区分 (環)環境データサイエンス科目 環境情報科目 環境情報基本科目 (生)環境データサイエンス科目
ディプロマ・ポリシーとの関係
専門性 理解力 実践力
カリキュラム・ポリシーとの関係
専門知識 教養知識 思考力
実行力
カリキュラム全体の中でのこの科目の位置づけ
多様化する環境問題や地域社会の諸問題に関心を持ち、環境・情報・社会に関連する幅広い基礎知識と専門的な理解を深めると共に、学際的な柔軟性を有し、実践的な能力を有する。グローバルな視野と研究調査力を持ち、昨今の情報社会に貢献できる力を有する。企業・地域社会などのあらゆるコミュニティに寄与する組織的な活動能力を有する。
科目の目的
環境リスク概論で学んだ通り、地球環境問題への対応やその解決においては、科学的知見を得ると共に、問題への柔軟な解釈と策を見出す能力が求められる。その際に、実環境中のデータを入手し、基準値などの指標値と比較することが基本となる。つまり、データの扱いについて適切かつ、公平公正でなければいけない。本講義では、データの扱いに重きを置く計量法をもとに、環境基本法から始まるさまざまな法規制と、SDGsに代表される現代社会の潮流を背景として、環境調査とその対処について自身で考える力を身に付けることが目的である。
到達目標
大気汚染や水質汚濁といった環境問題や、それを取り巻く生物環境、および解決案として示される循環型社会形成において、データをもとに公平公正な判断と評価ができる能力を養う。また、上記を達成するためにデータの取り扱いの基本的な能力として、データの読み取りおよび計算の能力を養う。
科目の概要
本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。第1回の講義では基本的な考え方を外観する。第2回の講義では、環境基本法の成り立ちと基本理念を学ぶ。第3回の講義では、大気汚染防止法の内容と、大気汚染の状況を学ぶ。第4回の講義では、水質汚濁防止法の内容と、用いられる技術について学ぶ。第5回の講義では、計量法の概要と実務レベルで必要となる法令の概要を学ぶ。第6回の講義では、ここまでに挙げた法規の理解と相互の関連性についてまとめを行う。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みについて学ぶ。第7回の講義では、生態系ネットーワークのあり方について学ぶ。第8回の講義では、ビオトープの役割について実務の事例を交えて学ぶ。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までを学ぶ。第9回の講義では、循環型社会形成の体系を学ぶ。第10回の講義では、循環経済(サーキュラーエコノミー)について学ぶ。第11回の講義では、サーキュラーエコノミーについて愛知県の取り組み事例および将来像を具体的に学ぶ。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行う。第12回の講義では、適正な計量の必要性について学ぶ。第13回の講義では、測定と品質管理の関係について学ぶ。第14回の講義では、計算演習を行う。第15回の講義では、ここまでの講義を通してのまとめと演習を行い、理解を確実なものとする。第1回から第6回までの講義を、環境調査分析における法規の理解として第1部に位置づける。第7回と第8回の講義を、生態系保全と人の活動の関わり合いの理解として第2部に位置づける。第9回から第11回までの講義を、循環型社会と呼ばれる今後の社会体系においてキーとなる考え方の総合的理解として第3部に位置づける。第12回から第14回までの講義を、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化として第4部に位置づける。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
科目のキーワード
①環境基本法 ②大気汚染防止法 ③水質汚濁防止法 ④計量法 ⑤サーキュラーエコノミー ⑥ビオトープ ⑦一般計量士
授業の展開方法
講義では、テキストと教員が作成した資料を用いる。配布資料は、ワードやパワーポイントによって作成されたテキストの解法を中心とした資料で、教員がスクリーンに投影しながら解説する。また、黒板への板書も併用する。講義時間中に練習問題へも取り組み、講義毎に小テストをおこなうことで進捗の確認を行う。練習問題を各自で解いた後に、すぐに教員から回答例や解説を受けることで、学生は当該箇所を確認しながら授業に参加し、理解を深めることができる。第11回では、愛知県環境局環境政策部資源循環推進課にて、「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」の策定に携わった実務者をお招きする。県の施策者からの視点を得ることで、この取り組みのどこにポイントが置かれているかの正確な情報を得ることができる。

【15回の授業内容】
1. ガイダンス
2. 法規と現状1. 環境基本法
3. 法規と現状2. 大気汚染防止法
4. 法規と現状3. 水質汚濁防止法
5. 法規と現状4. 計量法
6. 法規と現状5. 法規のまとめ
7. 自然共生社会1. 生態系ネットワーク
8. 自然共生社会2. ビオトープ
9. 循環型社会1. 循環型社会形成推進基本法
10. 循環型社会2. サーキュラーエコノミーの概念
11. 循環型社会3. 愛知県におけるサーキュラーエコノミーの取り組み
12. 計量法1. 適切な計量
13. 計量法2. 計量法2. 検定と計量証明
14. 計量法3. 計量管理演習
15. まとめと演習

オフィス・アワー
【火曜日】昼休み・4時限目、【水曜日】1時限目、昼休み(会議日は除く)、【木曜日】1時限目、2時限目、昼休み、3時限目、4時限目、【金曜日】2時限目・昼休み、3時限目(後期のみ)
科目コード ENS504
学年・期 2年・後期
科目名 環境調査分析
単位数 2
授業形態 講義
必修・選択 選択
学習時間 【授業】90分×15 【予習】90分以上×15 【復習】90分以上×15
前提とする科目 環境リスク概論
展開科目 物質循環解析
関連資格 なし
担当教員名 谷地俊二
主題コマシラバス項目内容教材・教具
1 ガイダンス 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回では、第1部の根幹として、環境調査と法規の関係、またそれを遵守するための国家資格の関係を概説する。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)人間環境大学「環境調査分析のコマシラバス」2023年、全ページ。
(2)上本道久「検出限界と定量下限の考え方」2010年、ぶんせき5、216-221項。
(3)経済産業省「計量士関係」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/
20_keiryoushi.html(2023年2月6日閲覧)

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「環境調査分析のコマシラバス」
主題細目② 参考(2)「検出限界と定量下限の考え方」
主題細目③ 参考(3)「計量士関係」
コマ主題細目 ① 講義のテーマと概観 ② 環境調査での技術 ③ 一般計量士
細目レベル ① 環境問題において、その客観的指標となる環境測定データの役割は非常に重要なものである。本講義では、環境調査・測定に関連する基礎的な知識と技術について、社会における分析調査の事例を交え学習する。まずは、基礎知識として環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、計量法を外観し、社会的な役割の必要性と、文化の向上への寄与といった目的について確認する。同時に、関連する技術も確認する。また、循環型社会形成関連法の体系を外観し、資源が廃棄物となることの抑制と3Rなどで示される循環的な利用についても学ぶ。その後に、環境影響評価としてのアセスメント手続きや生態影響評価手法、計量管理として環境調査実務における一連の流れについて具体例を参照し、考え方や実施法、計算方法についても修得する。この通り、本講義での概観についておさえる。
② 細目レベル①で触れた通り、本科目では環境調査に関する分析技術も学ぶ。環境データサイエンス学科環境情報領域では、化学分析よりも、その後のデータ処理や分析に重きが置かれる。しかし、そのデータがどのような技術によって得られ、どの値までを使用できるものかを知らなければ、データ分析を行う上で数字の扱い方を間違える可能性がある。例えば、分析機器を用いて、ある元素を測定したとする。検量線と呼ばれる標準物質で作成した量と測定値をもとにした標準曲線によって対象元素を定量するが、当然ながら、機器の検出の限界(下限)や、定量の限界(下限)は存在する。一般的に3σが検出下限、10σが定量下限とされ、その値を下回った際には信頼性が低いデータとして扱うことになる。しかし、単純な計算で値を算出できてしまうため、一見すると測定結果を得たものと捉えかねない。この値を扱ってしまうと、データの信頼性が低いため、誤った解釈を起こしかねない。このように、実際に化学分析を行わなくても、データ解釈の面から必要な知識や技術は存在する。この回では、さまざまな機器分析のデータ解釈において汎用性の高い基礎知識をおさえる。
③ 計量士は、計量法第122条により経済産業大臣の登録による国家資格であり、取得者は、計量管理を職務とする者を指す。計量管理とは、計量法第109条において「計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること」と定められており、計量士は主に適正計量管理事業所および計量証明事業所において計量管理等を行う。また、計量管理業務のほかに、計量士は都道府県知事・特定市町村長が行う定期検査等を代わりに実施することができる。主な職務は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善、その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることで、取引や証明などにおいて適正な計量を確保するといったものである。計量士の資格には、一般計量士、環境計量士(騒音・振動)、環境計量士(濃度)の3種類の区分がある。この中で、一般計量士は、質量、長さ、体積などの計量を専門とする。実務としては、生産工場や百貨店・スーパーマーケットなどの様々な現場で使用される長さ計や質量計、体積計、温度計等の計量器の精度管理や測定計画の策定、実施等の計量管理を行う。つまり、計量に関する管理者であり、数値の扱いにおけるスペシャリストを目指す環境情報領域において重要な関連資格といえる。この回では、取得を目指せる資格と、その後の将来像についておさえる。
キーワード ① 環境基本法 ② 大気汚染防止法 ③ 水質汚濁防止法 ④ 計量法 ⑤ 一般計量士
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、環境を対象として調査分析を実施する際の注意事項を理解することである。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は環境基本法について学ぶ。これに基づく環境保全計画の名称を調べると共に、最新の第5次計画における6つの重点戦略をノートにまとめることとする。

