から、感染症の発症時にすばやく対応できるような体制を整備しておかなくてはならない。感染経路に応じた予防対策や感染症の種類や対象となる施設によって対策が異なる感染拡大防止対策について理解する。


キーワード ① リスクマネジメント ② 事業継続計画(BCP) ③ 災害対策に関する法律 ④ 災害サイクル ⑤ 感染症の疫学調査
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【予習】教科書「標準保健師講座1、公衆衛生看護学概論」P214~P234を読む。自治体の災害対策については、各自治体のホームページなどに掲載されている場合があるので、自分が居住している自治体の計画や対策、市民向けの周知内容などを見ておくと参考になる。また感染症については2020年から感染拡大したCOVID-19は自分の経験を振り返るこことも含めて感染予防対策を理解する。法的根拠や積極的疫学調査、濃厚接触者、など保健所保健師の役割などについて教科書概論p229-234を読んでキーワードについてはノートに書きだしておく。
【復習】
健康危機管理の定義と内容を理解しておくこと。災害対策基本法に明記されている住民の責務の内容を整理しておくこと。災害フェーズとその段階に応じた保健活動の内容を整理しておくこと。平常時に実施しておくべき保健師の活動にはどんなものがあるのかを整理してくこと。
(予習・復習:3時間)

8 国際的な保健行政機関と連携 科目の中での位置付け 「公衆衛生看護援助論Ⅳ」は、本学カリキュラムでは専門科目の中の「広域看護学」に位置付けられている科目であり、公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱが全て終了し、後期の国家試験対策が始まる時期に実施する。この科目の目的は、2年次・3年次の選択必修科目である「公衆衛生看護援助論Ⅰ」ならびに各論である「公衆衛生看護援助論Ⅱ」、より実践的な演習を展開する「公衆衛生看護援助論Ⅲ」で学んだ系統的な知識と4年前期の集中講義・演習に加え、行政における公衆衛生看護活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習Ⅰ」および、産業保健と学校保健の分野である「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の全てを統合し、公衆衛生看護活動の専門性と地域における保健師の役割を再整理することにある。加えて、保健師国家試験の対策に向けて総合的で科目横断的な学習姿勢が身につくよう導く。
第8回の保健医療福祉行政論では、保健医療福祉活動の中でも特に国際的な保健機関とその関連組織の活動、住民の保健医療の体制整備に重要な役割をもっている地域保健法と医療法、保健師の地域活動の指針となっている保健師活動指針について理解を深める。

■オリジナル資料配布
■標準保健師講座別巻1:保健医療福祉行政論(医学書院)、公衆衛生に関する国際的な活動(p86~92)、保健福祉行政の動向(平成以降)(p35~36)、行政における保健師の役割と活動指針及び統括保健師の役割(P70~78)、地域保健に関する公的機関(p96~115)、医療計画と地域医療構想・在宅医療の推進(p145~153)
■国民衛生の動向:地域保健法・地域保健対策の推進に関する基本的な指針、保健所と保健センター、地域における保健師の保健活動に関する指針(P21~26)、WHO及び国際協力機関(P31~39)、医療計画(P173~187)
■2025版保健師国家試験問題集(医学書院)
コマ主題細目 ① 国際情勢と国際機関 ② 地域保健法と医療法 ③ 保健師活動指針 ④ ⑤
細目レベル ① 世界の人口の8割は、地域偏在の人口増加・貧困・保健医療や教育などの社会的基盤の未整備・環境破壊などの多くの問題を抱える開発途上国に住んでいる。国際社会における保健医療の格差是正は重要な問題であり、日本をはじめとする先進国の役割はますます重要であるが、保健医療福祉分野の国際協力の重要性は年々高まっている。又、2020年からの新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関しては、世界各国がWHOの助言指導の元でお互いに協力関係を強化しなければ克服できない事象が多発し、世界的規模の感染症やその他の健康福祉の諸問題においても国際機関のリーダーシップと関係機関の協力は欠かせないものになっている。この細目では、WHOはじめ主な国際機関の名称・目的・活動内容・財源などについて理解を深め、練習問題にも取り組む。
② 日本は少子高齢化が進展する中、保健医療福祉施策もめまぐるしく変化しているが、日本の保健・医療・福祉の財源や各種施策について将来にわたって持続可能性のあるものにしていくために、近年さまざまな法律や制度が改正されている。この細目では、多様化・高度化する国民の医療需要に対応し、地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するために医療法に基づいて策定されている医療計画について、その概要を理解するとともに、計画策定の必須事項である、がん・脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患・糖尿病・及び精神疾患の5疾病、救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療・小児医療プラス在宅医療の5事業プラス1事業、については特に内容までしっかり理解する。さらに、これらに関係する練習問題に取り組む。
③ 地域保健活動に関連の深い法律や制度の近年の動向を押さえながら、従来の保健所法から地域保健法の制定に至る経緯や新法の目的・内容について理解を深め、地方分権の流れを受けた市町村と県の役割分担の促進や、保健所・保健センターに関する規定、保健所政令市の規定などについて理解する。さらに、地域保健法第4条に基づき厚生労働大臣が定めた「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(基本指針)とこの指針を補足するものとして厚生労働省健康局長通知として発出された「地域における保健師の保健活動に関する指針」(保健師活動指針)が、現在の自治体における保健師活動のあり方と方向性を示すものとなっている。この細目では、地域保健法と基本指針、保健師活動指針の内容を理解し、事例を通して、地域における保健師の活動と役割に関する理解を深め、状況設定の練習問題にも取り組む。また、各種行政計画の策定と評価にあたり住民主体の計画づくりに関する理解を深める。