2 法規と現状1. 環境基本法 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回では、日本の環境政策の根幹を定める基本法として、環境基本法について概要を学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、176頁。
(2)環境省「総合目次 環境基本」https://www.env.go.jp/hourei/01/index.html(2023年2月7日閲覧)
(3)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、176-181頁。
(4)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、182-187頁。
(5)環境省「環境基準について」https://www.env.go.jp/kijun/(2023年2月7日閲覧)。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「総合目次 環境基本」
主題細目② 参考(3)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」
主題細目③ 参考(4)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(5)「環境基準について」
コマ主題細目 ① 基本理念 ② 環境基本計画の策定 ③ 環境政策手法
細目レベル ① 環境基本法は1993年に制定された比較的新しい法律である。構成として、第3条から第5条において基本理念が示され、第6条から第9条において国、地方自治体、事業者、国民それぞれの役割分担が定められている。第14条において環境の保全に関する基本的施策が示され、第15条において環境基本計画の策定、第16条において環境基準の設定、第20条において環境影響評価の推進、第21条と第22条において環境保全のための規制と経済的措置、第25条において環境教育、第32条から第35条において地球環境保全に関する国際協力が定められている。この法律が制定された背景として、1992年の地球サミットを契機に、国内における環境問題に対する関心の向上があげられる。環境基本法の制定以前には、公害対策基本法と自然環境保全法が主な環境政策だった。しかし、第32条でも示される通り、地球的視野に立つことや、持続可能な社会の実現を目指す上では社会経済までも含めて環境問題に取り組まなければならないことが広く認知されることとなった。つまり、環境問題が従来の国内法の対象枠組みを超えていることを示唆している。そのため、根本的な改革としてそれらを包括的に定める環境基本法が制定された。ここでのポイントは、環境基本法で示される規定の多くは、施策の方向性を示すものということが挙げられる。つまり、具体的施策は個別の法などによって実施される。概観した上でこのポイントをおさえる。
② 環境基本計画は、環境基本法に基づき閣議決定を経て政府が定める環境の保全に関する計画で、今後推進すべき環境政策の骨格を国民に示し、これらの施策を実現させていくための政策プログラムである。およそ5から6年ごとに改定され、最新の第5次環境基本計画は2018年に閣議決定された。この中では、環境、経済、境の統合的な向上を図りながら持続可能な社会を目指すものとされている。これの背景には、SDGsの考え方の世界的な普及がある。特に、重点戦略として6つが挙げられ、①持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築、②国土のストックとしての価値の向上、③地域資源を活用した持続可能な地域づくり、④健康で心豊かな暮らしの実現、⑤持続可能性を支える技術の開発・普及、⑥国際貢献による日本のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシップがある。また、近年の人口減少を受け、地域特性を活かした持続可能な地域づくりもキーワードとなっており、地域循環共生圏の考え方も新たに提唱されている。ここでのポイントは、この取り組における原則の箇所といえる。1つ目として、「誰が環境保全の責任を引きうけるのか」があり、2つ目に「どのタイミングで対策を実施するべきか」があり、3つ目に「誰が政策を実施するべきか」が挙げられる。特に、誰が政策を実施するべきかに対しては、協働原則があり、市民参加の必要性が挙げられている。専門用語も多くある回となるが、日頃の生活にも照らし合うことで理解が深まる点もあるため、概観しながらポイントもおさえる。
③ 環境問題において解決すべき解題は、解決までに長期間を要することが多い。その中で、優先順位や取り組み状況を判断する際の指標として、環境基準がある。環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい環境上の条件を政府が定めたものを指す。ただし、あくまで計画の目標であり、事業者に対して達成義務を課すものではないことに注意が必要である。環境基準では、①大気汚染に係る環境基準、②水質汚濁に係る環境基準、③騒音に係る環境基準、④土壌汚染に係る環境基準がある。この他にも、環境保全の取り組み度合いを評価する指標として環境指標もある。これらの目標を達成するために、さまざまな環境政策手法もある。大きく2種類に分類でき、各主体を動かす手法と、自ら行う手法がある。排出量取引は代表的な経済的手法であり、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った行動を誘導する手法である。ここでのポイントは、環境基準の理解と、手法としての情報的手法の理解が挙げられる。特に、情報的手法では、事業活動に関する環境情報としてPRTR制度がある。これは、一定量以上の化学物質の排出量をデータベース上から公開するものである。つまり、誰でもその情報を入手することが可能である。主題細目②でも挙げたが、「参加」がキーワードとなることをおさえる。
キーワード ① 環境基本法 ② パリ協定 ③ SDGs ④ 汚染者負担原則 ⑤ PDCAサイクル
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、環境基本法と身近における実施例を確認することである。環境基準は項目も多く、あまり意識することはないかもしれない。しかし、見てみると聞いたことのある情報も含まれていることに気づいたと思う。これらを、今一度、どこで見たのかを思い出しながら復習すると記憶しやすい。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は大気汚染防止法について学ぶ。総量規制を単語として調べ、大気拡散シミュレートについて興味があれば薄井学科長へ相談に行くこととする。

3 法規と現状2. 大気汚染防止法 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回では、大気汚染防止法について学ぶ。法律の内容と共に、どのような施策や対策が講じられているかを学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、144頁。
(2)環境省「大気環境基準等」https://www.env.go.jp/air/kijun/index.html(2023年2月7日閲覧)
(3)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、144-145頁。
(4)環境省「ばい煙の排出規制」https://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-7.html(2023年2月7日
(5)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、144-145頁。
(6)環境省「自動車NOx・PM法について」https://www.env.go.jp/air/car/noxpm.html(2023年2月7日閲覧)。
(7)浜中裕徳「大気汚染の総量規制とその問題点」、環境技術4. No.1、1975年、20-28頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「大気環境基準等」
主題細目② 参考(3)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(4) 「ばい煙の排出規制」
主題細目③ 参考(5)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(6)「自動車NOx・PM法について」、(7) 「大気汚染の総量規制とその問題点」
コマ主題細目 ① 大気汚染防止法 ② 総量規制 ③ 大気汚染対策
細目レベル ① 大気汚染に関する負荷の指標では、環境基本法に基づき環境基準が示される。大気汚染防止法は、1968年に制定された日本の大気環境保全に関する基本となる施策を定める法制度である。この法律では、工場や発電所といった固定発生源に対して、SOx(硫黄酸化物)やNOx(窒素酸化物)などの煤煙の排出基準、総量規制基準を設定している。また、VOC(揮発性有機化合物)、粉塵の排出や飛散を規制している。移動発生源となる自動車に対しては、排出ガスの許容限度を定めている。なお、この自動車排出ガスに関しては、大気汚染防止法に加え、特定の大都市地域では自動車NOx・PM法が定められている。ここでのポイントとして、規制基準の基本となる数値などは国が定めることに対し、工場などへの立ち入り調査や指導、大気汚染状況のモニタリングなどは自治体によって行われていることといえる。
② まず、規制の種類としてばい煙の排出基準は大別すると量規制、濃度規制及び総量規制の方法がある。濃度規制とは、排出口における排出ガス総量に対する汚染物質の割合(濃度)で規制する方式を示す。煙突からのばい塵、窒素酸化物、カドミウム、塩素、塩化水素などがこの方法で規制されている。また、使用過程自動車のアイドリング規制(一酸化炭素、炭化水素)などもこの方式である。しかし、この規制では、発生源である工場・事業場の施設ごと(煙突ごと)の発生源が密集した場合に、その排出量の多さに伴って実際の大気中における環境基準の確保が困難となる。このため、このような地域を指定して、大気拡散シミュレーションによる環境濃度予測計算で、環境基準を確保するために必要な排出許容量を計算し、工場単位で規制するという方式がある。この方式が、総量規制である。この方式は固定発生源に用いられることが多いが、自動車NOx・PM法では移動発生源に係る窒素酸化物と粒子状物質の総量を規制して、二酸化窒素と浮遊粒子状物質の環境基準の確保を図るべき地域として首都圏、阪神圏、中京圏を指定し、総量を規制することとしている。ここでのポイントは、まず規制の方式が複数あることを理解することと、これの目的は大気環境基準を達成することであることを理解する。
③ 大気汚染対策としては、コマ主題細目②で見た通り、工場や事業所に関わる固定発生源と、自動車等の移動発生源の、2通りへの対策に分けられる。固定発生源への対策としては、排ガス処理装置の設置、燃料の転換、クリーナープロダクションと呼ばれる発生抑制や製造工程の改善といった技術などが挙げられる。移動発生源への対策としては、交通手段に関する対策と、交通システムに対する対策が挙げられる。ここでのポイントは、どちらの対策にしても、エンドオブパイプの排ガス浄化対策が基本となっている点と言える。エンドオブパイプとは、工場の排気や排水を、環境に放出される排出口において処理をすることで、環境負荷を軽減する技術を指す。ただし、近年では燃料転換や、電気自動車の開発といった抜本的な対策も進んでいる。これらは身近にも実施例が見つけられるため、事例を意識することで捉えやすくなる。
キーワード ① 大気汚染防止法 ② 総量規制基準 ③ 大気環境基準 ④ 黄砂 ⑤ エンドオブパイプ
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、大気汚染防止法と身近における実施例を確認することである。大気環境基準は項目も多く、あまり意識することはないかもしれない。しかし、対策技術としては聞いたことのある情報も含まれていることに気づいたと思う。これらを、今一度、どこで見たのかを思い出しながら復習すると記憶しやすい。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は水質汚濁防止法について学ぶ。閉鎖性水域における富栄養化のメカニズムについて調べ、現象について興味があれば藤井学部長、神本教授へ相談に行くこととする。なお、谷地担当教員も2023年現時点でおそらくこのテーマで卒論指導にあたっているはずである。

4 法規と現状3. 水質汚濁防止法 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回では、水質汚濁防止法について学ぶ。法律の内容と共に、どのような施策や対策が講じられているかを学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、146-147頁。
(2)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、147-148頁。
(3)環境省「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」https://www.env.go.jp/hourei/05/000048.html(2023年2月7日閲覧)。
(4)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、147-148頁。
(5)環境省「総合目次 水質保全」https://www.env.go.jp/hourei/05/index.html(2023年2月7日閲覧)。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」
主題細目② 参考(2)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(3) 「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」
主題細目③ 参考(4)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(5)「総合目次 水質保全」
コマ主題細目 ① 水質汚濁の原因とメカニズム ② 水質汚濁防止法 ③ 水質汚濁対策の技術
細目レベル ① 水質汚濁は、特に閉鎖性水域や、都市部の中小河川にて問題として挙げられる。原因は限定的ではないが、例えば、工場や事業所からの産業排水や、家庭からの生活排水などによって、河川、湖沼や海域の水質が汚染されることで発生する。一般的に、自然環境下では自浄作用が働くため、水質汚濁があってもその程度が低ければ自然に回復する。しかし、人間活動によって大量の排水が流入し、自浄作用による回復可能な負荷を上回ると水質汚濁は進行する。この際に、栄養塩類が過剰に加わり、植物プランクトンが増殖することがある。このような状態を、富栄養化と呼ぶ。ここでのポイントは、水質汚濁の原因は主に有害物質によるものと、有機物や栄養塩類によるものとに分けて考えることと言える。原因物質の違いによるものだが、有害物質の場合は特に鉱山、工場や事業所などからの産業排水が原因となる。栄養塩類の場合は、生活排水、農業や畜産、食品関連事業所からの産業排水が原因となる。その結果、水質汚濁といっても見える結果は異なる現象となることもおさえる。
② 公共用水域および地下水における水質に関しては、環境基本法に基づき環境基準が示される。公共水域および地下水に関しては、水質汚濁防止法によって排出規制が定められる。ただし、全国一律の規制では不十分とされる場合は、湖沼水質保全特物措置法などが適用される。また、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海といった人口や産業が集中しており、そのため汚濁が著しく進みやすい。そのような広域的閉鎖海域などでは、COD(化学的酸素要求量)、窒素、リンの排出総量を計画的に抑制する水質総量規制制度が適用される。ここでのポイントとして、水質汚濁防止法のみでは水質環境の保全が困難であると判断される場合には、特別な措置法が取られることをおさえることとする。なお、海域においては、瀬戸内海環境保全特別措置法、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律があり、特定海域の総合的な施策が実施されていることもおさえる。
③ 下水や排水は、成分の濃度、種類、処理目標によって、処理方法を組み合わせていくこととなる。処理方法としては、物理化学的方法と、生物化学的方法が挙げられる。物理化学的方法では、沈殿沈降、物質の形状といった物理的性質を利用した方法や、凝集、中和、イオン交換などの化学的性質を利用した方法がある。生物化学的方法では、バクテリアを利用する活性汚泥法が代表的である。ここで、活性汚泥法とは、人口的に培養したバクテリアを含む好気性微生物群に、酸素を与えることで下水中の有機物を分解して処理する方法を指す。この好気性微生物群を活性汚泥と呼ぶ。生物化学的手法は、家庭排水、食料品工場排水、パルプ工場排水、屎尿処理施設排水といった、有機性の汚濁物質を多く含む排水への処理方法として広く採用されている。ここでのポイントとして、排水処理方法に種類があり、生物の力を利用する手法も一般的であることを理解するが挙げられる。身近な例では、トイレの排水処理にも利用されていると考えるとよい。
キーワード ① 水質汚濁防止法 ② 水循環基本法 ③ 活性汚泥法 ④ COD ⑤ 硝酸態窒素
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、水質汚濁防止法における対策技術を確認することである。さまざまな排水に対し、適した処理技術を用いなければ、想定した処理結果は得られない。特に、公害防止管理者水質を目指す学生にとっては、活性汚泥法におけるシステムや沈降にかかる速度計算などは必須となる。よって、法規を覚えると同時に、計算練習もこなす必要がある。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は計量法について学ぶ。計量法は、この科目における最重要テーマとなる。まずは、計量とは何かを考えることが必要である。自身の考える「計量器具」をノートにまとめることを予習とする。

5 法規と現状4. 計量法 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回では、計量法について学ぶ。法律の内容と共に、どのような施策や対策が講じられているかを学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、2-3頁。
(2)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、3-9頁。
(3)経済産業省「計量行政」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html(2023年2月8日閲覧)。
(4)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、14-17頁。
(5)経済産業省「3.法定計量単位」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_gaiyou_tani3.html(2023年2月8日閲覧)。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「書き込み式 計量法My Book」
主題細目② 参考(2)「書き込み式 計量法My Book」、(3) 「計量行政」
主題細目③ 参考(4)「書き込み式 計量法My Book」、(5)「3.法定計量単位」
コマ主題細目 ① 計量法の必要性 ② 計量法の体系 ③ 国際単位系
細目レベル ① まず、計量器は身近な存在である。例えば、体重計や体温計は家庭にもあることと思う。また、健康診断では血圧計によって血圧を測定したと思う。このように、私たちが自身の健康に対して安心して生活できている理由として、正確な計量器によって計測できているからといえる。日常に目を向けた場合、自動車を利用して移動をすることが多い。この自動車は燃料油を利用するが、燃料油を購入する際に、この量を正確に計量できる計量器が不可欠であることは当然である。また、スーパーマーケットで牛肉100 gあたりの値段が表示されているが、これも正しく計量された重さでなければ、公正な取引にはならない。さらに、大気汚染防止法や水質汚濁防止法でもみてきた基準値は、その汚染源からの排出量を計量したものとの比較となる。すなわち、計量の法律である計量法とは、軽量の基準を定め、適正な軽量の実施に必要な諸制度を整備し、公正で公平な商取引を確保するために必要不可欠なものと言える。ここでのポイントは、身近な例をイメージして、計量というものの必要性や重要性を見直すことといえる。
② 計量に関する制度は、経済社会の活動の根幹となるものである。つまり、統一的で合理的な計量制度を確立することは、経済の発展や、国民生活の便益の向上、学術や文化の発展には必要不可欠といえる。そして、計量法は、2つの大きな目的によって作られている。1つめは、計量の基準を定めることであり、2つめは、適正な計量の実施の確保である。この目的を実現する方策として、計量の基準となるものを客観的に設定し、それを統一し、正確に計量すべき意思の強制を定め、正確な計量器の供給を確保することが挙げられる。ここでのポイントとして、客観性と統一性が挙げられる。これが確保されない限り、公正で公平とはなり得ない。そのため、計量には、国際的な計量単位と、計量の標準が重要となる。これをおさえる。
③ コマ主題細目②でみたとおり、計量において公正さと公平さを担保するには、客観性と統一性が挙げられる。その中で、国際的に用いられる計量単位をSI単位と呼ぶ。国際単位系と呼ばれ、世界中で広く使用されている単位系である。準拠すべき最新の公式国際文書は、2019年に発行された第9版である。この第9版の意義としては、全ての定義が人工物を使った標準、物質の特性、測定方法のいずれにも関連づけられない形で確立されたことにある。つまり、自然界の量子構造と人類の技術力のみによって制約されるようになった。ここで、身近なSI単位を挙げると、長さの単位である「m」、質量の単位である「kg」、時間の単位である「s(秒)」などがある。ただし注意が必要な点がある。計量法では、法定計量単位として規定がある。これには、非SI単位も含まれる。ここを混同しないように理解することがこの回のポイントとなる。
キーワード ① 計量法 ② 法定計量単位 ③ 非法定計量単位 ④ SI単位 ⑤ トレーサビリティ
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、単位を確認することである。SI単位は身近にも使用しており、使いやすいと思う。その他の単位についても、他の講義を含め徐々に慣れていくことと思う。大切なことは、どの単位が何を示していて、それが法定計量単位なのかを区別できることである。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回はここまでの法規のまとめを行う。資料を見直し、専門用語など分からない言葉や確認したい言葉の意味をノートにまとめることを予習とする。

6 法規と現状5. 法規のまとめ 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回では、第1部のまとめとして、ここまでにみてきた法規の内容の確認を行う。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。
(4)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、
主題細目④ 教材(4)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、176-187頁。
(2)環境省「総合目次 環境基本」https://www.env.go.jp/hourei/01/index.html(2023年2月7日閲覧)
(3)環境省「環境基準について」https://www.env.go.jp/kijun/(2023年2月7日閲覧)。

(4)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、144-145頁。
(5)環境省「大気環境基準等」https://www.env.go.jp/air/kijun/index.html(2023年2月7日閲覧)

(6)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、146-148頁。
(7)環境省「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」https://www.env.go.jp/hourei/05/000048.html(2023年2月7日閲覧)。

(8)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、2-9、14-17頁。
(9)経済産業省「計量行政」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html(2023年2月8日閲覧)。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「総合目次 環境基本」、(3)「環境基準について」
主題細目② 参考(4)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(5)「「大気環境基準等」」
主題細目③ 参考(6)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(7)「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」
主題細目④ 参考(8)「書き込み式 計量法My Book」、(9)「計量行政」
コマ主題細目 ① 環境基本法 ② 大気汚染防止法 ③ 水質汚濁防止法 ④ 計量法
細目レベル ① 環境基本法は1993年に制定された比較的新しい法律である。環境基本計画は、環境基本法に基づき閣議決定を経て政府が定める環境の保全に関する計画で、今後推進すべき環境政策の骨格を国民に示し、これらの施策を実現させていくための政策プログラムである。最新の第5次環境基本計画は2018年に閣議決定された。この法律では環境問題の解決にフォーカスが当てられる。環境問題において解決すべき解題は、解決までに長期間を要することが多い。その中で、優先順位や取り組み状況を判断する際の指標として、環境基準がある。環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい環境上の条件を政府が定めたものを指す。ただし、あくまで計画の目標であり、事業者に対して達成義務を課すものではないことに注意が必要である。ここでのポイントは、環境基準の理解と、手法としての情報的手法の理解が挙げられる。また、環境基準は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法における管理指標ともなり、その基準に正確性を担保しているのが計量法となる。このような関連性もおさえる。
② 大気汚染に関する負荷の指標では、環境基本法に基づき環境基準が示される。大気汚染防止法は、1968年に制定された日本の大気環境保全に関する基本となる施策を定める法制度である。この法律では、規制の種類としてばい煙の排出基準は大別すると量規制、濃度規制及び総量規制の方法がある。まず規制の方式が複数あることを理解することと、これの目的は大気環境基準を達成することであることを理解する必要がある。次に、大気汚染対策としては、工場や事業所に関わる固定発生源と、自動車等の移動発生源の、2通りへの対策に分けられる。ここでのポイントは、どちらの対策にしても、エンドオブパイプの排ガス浄化対策が基本となっている点と言える。エンドオブパイプとは、工場の排気や排水を、環境に放出される排出口において処理をすることで、環境負荷を軽減する技術を指す。ただし、近年では燃料転換や、電気自動車の開発といった抜本的な対策も進んでいる。これらは身近にも実施例が見つけられるため、事例を意識することで捉えやすくなる。
③ 水質汚濁は、特に閉鎖性水域や、都市部の中小河川にて問題として挙げられる。公共用水域および地下水における水質に関しては、環境基本法に基づき環境基準が示される。公共水域および地下水に関しては、水質汚濁防止法によって排出規制が定められる。ただし、全国一律の規制では不十分とされる場合は、湖沼水質保全特物措置法などが適用される。ここでのポイントは、水質汚濁の原因は主に有害物質によるものと、有機物や栄養塩類によるものとに分けて考えることと言える。原因物質の違いによるものだが、有害物質の場合は特に鉱山、工場や事業所などからの産業排水が原因となる。栄養塩類の場合は、生活排水、農業や畜産、食品関連事業所からの産業排水が原因となる。その結果、水質汚濁といっても見える結果は異なる現象となることもおさえる。
④ 計量に関する制度は、経済社会の活動の根幹となるものである。つまり、統一的で合理的な計量制度を確立することは、経済の発展や、国民生活の便益の向上、学術や文化の発展には必要不可欠といえる。そして、計量法は、2つの大きな目的によって作られている。1つめは、計量の基準を定めることであり、2つめは、適正な計量の実施の確保である。この目的を実現する方策として、計量の基準となるものを客観的に設定し、それを統一し、正確に計量すべき意思の強制を定め、正確な計量器の供給を確保することが挙げられる。ここでのポイントとして、客観性と統一性が挙げられる。これが確保されない限り、公正で公平とはなり得ない。そのため、計量には、国際的な計量単位と、計量の標準が重要となる。これをおさえる。
キーワード ① 環境基準値 ② 環境基本計画 ③ 総量規制 ④ 濃度規制 ⑤ 法定計量単位
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、それぞれの法律の関連性を把握することである。環境基本法がプログラム規定の面があることから、まずは全体的な方向性を確認するために環境基本法があり、その方法として関連法があり、その技術として計量法があるといった捉え方をすることが必要である。その上で、データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は第2部として、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いについて見ていく。これまでに環境保全活動に参加したことがある学生は、各自がどのような経験を得たかをノートにまとめることとする。経験がない学生は、谷地先生に相談することで、学内外での活動団体をいろいろ紹介してもらえるので、積極的に声をかけることとする。