キーワード ① WHOと国際協力機関 ② 医療計画 ③ 地域保健法と基本指針 ④ 保健師活動指針 ⑤ パブリックコメント
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【予習】
このコマシラバスを事前に読んでおくこと。WHOの役割についてノートに整理しておくこと。「地域保健法」の条文と「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」「地域における保健師の保健活動に関する指針」を読んで、関連を理解して要点をノートに書く。
【復習】
老人保健法が改正されて制定された「高齢者医療確保法」(高齢者の医療の確保に関する法律)と、2014年(平成26年)に制定された「医療・介護総合確保推進法」(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律)の主な内容、及び「医療法」に基づく医療計画の5疾病5事業プラス1事業を整理しておくこと。
(予習・復習:3時間)
【今後のために】
保健・医療・福祉や介護に関する法律の名称や内容は、改正も多いため難解に感じると思うが、行政論では保健事業の法的根拠は欠かせないため、社会経済状況と関連づけて覚えると理解しやすくなります。公表されている簡潔な図表も活用しながら勉強して下さい。また、保健・医療・福祉・介護の分野は動きが激しいので日々のニュースにも関心をもって生活してください。

履修判定指標
履修指標履修指標の水準キーワード配点関連回

母子保健行政
母子保健に関する法律や施策の変遷を理解できる。法母子保健法を法的根拠とした母子保健活動(妊娠の届出・母子健康手帳公布、妊産婦健康診査、訪問指導、低体重児の届出、養育医療、産後ケア事業、母子健康包括支援センター)について、その内容が理解できる。児童福祉法を法的根拠とする母子保健活動(乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、要保護児童対策地域協議会)の内容について理解できる。児童虐待防止法及び児童虐待防止の対策について理解できる。 母子保健施策の変遷、母子保健法に基づく保健活動、児童福祉法に基づく保健活動、児童虐待防止法と児童虐待防止対策 13 1

障害者保健行政
障害者基本法の目的・障害者の定義・障害者計画の規定について理解できる。障害者(児)に関する個別法に規定された障害者の定義について理解できる。障害者手帳の法的根拠や申請先、交付主体・判定について理解できる。障害者総合支援法のサービス体系やサービスの種類・内容、サービスを利用できる障害者の種別や障害支援区分について理解できる。障害者虐待防止法、障害者差別解消法など、障害者に関する法律の種類や規定、権利擁護(成年後見制度、日常生活自立支援事業)について理解できる。 障害者基本法、障害者の定義、障害者手帳、障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、権利擁護 12 2