7 自然共生社会1. 生態系ネットワーク 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回からは第2部として、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いについて見ていく。地域の生態系と生態系を結ぶ役割としての生態系ネットワークの役割について学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、102-104頁。
(2)愛知県「あいち生態系ネットワーク協議会」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/kyougkai.html(2023年2月8日閲覧)。
(3)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、104-105頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「あいち生態系ネットワーク協議会」
主題細目② 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」
主題細目③ 参考(3)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」
コマ主題細目 ① 生物多様性基本法 ② ビジネスと自然資本 ③ 30 by 30
細目レベル ① 生物多様性条約が1993年に発効され、それを履行するために1995年に生物多様性国家戦略が策定された。その後、2008年に施行された生物多様性基本法は、生物多様性国家戦略の位置付けを明確なものとし、地方自治体による生物多様性地域戦略の策定も促すものとなった。現在、47都道府県、113市区町村において生物多様性地域戦略が策定されている。愛知県では、愛知県内でもいくつか取り組みがあるが、そのひとつに、地域の生態系ネットワーク形成を進める事業として、あいち生態系ネットワーク協議会がある。人間環境大学は西三河南部生態系ネットワーク協議会の事務局を務めており、教員が協議会の会長を務めている。ここでのポイントとしては、大学教員が会長を務める協議会の活動を聞いて、リアルな状況を理解することとする。また、興味があれば一緒に活動もできるため、谷地先生へ相談することもポイントである。
② 自然資本とは、経済学の資本の概念をなぞらえて、自然を資本のひとつとして捉えたものである。つまり、生態系サービスによって支えられているものである。この考えは、2021年に英国財務省からダスグプタレビューが公表されたことで、自然資本が経済活動の基盤であるという国際認識としても広く認知されることとなった。このレビューによれば、世界が現在の生活水準を維持するためには、地球1.6個分が必要となると指摘されている。日本においても、日本経済団体連合会が経団連生物多様性宣言イニシアチブを策定するなど、事業者による生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取り組みが提案されている。ここでのポイントとして、生物多様性を考えると資本経済とは遠縁と映りがちだが、実は国内外においても事業者や企業も積極的に保全に関与し、利用の方法や、保全の責務についても主体的に活動していることを理解することにある。
③ 2021年のG7コーンウォール・サミットにおいて、2030年自然協約が採択された。これにより、G7各国は2030年までに陸地および海洋の少なくとも30%を保全または保護する30 by 30目標にコミットした。また、その後のCOP15で採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組においても30 by 30目標は世界の行動目標として位置づけられた。日本では、陸地の約20.5%、海洋の約13.3%が国立公園等の保護地域に指定されている。しかし、この目標を達成するためにはさらなる管理地域の確保が必要となる。このため、政府の30 by 30ロードマップでは、民間と連携したOECM登録の取り組みを推進する内容が盛り込まれている。ここでのポイントは、国定公園などのような国が管理する地域以外にも、企業所有地や都市公園、社寺林、庭園などの民間が所有している地域も、自然共生サイトとして公的に位置付ける認定制度が始まったということにある。認定地はまだ少ないものの、国有地のみが対象ではなくなったという点をぜひおさえてほしい。
キーワード ① 自然資本 ② TNFD ③ 自然共生サイト ④ 30 by 30ロードマップ ⑤ 経団連生物多様性宣言イニシアチブ
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、最新の動向をおさえることにある。特に、30 by 30ロードマップで紹介した内容は、今後のトレンドとなる。常に最新の国内の達成状況をおさえることも必要である。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回はビオトープについて概観していく。ビルの屋上に造られた自然は、ビオトープと呼べるかを考え、自身で考えた回答をノートにまとめることを予習とする。

8 自然共生社会2. ビオトープ 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回はビオトープについて概観を捉え、自然共生を考えた際の施工方法について学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)日本生態系協会監修「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2016年、62-76、234-241頁。
(2)日本生態系協会監修「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2016年、202-229頁。
(3)日本生態系協会監修「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2016年、230-241頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」
主題細目② 参考(2)「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」
主題細目③ 参考(3)「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」
コマ主題細目 ① ビオトープの定義 ② さまざまな施工方法 ③ 維持管理
細目レベル ① まず、ビオトープを、「生物群集に注目し、空間的にまとまりのある、ほぼ均一な自然のまとまり」として定義づける。例えば、環境保全活動をしようとした際に、何気なく川や草原を対象とし、そこに住む生物群集に着目することと思う。草が生えている地帯を草原といった環境でくくり、その環境の中で暮らす生物も含めて考えているといことである。つまり、ビオトープを考えようとした際には、あまり深く考えずに生息空間の立地や構造に注目した生物群集も含んだものとして考えれば良いわけである。ここでのポイントは、ビオトープはその空間のサイズで捉えるのではなく、その地域環境との調和のとれた関係を持っているかを考えることとする。つまり、先週の予習としたビルの屋上に造られた自然について、施工者が自身の好みで世界各国から様々な生物を移入した場合は、ビオトープとは言い難い。その地域に生息する生物が利用可能かどうかを考えてデザインする必要がある。また、外来種問題や、地域住民との合意形成についても触れ、コマ主題細目②で紹介する施工方法にも話題を繋げる。
② まず、環境は複雑であることから考える。この複雑とは、生物種であったり、その空間の状態であったり、隣り合った空間の状態もすべて含まれる。つまり、画一的な状態ではない。そのため、ビオトープの施工においてもその複雑さを考慮する必要がある。例えば、河川整備を考えるとする。護岸のためにコンクリートの三面張りを行ってしまえば、自然で存在する空隙は失われる。この場合、空石積工法を用いることで、隙間が生まれる。その隙間は、生物の棲家に利用できる。また、現場発生の材を活用することで、コストも抑えることができ効率的でもある。次に、施工現場の状況に注目すると、例えば水辺は、陸域、陸域と水域の境界、水域といったグラデーションができている。これらは独立しておらず、連続した繋がりのある空間として捉える必要がある。これを独立させてしまった場合、小型の生物にとっては水域から陸域へのアクセスが困難となり、生息が困難となる。このように、ビオトープの考えを用いて施工を考えることが必要となる。この回では、さまざまな環境における施工方法について、写真を交えながらその特徴を解説する。
③ ビオトープにおける維持管理とは、美しく保つことではない。例えば、公園の除草であれば雑草を根こそぎ除去するイメージと思う。しかし、ビオトープにおいては、生えている草を利用している生物がいるという視点から、草むらを維持する選択的除草管理が行われる。その際には、基本的に現場施工者が草本植物の種類や特性を理解していることが必要となる。また、その場所を利用する生物を把握し、除草スケジュールや除草範囲、草を狩る際の高さを計画することも必要となる。また、農薬などの散布剤は基本的に避けなければいけない。これは、人にとっては害虫ととらえても、ビオトープにとっては生態系を構成する生き物であるためである。つまり、ビオトープにおいては、人体にとって危険なものや、生態系にとって異常な状態でない限り、防除の必要性はないものと考えた方が良い。この考え方については、コマ主題細目①でも触れたように、地域住民との合意形成が重要となる。この回では、これまでの教員の経験をもとに、写真を交えながら解説をし、ビオトープにおける適切な維持管理は何かを全員で意見交換することとする。これにより、合意形成の練習も行う。
キーワード ① ビオトープカルテ ② ビオトープタイプ ③ エコトーン ④ 粗朶 ⑤ 郷土種緑化
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、ビオトープの施工方法をおさえることである。様々な施工方法を紹介したが、それらを単独で覚えても、現場では組み合わせて用いることが一般的である。そのため、どのような工事(例えば河川の補修工事)を実施するかといったテーマを決めて、一連の工事を完了させるためにはどのような工法を組み合わせて工夫できるかといった考える能力が必要となる。これは、ここまでに勉強してきた法規の分野とも基本的には同じ思考となる。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は第3部として、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する。まずは、3Rの意味と、優先される順番をノートにまとめる。そして、余力があれば5Rについてもまとめる。なお、ここで問うている3Rは2002年の日韓ワールドカップで活躍したブラジル代表の攻撃陣ではないことに注意する。ちなみに、このブラジルの3Rにロベルト・カルロスは含まれておらず、ロベカルを含める場合は4Rである。

9 循環型社会1. 循環型社会形成推進基本法 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回からは第3部として、循環型社会の形成について体系づくりから実務までを総合的に学ぶ。今回は、基本となる循環型社会形成推進基本法を学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、122頁。
(2)環境省編「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、環境省、2022年、135-136頁。
(3)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、122-123頁。
(4)環境省編「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、環境省、2022年、50-62頁。
(5)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、122-123頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
主題細目② 参考(3)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(4) 「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
主題細目③ 参考(5)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」
コマ主題細目 ① 循環型社会 ② 3R ③ 排出者責任と拡大生産者責任
細目レベル ① 循環型社会を目指す上での出発点は、モノの流れ(物質フロー)を把握することと言える。令和4年度において、日本の経済社会に入ってくる国内外の資源・製品などの量(総物質投入量)は、約15億tとされる。そのうち、約3割の4.5億tが、建物や社会インフラとして蓄積され、約5.5億tが廃棄物などとして排出される。そして、約4割にあたる2.4億tが循環利用されている。ここでのポイントは、モノの流れを捉えて、どのようにしたら環境負荷を低減させられるかを考えることにある。つまり、この物質フローにおいて入ってくるモノを減らし、廃棄されるモノを減らし、そして循環利用分を増やすことが改善策となる。循環基本計画は、この物質フローの改善をもとに策定されていることをおさえる。
② 循環型社会形成推進基本法(循環型社会基本法)とは、3R推進のための法律である。3Rとは、廃棄物の発生を抑制(Reduce)、し、できる限り再使用(Reuse)し、リサイクル(Recycle)し、どうしても捨てるしかないときは適切に処分するといった考えのものである。現在では、処分の前(リサイクル)が、原料としての再利用としてマテリアルリサイクル、再生利用できないものは熱エネルギーとして回収するサーマルリサイクルとすることが、2000年に交付された循環型社会形成推進基本法で記されている。また、抑制の前に断る(Refuse)が入り、リサイクルの前に修理(Repair)をいれて、5Rとする考え方も一般的になってきた。また、さらに新しい考え方として、温室効果ガスの排出量を減らし、廃棄物を減らして 3R + Renewable による資源循環や自然資源を大事にする視点でライフスタイルを変えていく必要も、グリーン社会実現のためのライフスタイル変革として提案されている。ただ、ここでのポイントは、どのようなフローとしても持続可能な社会を実現するためには、天然資源の大量消費、大量廃棄を前提とした一方通行型の社会経済システムではなく、物質を循環させるといった考え方を持つことといえる。また、3Rも5Rも、その順番が大切である。ここは、言葉を覚えるというよりも、モノの流れとしておさえる。
③ 循環型社会形成推進基本法には、排出者責任と拡大生産者責任の、2つの考え方が示されている。排出者責任とは、不法投棄の防止のため、廃棄物処理業者の処理責任だけではなく、廃棄物の排出者に、自ら排出した廃棄物が最終処分されるまでの処理責任をもつという考えのものである。拡大生産者責任とは、生産者に対して、廃棄されにくい、または再使用(Reuse)や、リサイクル(Recycle)しやすい製品を開発生産するようにするというものである。噛み砕いて説明すると、排出者責任とは、「廃棄物はきちんと分別しよう」「自分が出す廃棄物のリサイクルや処分に責任を持とう」というものであり、拡大責任者責任は「リサイクルなどしやすいように、材質に工夫をしよう」「材質名を明記しよう」「廃棄物となった製品は、生産者が引き取ろう」というものである。循環型社会形成における基礎となるため、これらをおさえる。
キーワード ① 3Rイニシアティブ ② 物質フロー ③ 処理の優先順位 ④ マテリアルリサイクル ⑤ サーマルリサイクル
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、物質フローの把握である。専門用語が多く出てくると、まずは用語を暗記しようと試みがちである。しかし、本質的には、どこで、どの程度の物質が動いているかを理解することにある。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回はサーキュラーエコノミーについて学ぶ。循環と経済を組み合わせた言葉が示す通り、いかにして持続可能な形で資源を利用するかに焦点をおいた考え方で、現在の世界の潮流である。それは、どのような形を描くだろうか。「資源」「製品」「使用」「リサイクル」の4つの言葉を使ってノートに模式図を描くことを予習とする。 

10 循環型社会2. サーキュラーエコノミーの概念 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回は、基本となる循環型社会形成推進基本法の中核となるサーキュラーエコノミーについて概念を学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、124-125頁。
(2)環境省編「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、環境省、2022年、135-136頁。
(3)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、114、125頁。
(4)環境省編「令和3年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、環境省、2021年、46-49頁。
(5)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、135頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
主題細目② 参考(3)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(4) 「令和3年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
主題細目③ 参考(4) 「令和3年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、(5)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」
コマ主題細目 ① サーキュラーエコノミー ② プラスチック資源循環戦略 ③ 持続可能な廃棄物処理
細目レベル ① 一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する、つまり循環するという考え方が、サーキュラーエコノミー(循環経済)である。これは、従来の3Rの取り組みに加え、原材料調達や製品、サービスの設計段階から資源の回収や再利用を前提としていることが特徴である。つまり、資源投入量や消費量を抑えつつ、既存の製品や材料を有効活用しながら、サービス化を通じて付加価値を生み出す経済活動のことである。アップサイクルは、廃棄されていたモノを資源として捉えて、そこから何かを作り出すことを示すが、このような取り組みもサーキュラーエコノミーといえる。ここでのポイントは、割と以前から言葉を知らなかった程度で、身近な取り組みだったと感じることといえる。例えば、コーヒー豆のガラを集めて脱臭剤とし、さらにそれを肥料として用いた場合、これは最終的に廃棄物が出なかったといえる。まずは、身近なところにヒントや実践例があることをおさえる。
② 海洋プラスチックゴミ問題が深刻化する中で、2019年に3R + Renewable(再生可能資源への代替)を基本原則とした、包ラスチック資源循環戦略が策定された。これは、2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制、2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに変更、2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル可能なデザインに変更、2035年までに使用済みプラスチックを100%有効利用、2030年までに再生利用を倍増、2030年までにバイオマスプラスチックを焼く200万t導入するといった目標を掲げたものである。2022年には、プラスチックのライフサイクル全般にわたる資源循環の促進を図るプラスチック資源循環法が施工された。ここでのポイントは、目標に対して、どのようなアプローチがあり、達成状況はどの程度なのかを数字を用いて追いかけることにある。授業では、達成状況から今後の進度を考えることとする。
③ あらゆる活動の過程においてごみは発生する。しかし、近年では廃棄物の排出抑制、再使用及び各種リサイクル法に基づく再生利用等の推進による効果に加えて、人口減少の進行により市町村が中間処理・最終処分する一般廃棄物の発生量は減少傾向にある。その一方、人口減少・少子高齢化、地方の過疎化や都市への人口集中等に伴い、地方の若年人口、生産年齢人口の減少が進み、廃棄物処理に係る担い手の不足や地域における廃棄物処理の非効率化が懸念されている。また、廃棄物処理施設が老朽化するなど、多くの地域で施設更新を含む廃棄物処理システムの見直しが必要となっている。これらの状況を踏まえ、将来にわたって廃棄物の持続可能な適正処理を確保するためには、地域において改めて安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築を進めていく必要がある。ここでのポイントとしては2点があげられる。1つめは、持続可能な適正処理の確保である。一般廃棄物処理施設の広域化・集約化により、施設整備・維持管理の効率化を図ることが必要となる。2つめは、エネルギーセンターとしての活用である。地域の特性や循環資源の性状等に応じて、廃棄物エネルギーの回収による地域のエネルギーセンターとしての活用し、また災害時の防災拠点としての活用も期待できる。これの2つのポイントは、処理工程の見学等を通じた環境教育・環境学習の場の提供など、地域循環共生圏の核として機能し得る地域に新たな価値を創出する廃棄物処理システムを構築していくことによって、幅広い理解と普及が期待できる。
キーワード ① リニアエコノミー ② サーキュラーエコノミー ③ プラスチック資源循環戦略 ④ バイオプラスチック導入ロードマップ ⑤ 地域循環共生圏
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、サーキュラーエコノミーのシステムを理解することである。これは、ごみ処理技術の向上の話ではなく、あくまで経済の話である。そのため、今回は廃棄物というモノに対する話となったが、本来は社会における行動理念として捉えることとなる。ただし、一度に複数の情報を扱うことは理解の妨げとなるため今回では廃棄物の話を題材に、どのような社会的な行動がサーキュラーエコノミーにつながるかをデータとともに見直してほしい。ここで、データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は愛知県におけるサーキュラーエコノミーの取り組みについて学ぶ。ただし、第10回で学んだ通り、サーキュラーエコノミーはまだ現在移行途中の新しい取り組みであり、かつ経済から実行までと学ぶ範囲も広い。そこで、次回は施策者として愛知県資源循環推進課よりゲストスピーカーを招き、その実態について解説をしていただく。予習課題は、政策のど真ん中で活躍する担当者に向けて、質問事項をあらかじめ2つ以上考えてくることとする。

11 循環型社会3. 愛知県におけるサーキュラーエコノミーの取り組み 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回は、サーキュラーエコノミーについてどのような施策があるのかを、愛知県庁にて業務にあたる職員よりご講義いただき、同時に意見交換も行うことで実務レベルとしての理解を深める。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)愛知県環境局資源循環推進課「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」、愛知県環境局資源循環推進課、2022年、1-18頁。
(2)愛知県環境局資源循環推進課「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」、愛知県環境局資源循環推進課、2022年、19-20頁。
(3)愛知県環境局資源循環推進課「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」、愛知県環境局資源循環推進課、2022年、21-37頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」
主題細目② 参考(2)「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」
主題細目③ 参考(3)「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」
コマ主題細目 ① 愛知県における課題 ② 目指す愛知の未来 ③ 施策と取り組み
細目レベル ① 愛知県は、モノづくり県として製造業中心の産業構造となっている。製造品出荷額等は43年連続全国1位である。製造業のうち、自動車などの輸送機械が約55%と過半数を占めている。この輸送機械は輸出も多いことが特徴であり、このような輸出型産業が多く集積することは、国際動向の影響を受けやすい産業構造であるともいえる。また、商業における年間商品販売額は全国3位、農業産出額は全国8位であり、愛知県は日本経済を牽引しているといえる。その状況の中で、愛知県の産業廃棄物は令和元年度において約1540万tが排出されており、10年前と比較すると増加している。そのうち、熱回収を含めて1050万tが再生利用されている。つまり、循環利用率は68.1%である。この循環利用率は、近年は横ばい状態となっている。これらから、サーキュラーエコノミーの推進が求められ、そのための費用や、人材育成などが事業者からも課題として挙げられている。こうした中で、愛知県は世界的な潮流や県内事業者へのアンケートなどから、大きく4点を課題としている。サーキュラーエコノミーへの転換、3Rの高度化・優れた技術の普及、持続可能な社会づくりに向けた人材育成・情報発信、サーキュラーエコノミー推進に向けた多様な主体の連携である。ここでのポイントは、まず実際の数字をもとに、どこに課題があるかを理解することといえる。
② 目指す姿として、大きく5つが掲げられている。1つ目が、プラスチックなど、あらゆる製品や素材を資源として有効に循環利用するサーキュラーエコノミーが構築され、資源投入量や廃棄物発生量が最小化する社会である。2つ目が、バイオマス資源や未利用エネルギーが利活用され、資源や地域の特性に合わせた循環が構築される社会である。3つ目が、「モノからサービスへ」「所有からシェアリングへ」などの経済活動や、サーキュラーエコノミー型商品などの環境配慮型製品が選択される消費行動が活発化する社会である。4つ目が、製品のライフサイクルを通して、事業者間のバリューチェーンやパートナーシップによる循環ビジネスが進展する社会である。5つ目が、先導的で優れたリサイクル技術・事業等が県内に展開され、世界のモノづくり産業を牽引する社会である。この5つの姿に対するポイントは、サーキュラーエコノミーが浸透した循環型社会による環境負荷が最小化された「環境首都あいち」を目指すということにある。このためにも、サーキュラーエコノミーの構築が必要となる。
③ この目標達成にむけ、「あいち資源循環推進センター」を拠点として、4つの施策がなされている。施策1は、「サーキュラーエコノミー推進モデルの展開」、施策2は、「循環ビジネスの振興支援」、施策3は、「人材育成・情報発信」、施策4は、「多様な主体との連携」である。施策1では、具体的に製品分類ごとにモデルが作られている。例えば、プラスチック循環利用モデル、繊維・衣類循環利用モデルなどが挙げられる。当然だが、まずはどのように取り組むべきかのシナリオが必要であり、それは画一的ではないということである。施策2では、取り組みの普及に関するものとなる。ここでは、DXの進展を踏まえた新たなビジネス創出や、AIやIoTを活用した循環ビジネス支援などにより、事業拡大も目指すこととなる。施策3では、地域や職場で活躍できる人材育成が焦点となる。この活動に、「あいち環境塾」がある。本学の環境科学部教員の多くも講師として参加しており、藤井学部長はリーダーとしても活躍している。なお、谷地先生が一度も呼ばれていないことには触れてはいけない。施策4では、サーキュラーエコノミーへの転換を進めるために、事業者や経済団体、金融機関、大学、行政など多様な主体の連携を促進することを目的として、「環境パートナーシップ・CLUB (EPOC)」をはじめとした多様な主体との連携・協働が進められている。ここでのポイントは、ここに挙げたプランに対し、いずれも進捗状況と成果を検証し、適切な進行管理が行われていることである。この際に、例えば愛知県廃棄物処理計画の目標値といった、数値も用いられていることをおさえる。
キーワード ① サーキュラーエコノミー推進モデル ② あいち資源循環推進センター ③ あいちビジョン2030 ④ あいちサーキュラーエコノミー推進プラン ⑤ 愛知県廃棄物処理計画
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、座学で学んだ概念としての「サーキュラーエコノミー」を、実務的に捉えることにある。学問とは生き物であり、すべては現場でその力を発揮することになる。今回は、施策者としてこのプロジェクトの中心にいる愛知県庁職員から直接話を聞くことができた。現段階では社会見学が不足していることにより、現場ではどのように動いているのかは掴めないかもしれない。しかし、県としての取り組みやプロジェクトの構成、課題は掴めたはずだ。今回の復習課題では、自身が今後この愛知県で就職するとして、どのような主体から関わりたいかをまとめることを課題とする。100字程度で良いので、自身の考えをまとめ、次週までに教員と情報を共有することとする。