精神保健行政
精神保健福祉に関して重要となる精神保健福祉法の規定(目的、国・地方公共団体の義務、精神障害者の定義、精神保健福祉センター、精神保健福祉手帳、精神保健指定医、入院形態、精神保健福祉相談員など)について理解できる。ひきこもりの定義、状態像、ひきこもりの現状、ひきこもりの本人と家族への支援について理解できる。自殺者の状況と自殺対策基本法、自殺総合対策大綱、自殺対策における保健師の役割や活動について理解できる。 精神保健福祉法、ひきこもり、自殺の現状、自殺対策に関する法律と保健師の役割 12 3
★★
高齢者保健福祉制度
日本の高齢化の現状と高齢者保健医療福祉施策の変遷について理解できる。高齢者に多くみられる疾患や障害の状況、地域における高齢者の健康課題と保健師による支援について理解できる。介護予防・日常生活支援事業について理解できる。地域ケア会議とサービス担当者会議のちがいについて説明できる。認知症高齢者が生活を継続するためにはさまざまな問題や負担を伴う。認知症高齢者の理解や本人・家族への支援、認知症高齢者の権利擁護のための法や制度について理解できる。高齢者虐待とセルフネグレクトの現状を理解し、予防と支援について理解できる。 高齢者の健康課題、介護予防、地域ケア会議、認知症対策、高齢者虐待 12 4
★★★
行政における公衆衛生看護管理
る。公衆衛生看護管理として、事例管理、業務管理、予算管理、情報管理、人事管理、組織運営・管理の基本等について、特に新任期や職位に付随して行う管理を区別して理解することができる。また、保健師教育、継続教育の目的と方法、人材育成としてのOJT,OFF-JTについて説明することができる。また、保健師としてのキャリアラダーやキャリアパスについて、キャリア段階に沿った業務について知ることができる。 キャリアパス、キャリアラダー、新任期、専門的自律、法令、研究 12 5
★★
保健行政と地域診断・事業化
公衆衛生看護活動における地区踏査と地域診断について、その目的、理論、方法について理解できる。地域アセスメントに活用できる理論として、地区踏査に用いられる「コミュニティアズパートナーモデル」について実践場面で活用できるように項目と内容を理解できている。地域の健康課題の優先度を理解でき、事業化までのプロセスについて理解している。公衆衛生看護活動の一連の流れとして、地域診断、健康課題の整理から事業化・実施・事業評価までのPDCAサイクルについて理解でき、事業評価の内容を理解している。 コミュニティアズパートナーモデル、事業化と施策化、評価指標、PDCAサイクル 13 6
★★
健康行政における危機管理のとりくみ
健康危機管理におけるリスクマネジメンとリスクコミュニケーションについて理解し、地域の拠点として保健所の役割を理解している。BCPとは何かについて説明できる。災害対策に関する重要な法律と概要を説明でき、自治体の役割と住民の責務について説明できる。大規模地震などの自然災害におけるフェーズの段階とフェーズに応じた保健活動が理解できる。主な感染症や食中毒の予防活動及び集団発生時における積極的疫学調査の目的と内容、保健師の役割を説明できる。 リスクマネジメント、事業継続計画(BCP)、リスクコミュニケーション、災害対策に関する法律、災害サイクル、感染症の疫学調査 13 7
★★
国際機関と連携
WHOはじめ保健・医療・福祉に関する国際協力機関の名称・活動・連携状況と日本の位置づけについて理解できる。国民の保健医療に関する多様化・高度化するニーズに対応するため、医療法に基づいて策定されている医療計画(地域保健医療計画)の必須記載事項である「5疾病5事業プラス1事業」を説明できる。また、地域保健活動の基本となっている地域保健法、基本指針、保健師活動指針、のそれぞれの内容と相互の関連について理解できる。又、各種行政計画の策定・評価に関する基本的事項と予算のしくみ及び住民主体の計画づくりに関する理解ができている。 WHOと国際協力機関、医療計画、地域保健法と基本指針、保健師活動指針、パブリックコメント 13 8
評価方法
評価基準 評語
    学習目標をほぼ完全に達成している・・・・・・・・・・・・・ S (100~90点)
    学習目標を相応に達成している・・・・・・・・・・・・・・・ A (89~80点)
    学習目標を相応に達成しているが不十分な点がある・・・・・・ B (79~70点)
    学習目標の最低限は満たしている・・・・・・・・・・・・・・ C (69~60点)
    学習目標の最低限を満たしていない・・・・・・・・・・・・・ D (60点未満)
教科書 〇標準保健師講座1「概論」 〇標準保健師講座2「技術」 〇標準保健師講座3「対象別」 (いずれも医学書院)
参考文献 〇国民衛生の動向:2024/2025(厚生労働統計協会)
実験・実習・教材費 なし