【予習】
次回からは第4部として、計量法の具体的な内容についてみていく。スーパーで牛肉を238 g購入したとする。この質量は、牛肉のみのものか、トレーやドリップの吸収剤を含めたものか、どちらか。その答えを、ノートに書くとともに、そもそも牛肉が238 gよりも少なかった場合と多かった場合で、どちらが購入者にとって不利益となっているかをノートにまとめる。

12 計量法1. 適正な計量 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回からは第4部として、計量法に関する実務レベルでのデータの扱い方を学ぶ。今回は、計量の基礎知識を学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、34-39頁。

(2))根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、40-48頁。
(3))根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、49-62頁。
(4)経済産業省「特殊容器制度」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/17_gaiyou_tokushuyoki.html(2023年2月8日閲覧)。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「書き込み式 計量法My Book」
主題細目② 参考(2)「書き込み式 計量法My Book」
主題細目③ 参考(3)「書き込み式 計量法My Book」、(4)「特殊容器制度」
コマ主題細目 ① 正確な計量 ② 商品の販売に係る計量 ③ 計量器等の使用
細目レベル ① まず、計量法第10条では、一般的努力義務として法定計量単位による正確な計量を求めている。そして、第12条では、29種類の特定商品が指定されており、その多くは食品である。これは、特定商品が正確に計量され、量目公差(りょうめこうさ)を超える不足なく、一般消費者へ安定して販売しなければいけないことを示している。身近な例を用いて基本を説明する。まず、商品量目の「量目の表記」とは、トレーなどの包装材料やワサビなどの添え物の乾燥重量を除いた量目のことを指す。つまり、風袋量(ふうたいりょう)を除いて商品の量目として表記することが正確計量の基本となる。ここで、量目の誤差の算出が必要となる。量目の誤差は、実量=皆掛量−風袋量、過不足量=実量−表記量、過不足率= 過不足量/表記量×100 (%)で求められる。ここでのポイントは、この計算方法と、考え方である。この計算方法と考え方は、OIML(国際法定計量機関)R87にも準拠しており、国際的な考え方であることをおさえる。
② 適正な計量の実施の確保を目的に掲げる計量法において、まず「一般努力義務」として正確な計量を第10条と第11条に掲げている。第12条では、特定商品には量目公差を設けて、計量された特定商品の表記量には、量目公差を超える『不足がない』ことを義務付けている。特定商品の販売に係る計量に関する政令では、質量で2種類の基準、体積で1種類の基準がある。また、OIML R87の基準で質量と体積の基準がそれぞれ示されている。各質量や体積の計量後の誤差範囲が示されている。ここでのポイントは、量目公差の誤差が、マイナス側にのみ規制していることといえる。通常、誤差はプラス側とマイナス側に存在するが、政令第3条では、マイナス側の「量目不足」のみ規制している。これはOIMLの国際勧告R87に準拠したものである。過重側には行政指導に法的根拠がないことをおさえる。
③ 取引や証明の計量の証明に使用される特定計量器は、検定や装置検査受験義務がある。さらに、使用の制限として、有効期限も存在する。身近な例として、水道メーターやガスメーター、燃料油メーター等の特定計量器については、検定に合格していることを示す「検定証印等」が有効期限内でなければ、取引や証明に使用することができない。この検定や検査の実施主体は、特定計量器ごとに細かく分類されている。そして、その方法は日本産業規格(JIS規格)の明記されている。ただし、ここで注意が必要なものとして「特殊容器」が挙げられる。これは丸正ビン(まるしょうびん)と呼ばれる、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合に、正しい量が確保されるように製造されたビンを示す。このビンは、ビンの容量公差が担保されているため、検定の対象外かつ、量目公差の対象外となる。このような計量器の特徴もおさえる。
キーワード ① 量目 ② 量目公差 ③ OIML ④ 特定計量器 ⑤ JIS
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、誤差に対する考え方や、計算方法を見直すことにある。誤差は、よく標準偏差で表し、それはプラスマイナスで表す。これは基礎数学でも学んだことである。一方、消費者が存在する中では、不利益に対する規制という考え方を持ち込んで、マイナス側(消費者にとって損)が規制の対象となることがある。このように、実務レベルではこれまでに学んできたことに加えて柔軟に考えることも必要である。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は検定と計量証明について学ぶ。昨今の世界的な状況を鑑みると、皆さんは、体温を測定したことがあるはずだ。そこで、保有している体温計について、基準適合証印もしくは検定証印を確認することを予習とする。

13 計量法2. 検定と計量証明 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回は、検定と計量証明について、対象となっている製品や有効期限について学ぶ。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、98-116頁。
(2)国立研究開発法人産業技術総合研究所型式承認技術グループ「型式承認申請ガイド(タクシーメーター)」、国立研究開発法人産業技術総合研究所、2016年、1-11頁、別紙1-2頁。
(3)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、122-132頁。
(4)兵庫県「正確な特定計量器等の供給」https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr09/ie07_000000081.html(2023年2月8日閲覧)。
(5)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、134-140頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「書き込み式 計量法My Book」、(2)「型式承認申請ガイド(タクシーメーター)」
主題細目② 参考(3)「書き込み式 計量法My Book」、(4)「正確な特定計量器等の供給」
主題細目③ 参考(5)「書き込み式 計量法My Book」
コマ主題細目 ① 検定制度 ② 基準器検査 ③ 計量証明
細目レベル ① 検定制度は、社会に正確な計量器を供給するために、一定の水準以下のものに対して、その供給を制限するものである。つまり、不確かな計量器は販売できないという制度である。検定とは、政令で定める特定計量器について、その精度を公に保証するため、計量法で規定する技術基準に従って検査し、合否の検定を行う行為である。基本的には、使用者から申請された特定計量器の構造および器差について、全数検査が行われる。ここで、検定の際には指定機関での実施となり、実施主体は特定計量器の区分に応じたものとなる。ここでのポイントとして、検定の実施主体は特定計量器が同じであっても、型式承認を得たものかどうかで異なるという点である。型式承認とは、届出製造事業者が製造する特定計量器について、耐久性、電気特性等の試験を行い、その試験に合格した場合には当該特定計量器の型式について承認を与え、以後その型式に係る特定計量器については型式承認番号を付すことにより、検定に際しては構造検査を省略できるという制度である。つまり、型式承認を得たものの方が、検定実施主体もより下部となる。タクシーメーターでいえば、型式承認を得たものであれば都道府県知事であり、得ていなければ経済産業大臣となる。ここでは、検定への審査手順を重点的におさえる。
② 基準器検査とは、検定、定期検査その他計量器の検査に用いられる計量器の検査と定義される。噛み砕いて説明すると、特定計量器の検定および定期検査等を行う時に、基準として使用される計量器が基準器で、その基準器の検査のことである。注意として、この基準危険さは、検定および検査等に用いることを主たる目的としていることから、基準器検査を申請できるものは限定されていることである。また、検査を行う実施主体も限定されている。実施主体は、基準器の種類に応じ、都道府県知事、日本電気計器検定所、国立研究開発法人産業技術総合研究所の3機関である。基準危険さを行う計量器は14器種が規定されている。ここでのポイントは、基準器検査成績書は、当該基準器が法定計量の特定業務に用いる要件を満たすことを証明するもので、計量のトレーサビリティの根拠を与えるものではないということである。計量のトレーサビリティが必要な場合は、JCSS登録事業者などの校正事業者による所定の校正証明書を受けなくてはならない。ここを混同しないように注意する。
③ 計量証明とは、『法定計量単位により物象の状態の量を測り、その結果に関して、公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明すること』である。噛み砕いて説明すると、第三者に対する計量証明といえる。証明業務の区分としては、一般計量証明事業者は、長さ、質量、面積、体積、熱量となり、環境計量証明事業者は、濃度、音圧レベル、振動レベル、特定計量証明事業者は、大気中のダイオキシン類の濃度、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度となる。これを実施する事業を、計量証明事業と呼ぶ。ここでのポイントは、この事業を実施するためには、物的要件と人的要件が満たされている事業所でなければいけないという点である。これを満たさない場合は、登録取消しの検討へと進むこととなる。学生視点から捉えれば、人的要件の箇所について、一般計量士は社会的な需要が常にあると考えて欲しい。つまり、就活にとって有利に働く資格といえる。
キーワード ① 特定計量器 ② 型式承認 ③ 基準器 ④ JCSS ⑤ NITE
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、ここまでに見てきた計量器と基準器の違いを理解することである。言葉が似ているため混同しがちだが、役割は異なるものである。法律や実施者も異なるため、考えを切り替えて理解する必要がある。データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は計量法に関する計算問題に挑戦する。基本となる分散、標準偏差といった基本統計量や、分散分析表について確認することを予習課題とする。

14 計量法3. 計量管理演習 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。
今回は、計量管理における計算問題を中心に演習を行う。

【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)日本計量振興協会編「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、コロナ社、2020年、107-109頁。
(2)一般財団法人食品分析開発センター「測定の不確かさについて(初級編)」http://www.mac.or.jp/mail/181201/02.shtml(2023年2月8日閲覧)。
(3)日本計量振興協会編「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、コロナ社、2020年、119-120頁。
(4)日本計量振興協会編「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、コロナ社、2020年、124-125頁。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、(2)「測定の不確かさについて(初級編)」
主題細目② 参考(3)「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」
主題細目③ 参考(4)「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」
コマ主題細目 ① 標準偏差と合成標準不確かさ ② 出力値から測定量の推定 ③ AD変換器のビット数
細目レベル ① ここでは、用語の理解が重要となる。まず、「不確かさ」とは、測定の結果に付随した、合理的に測定対象量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴付けるパラメータを示す。不確かさ評価を行う際には、まず測定結果にばらつきを与える要因(不確かさ要因)を挙げる。その後、その不確かさ要因によってどの程度ばらつくのかを実験等で求め、そのばらつきの大きさをいわば「ばらつきの平均値」である、標準偏差として表す。これを標準不確かさと呼ぶ。すべての不確かさ要因の標準不確かさを求めたら、それらを合成し、測定結果のばらつきである、合成標準不確かさを求める。ここで、実際に自分で複数の測定データを得て、そこから標準偏差を求めた場合は、これを「実験標準偏差」という。実験標準偏差は、不確かさ評価でのみ用いられる用語であり、統計学では、「標本標準偏差」と呼ぶ。一方、自分で実験したわけではなく、論文、データブック、校正証明書などから標準偏差や合成標準不確かさが分かっているデータからばらつきを求める場合は、感度係数が必要となる。計算式は授業中に説明するが、これまでの数学系で学んだ標準偏差とは異なる式を用いることとなる。ただし、ここではポイントがある。式は、結局のところ『標準偏差』と同じ意味をもつ。すなわち、最後は平方根を取ることを覚えておけば良い。
② 風速を電圧に変換することが可能な風速センサについて、風速を4 m/sと10 m/sに設定した風洞中で3繰り返しで実験をすると、3回の出力電圧の結果と平均値が、それぞれの風速で得られる。ここから未知の出力電圧における風速を推定することが可能となる。このような問題においては、単純な一次式で求めることができる。つまり、x軸に風速、y軸にセンサの出力電圧と置き、傾きと切片を求めるのみである。これによって得られた一次式のyに、与えられた電圧を代入することで、風速を得ることができる。ここでのポイントは、聞いたことのない「風速」や「電圧」といった用語に戸惑わないことである。2つのデータが与えられて、その関係式から予測するといった問題の場合、大抵は簡単な一次式で解くことができる。くれぐれも、一次式の傾きと切片の算出方法を間違えないことに注意をする必要がある。
③ 0V〜1Vのアナログ信号をAD変換し、0.000 Vから1.000 Vまでの0.001 V刻みの数値として表示したいとする。このときに用いるAD変換器に必要な最小のビット数を考えるとする。まず、ビット数と分解能の関係を問われているが、この問題の場合は、1/1000の分解能を有するAD変換器が必要といえる。つまり、1000を2進数に変換して、その時のビット数を求めることになる。よって、現状の10進数を2進数に変換するのだが、方法として、10進数の数を2で除し、その整数部を2で除すことを繰り返すこととなる。その際に、余りがあれば1とし、余りがなければ0とする。今回のケースで計算し、余りを並べると、1111101000となる。これは10桁あることがみてとれる。よって、10ビットAD変換器が必要とわかる。ここでのポイントは、2進数の変換をおさえることといえる。
キーワード ① 不確かさ ② 実験標準偏差 ③ 標準不確かさ ④ 一次式 ⑤ 2進数
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、各計算方法を理解することはもちろんだが、難しい用語に惑わされないことも重要である。つまり、基礎数学の範疇にあるため、冷静に読み取って対処することがポイントなる。特に、標準不確かさは、データの質を読み取れば答えを導くことができる。よって、データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

【予習】
次回は計量法に関する計算問題に挑戦する。基本となる分散、標準偏差といった基本統計量や、分散分析表について確認することを予習課題とする。

15 まとめと演習 科目の中での位置付け 本講義では、環境調査に関する法規および分析法と、その基準として客観的指標となる環境測定データの取り扱いや計算について、段階を追って展開してく。また、学ぶ過程において、国家資格である一般計量士を目指す際の専門知識の獲得も目指す。具体的には、第1回から第6回までの講義では、環境調査分析における法規や測定方法の理解の獲得を主軸として展開する(第1部)。第7回と第8回の講義では、自然共生社会に向けた取り組みとして生態系保全と人の活動の関わり合いの理解の獲得を主軸として展開する(第2部)。第9回から第11回までの講義では、循環型社会の形成について体系づくりから実務までの総合的理解の獲得を主軸として展開する(第3部)。第12回から第14回までの講義では、計量法に関する基礎知識から計算演習までを行うことで、実務レベルでのデータ扱いの理解の深化を目指すこととする(第4部)。第15回の講義は、全講義を通してのまとめとして位置づける。今回はここまでの法規や計算について、まとめと演習を行う。
【教材・教具】
(1)コマ用オリジナル資料 1-7頁。
(2)コマ用オリジナル資料 8-11頁。
(3)コマ用オリジナル資料11-16頁。

【教材・講義レジュメとコマ主題細目との対応】
主題細目① 教材(1)「コマ用オリジナル資料」
主題細目② 教材(2)「コマ用オリジナル資料」
主題細目③ 教材(3)「コマ用オリジナル資料」、

【参考】
(1)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、144-148頁、176-187頁。
(2)環境省「総合目次 環境基本」https://www.env.go.jp/hourei/01/index.html(2023年2月7日閲覧)
(3)環境省「環境基準について」https://www.env.go.jp/kijun/(2023年2月7日閲覧)。
(4)環境省「大気環境基準等」https://www.env.go.jp/air/kijun/index.html(2023年2月7日閲覧)
(5)環境省「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」https://www.env.go.jp/hourei/05/000048.html(2023年2月7日閲覧)。
(6)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、2-9、14-17頁。
(7)経済産業省「計量行政」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html(2023年2月8日閲覧)。
(8)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、102-105頁。
(9)愛知県「あいち生態系ネットワーク協議会」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/kyougkai.html(2023年2月8日閲覧)。
(10)日本生態系協会監修「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2016年、62-76、202-241頁。
(11)東京商工会議所編「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、2023年、114、122-132、135頁。
(12)環境省編「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、環境省、2022年、46-49、135-136頁。
(13)根田和朗・岩崎 博「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、2021年、34-62、98-116、122-140頁。
(14)経済産業省「特殊容器制度」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/17_gaiyou_tokushuyoki.html(2023年2月8日閲覧)。
(15)国立研究開発法人産業技術総合研究所型式承認技術グループ「型式承認申請ガイド(タクシーメーター)」、国立研究開発法人産業技術総合研究所、2016年、1-11頁、別紙1-2頁。
(16)兵庫県「正確な特定計量器等の供給」https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr09/ie07_000000081.html(2023年2月8日閲覧)。
(17)日本計量振興協会編「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、コロナ社、2020年、107-109、119-120、124-125頁。
(18)一般財団法人食品分析開発センター「測定の不確かさについて(初級編)」http://www.mac.or.jp/mail/181201/02.shtml(2023年2月8日閲覧)。

【参考とコマ主題細目との対応】
主題細目① 参考(1)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(2)「総合目次 環境基本」、(3)「環境基準について」、4)「大気環境基準等」、(5)「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」、(6)「書き込み式 計量法My Book」、(7)「計量行政」
主題細目② 参考(8)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(9)「あいち生態系ネットワーク協議会」、(10)「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」
主題細目③ 参考(11)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、(12)「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
主題細目④ 参考(13)「書き込み式 計量法My Book」、(14)「特殊容器制度」、(15)「型式承認申請ガイド(タクシーメーター)」、(16)「正確な特定計量器等の供給」、(17)「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、(18)「測定の不確かさについて(初級編)」
コマ主題細目 ① 法規と測定方法 ② 自然共生社会 ③ 循環型社会の形成 ④ 計量法
細目レベル ① 環境基本法は1993年に制定された比較的新しい法律である。環境基本法のポイントは、環境基準の理解と、手法としての情報的手法の理解が挙げられる。また、環境基準は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法における管理指標ともなり、その基準に正確性を担保しているのが計量法となる。このような関連性もおさえる。大気汚染防止法は、1968年に制定された日本の大気環境保全に関する基本となる施策を定める法制度である。水質汚濁防止法は、1971年に制定された公共水域および地下水に関して排出規制を定める法制度である。この2つの法制度のポイントは、どちらの法制度にしても、エンドオブパイプの対策が基本となっている点と言える。計量法は、1992年に制定された計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、それによって経済の発展および文化の向上に寄与することを目的とした法制度である。計量法のポイントとして、客観性と統一性が挙げられる。これが確保されない限り、公正で公平とはなり得ない。そのため、計量には、国際的な計量単位と、計量の標準が重要となる。
② 2021年のG7コーンウォール・サミットにおいて、2030年自然協約が採択された。これにより、G7各国は2030年までに陸地および海洋の少なくとも30%を保全または保護する30 by 30目標にコミットした。日本では、陸地の約20.5%、海洋の約13.3%が国立公園等の保護地域に指定されている。しかし、この目標を達成するためにはさらなる管理地域の確保が必要となる。このため、政府の30 by 30ロードマップでは、民間と連携したOECM登録の取り組みを推進する内容が盛り込まれている。ここでのポイントは、国定公園などのような国が管理する地域以外にも、企業所有地や都市公園、社寺林、庭園などの民間が所有している地域も、自然共生サイトとして公的に位置付ける認定制度が始まったということにある。その考えから、環境保全に目を向け、ビオトープの考え方を学ぶことも重要である。ビオトープは、「生物群集に注目し、空間的にまとまりのある、ほぼ均一な自然のまとまり」として定義づけられる。ビオトープのポイントは、ビオトープはその空間のサイズで捉えるのではなく、その地域環境との調和のとれた関係を持っているかを考えることである。その地域に生息する生物が利用可能かどうかを考えてデザインする必要がある。また、外来種問題や、地域住民との合意形成、さらにその施工方法の工夫もおさえる必要がある。
③ 循環型社会を目指す上での出発点は、モノの流れ(物質フロー)を把握することと言える。ポイントは、モノの流れを捉えて、どのようにしたら環境負荷を低減させられるかを考えることにある。つまり、この物質フローにおいて入ってくるモノを減らし、廃棄されるモノを減らし、そして循環利用分を増やすことが改善策となる。循環基本計画は、この物質フローの改善をもとに策定されている。循環型社会形成推進基本法には、排出者責任と拡大生産者責任の、2つの考え方が示されている。排出者責任とは、不法投棄の防止のため、廃棄物処理業者の処理責任だけではなく、廃棄物の排出者に、自ら排出した廃棄物が最終処分されるまでの処理責任をもつという考えのものである。拡大生産者責任とは、生産者に対して、廃棄されにくい、または再使用(Reuse)や、リサイクル(Recycle)しやすい製品を開発生産するようにするというものである。この考えの発展として、一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する、つまり循環するという考え方が、サーキュラーエコノミー(循環経済)である。これは、従来の3Rの取り組みに加え、原材料調達や製品、サービスの設計段階から資源の回収や再利用を前提としていることが特徴である。つまり、資源投入量や消費量を抑えつつ、既存の製品や材料を有効活用しながら、サービス化を通じて付加価値を生み出す経済活動のことである。これらをおさえる。
④ 計量法では、適正な計量、検定と計量証明、計量管理演習として展開した。この中で、まず、計量法第10条では、一般的努力義務として法定計量単位による正確な計量を求めていることや、「一般努力義務」として正確な計量を第10条と第11条に掲げている点、第12条では、特定商品には量目公差を設けて、計量された特定商品の表記量には、量目公差を超える『不足がない』ことを義務付けていることなどから、公平公正であることが大前提にあることがわかる。これをおさえるためにも、ルールの理解と計算の理解は必須である。特に、不確かさ評価を行う際には、まず測定結果にばらつきを与える要因(不確かさ要因)を挙げ、そこから通常の標準偏差とは異なる計算式によってばらつきを算出することとなる。計算を解説すると通常の標準偏差と同じ理論であることがみえるが、計量法において使用される計算方法があることを確認する。
キーワード ① 基準値 ② 30 by 30 ③ ビオトープ ④ サーキュラーエコノミー ⑤ 不確かさ評価
コマの展開方法 社会人講師 AL ICT PowerPoint・Keynote 教科書
コマ用オリジナル配布資料 コマ用プリント配布資料 その他 該当なし
小テスト 「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
復習・予習課題 【復習】
この回のポイントは、第1部から第4部までの専門用語の理解と、各法制度の関連性の理解が重要となる。基本となる環境基本法があり、その基準値達成に向けてそれぞれの法制度で手法が決められている。法律をすべて暗記することは大変困難なため、まずは各法制度の立ち位置を確認し、そこから、個別に法制度や技術、計算を見直すと良い。そのためにも、データを得た際には、まず「何のために」「評価の対象は何か」「評価結果を必要とするのは誰なのか」といった点について、法規をもとに考えることが大切である。また、データの取り扱いについて、数学的な演算技能だけが求められるのではなく、意味のある値かどうかといったデータの状況も考えなければいけない。このようにデータを適切に扱うといった学生各自の理解を確認する必要がある。理解を深めるためには、法規であれば暗記という特徴から要点の確認、計算問題であれば反復練習が重要と言える。要点の確認とは、つまり全てを丸暗記ではない。例えば「計量法第9条」では、「物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とされているが、華氏と摂氏を記載する温度計を有する地球儀について、計量法の販売規制の対象外とすることとした規制の緩和が起こっている。これは、国外の動向や、温度計を地球儀の装飾品として捉えるなど法の趣旨を実態に即して弾力的に解釈したというものである。ここで焦点となるのが、なぜ、華氏を記載しているのみで販売が禁止されるのかだが、それは、取引において統一した基準(摂氏)が必要であり、それ以外の記載は解釈の妨げになるためであることが前提となる。このような、法決定の背景を要点としておさえ、最近の緩和動向を知っておくことで、困難な法規への理解が進む。計算に関しては、復習によって理解を深めると同時に、計算へ慣れることができるためである。講義中は、一度説明をした後に各自が練習問題を解き、その後に講義担当教員が解答や解説を示す。しかし、わからなかった問題について、聞いて納得したつもりでも、いざ自分で解こうとすると、必ずしも解けるとは限らない。このようなことを防ぐために、講義で用いた練習問題のプリントを、各自が自宅もしくは大学での空きコマ中に自力で解答することで、真の意味で理解できたといえる。よって、この講義では、配布した授業資料の穴埋め箇所や計算問題を自力で解くこととする。ただし、解法がわからない場合は、講義中に使用した資料を参照しても良いこととする。具体的には、コマ用オリジナル資料の11ページから12ページの課題とする。

履修判定指標
履修指標履修指標の水準キーワード配点関連回
環境関連法規の理解 環境関連法として、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法の理解を確認する。環境基本法がプログラム規定の面があることから、まずは全体的な方向性を確認するために環境基本法があり、その方法として大気汚染防止法と水質汚濁防止法がある。そのため、示されている規定内容では、環境基本法は全体を見通す目標が示され、具体的な対策方法は関連する法に示されている。その区別がつくか、また専門用語を正しく理解しているかを確認する。 環境基本法
環境基本計画
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
70 1, 2, 3, 4, 6, 15
基準値の理解 環境基準値は、環境基準対象物質によって規制している法律が異なる。また、環境基準対象物質によってその評価時間や濃度が異なる。また、平均値を用いるのか瞬間値を用いるのかも異なる。さらにいえば、規制方法が、総量規制か濃度規制かといった、その評価地点の環境によっても異なる。これを誤って理解した場合は、過剰規制もしくは過小規制といった環境問題解決以前に、その悪化や、社会経済として運用不可となる可能性もある。よって、基準値について、その対象や、規制方法を正しく理解しているかを確認する。 大気汚染に関する環境基準
人の健康の保護に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準
濃度規制
総量規制
1, 2, 3, 4, 6, 15
自然共生社会や自然に配慮した施工方法の理解 生物多様性の主流化に伴い、現状での法規制や取り組みについての理解は必須である。そして、どのような背景がもととなって、現在にいたるのかといった歴史的な変遷への理解がなければ、急に国際的な達成目標を掲げられても、その目標に対して取り組むことは困難である。よって、歴史的な背景と、どのような内容の目標が掲げられているかを、その名称とともに確認する。また、自然に配慮した施工方法として、具体的にどの方法が、どこで使用されているのかといった知識も確認する。 30 by 30目標
OECM
自然共生サイト
ビオトープ
1, 2, 7, 8, 15
循環型社会の形成に対する理解 循環型社会では、物質フローの把握から入り、どこを改善すべきかを考えていく(環境基本計画)ことになる。その中では、3Rといった取り組みへの理解や、誰に責任があるのかといったことの明確化も必要である。また、循環型社会における経済として、サーキュラーエコノミーも、今後の世界潮流として理解しておかなければいけない。特に、国や愛知県においてどのような課題があり、それに対する取り組みを理解しておくことは今後の経済を担う学生には必須といえる。よって、循環基本計画の内容の理解、専門用語の理解、サーキュラーエコノミーにおける現状の課題と解決に向けた取り組みについて理解を確認する。 循環型社会基本法
物質フロー
3R
サーキュラーエコノミー
1, 2, 9, 10, 11, 15
計量関連法規の理解 計量法は、計量基準(単位)を定め、適正な計量の実施を確保することが目的とされている。つまり、公平公正であることが求められる。よって、どのような機器が対象となっているのか、どの主体が指導や管理にあたるのかなどを把握しなければいけない。また、計量に関する単位や、証明の標識の区別に対する知識も求められる。加えて、計量法で用いられる専門用語に対する知識がなければ、これらを正確に理解することも困難である。よって、法規に対する理解として、機器や対象商品、指導・管理者、単位、証明の標識、専門用語を正しく理解しているかを確認する。 国際単位系(SI)
量目
特定商品
自動はかり
計量証明
30 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15
計量管理における計算の理解 計量管理では、基本的に数値を用いて、基準を満たしているのかの判断や、正しく計算できるかといった能力が問われる。また、特に計算においては、製品のばらつきを評価する際に、一連の観測値の統計解析が該当するのか(タイプA)、データベースから入手した値を用いて標準不確かさを評価するのか(タイプB)などの専門知識が必要となる。そして、それらの計算理論を用いて、正しく値を導出することで、初めて公平公正な評価が可能となる。よって、評価のための算術的な理解と、計算値を導き出せるかについて確認する。 不確かさ 
実験標準偏差 
標準不確かさ 
一次式 
2進数
5, 12, 13, 14, 15
評価方法 期末試験による(100%)。
評価基準 評語
    学習目標をほぼ完全に達成している・・・・・・・・・・・・・ S (100~90点)
    学習目標を相応に達成している・・・・・・・・・・・・・・・ A (89~80点)
    学習目標を相応に達成しているが不十分な点がある・・・・・・ B (79~70点)
    学習目標の最低限は満たしている・・・・・・・・・・・・・・ C (69~60点)
    学習目標の最低限を満たしていない・・・・・・・・・・・・・ D (60点未満)
教科書 なし(プリントを配布する)
参考文献 愛知県環境局資源循環推進課 (2022)「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」、愛知県環境局資源循環推進課。愛知県「あいち生態系ネットワーク協議会」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/kyougkai.html(2023年2月8日閲覧)。一般財団法人食品分析開発センター「測定の不確かさについて(初級編)」http://www.mac.or.jp/mail/181201/02.shtml(2023年2月8日閲覧)。(2)上本道久 (2010)「検出限界と定量下限の考え方」、ぶんせき5、216-221頁。環境省「化学的酸素要求量に係る総量規制基準の設定について」https://www.env.go.jp/hourei/05/000048.html(2023年2月7日閲覧)。環境省「環境基準について」https://www.env.go.jp/kijun/(2023年2月7日閲覧)。環境省「自動車NOx・PM法について」https://www.env.go.jp/air/car/noxpm.html(2023年2月7日閲覧)。環境省「総合目次 環境基本」https://www.env.go.jp/hourei/01/index.html(2023年2月7日閲覧)環境省「総合目次 水質保全」https://www.env.go.jp/hourei/05/index.html(2023年2月7日閲覧)。環境省「大気環境基準等」https://www.env.go.jp/air/kijun/index.html(2023年2月7日閲覧)。環境省「ばい煙の排出規制」https://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-7.html(2023年2月7日)。環境省「総合目次 環境基本」https://www.env.go.jp/hourei/01/index.html(2023年2月7日閲覧)。環境省編 (2021)「令和3年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」、環境省。環境省編 (2022)「令和4年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書、環境省。経済産業省「計量行政」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html(2023年2月8日閲覧)。経済産業省「計量士関係」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/20_keiryoushi.html(2023年2月6日閲覧)。経済産業省「特殊容器制度」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/17_gaiyou_tokushuyoki.html(2023年2月8日閲覧)。経済産業省「3.法定計量単位」https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_gaiyou_tani3.html(2023年2月8日閲覧)。国立研究開発法人産業技術総合研究所型式承認技術グループ (2016)「型式承認申請ガイド(タクシーメーター)」、国立研究開発法人産業技術総合研究所。東京商工会議所編 (2023)「改訂9版 環境社会検定試験 eco検定公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、¥2,860 (ISBN 978-4800590695)。日本計量振興協会編「一般計量士・環境計量士 国家試験問題 解答と解説 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)」、コロナ社、¥2,750 (ISBN 978-4339032345)。人間環境大学 (2023)「環境調査分析のコマシラバス」。日本生態系協会監修 (2016)「改訂版 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト」、日本能率協会マネジメントセンター、¥3,080、(ISBN 978-4820749707)。根田和朗・岩崎 博 (2021)「書き込み式 計量法My Book −はじめてでもよく分かる計量の実務−」、第一法規、¥2,640 (ISBN 978-4474072596)。浜中裕徳 (1975)「大気汚染の総量規制とその問題点」、環境技術4. No.1、20-28頁。兵庫県「正確な特定計量器等の供給」https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr09/ie07_000000081.html(2023年2月8日閲覧)。
実験・実習・教材費 なし