| 回 | 主題 | コマシラバス項目 | 内容 | 教材・教具 |
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1
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生活と社会福祉
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第1回は「生活と福祉」、を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p1-p28.
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コマ主題細目
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① 社会福祉の意義 ② 生活基盤と社会福祉 ③ 社会福祉援助技術
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細目レベル
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① ノーマライゼーション(normalization)とは、ベンクト・ニィリエ(Nirje、 B.)やニルス・エリク・バンク=ミケルセン(Bank-Mikkelsen、 N. E.) によって提唱されたもので、障害者も健常者も地域社会のなかで、共に同様の暮らしを営める社会が望ましいという考え方である。ノーマライゼーションの実現に向けて努力すべきは、マイノリティとよばれる人々(社会・経済的少数派)の権利擁護であることを考察し説明できる。ホームレスや障害者、高齢者、女性、 非正規労働者など、 マイノリティとよばれる人々に対する社会関係や社会制度からの排除などを社会的排除(ソーシャルイクスクルージョン)とよぶ。社会的排除に対して、社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)がある。社会的包摂とは、雇用や教育などの社会制度から排除された人々が増加している社会的状況において、彼らを社会的に包摂していくという考え方である。社会的排除に対応する社会政策や社会運動などを支える理念でもある。また、多様な特徴をもつ人々をそのまま社会に包摂することでもあるため、ノーマライゼーションの発展形態として説明できる。
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② 日本は 1994(平成6)年に高齢化率が14%を超え高齢社会となり、 2005(平成17)年には21%を超え超高齢社会となった。高齢化率は上昇し続けており、 2019(令和元年は28.4%となった。一方、1人の女性が生涯に産む子どもの数に当たる合計特殊出生率は、2005(平成 17)年に最低の 1.26 を記録してから緩やかに回復し、その後 1.4近辺で推移したものの再び減少傾向をたどっている。このような人口構造から日本社会の将来を展望すると、大きく3つのことへの対応が求められると考えられる。①高齢者人口も今後の労働供給源として期待される。②今日、少子化の進展は生産年齢人口の減少をもたらし、長期的には労働力確保の大きな制約になる。③未婚化・晩婚化の進展、 夫婦形態にとらわれない家族、 単身世帯の増加など、世帯構造は大きく変容、多様化していることである。また、1990 年代半ばより、非正規労働者数(パート・アルバイト・派遣労働者などを含む正規労働以外の数)が増加し続けている。(令和元)年には非正規労働者が約4割弱(38.3%)を占める状況にある。こうした社会的背景と課題を理解して説明できる。
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③ 社会福祉援助は、援助を求める人々の生活に生じている問題を把握し、必要な社会資源やソーシャルワークを組み合わせて援助計画を立て、それを実践するという一連の過程を経て展開される。すなわち、その人の生活上の問題を各展開の場面において、科学性と社会性が求められる。このような援助の展開のことをソーシャルワークとよび、その実践をする援助者をソーシャルワーカーという。ソーシャルワーカーの実践により、具体的な援助が利用者になされ、個々の制度やサービスが社会福祉援助技術となる。医療の問題は生活問題とも密接につながっている。社会保障の状況、情報、家族の理解、本人の生活習慣、仕事の問題、医療へのアクセスや継続多職種連携は、質の高いケアを提供するために、異なった専門的背景をもつ専門職が共有した目標に向けて共に働くことが重要である。直接の医療ケアを担う看護師、社会的資源を調整するソーシャルワーカー(社会福祉士)などの専門職は、その専門技術を駆使し、所属スタッフだけでなく地域関係機関の専門職種とも連携・協働関係を築く必要がある。さらに、インフォーマルな関係者も加え、利用者の生活に密着した連携・協働関係を構築することの意味を考察して説明できる。
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キーワード
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① 社会福祉援助 ② ソーシャル・ウェルフェア ③ ウェル・ビーイング ④ アイデンティティ ⑤ ライフスタイル
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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2
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社会保障・社会福祉
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p29-p44.
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コマ主題細目
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① 社会保障の理念 ② 社会保障制度の現状 ③ 社会保障制度の動向
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細目レベル
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① (米)1935年「社会保障法」 :1930年代の世界大恐慌に、ルーズベルト大統領「ニューディール政策」(独)1980年代「労働者保険法」:ビスマルク宰相 (英)1942年「ベバリッジ報告書」:国民全体を対象とした福祉国家の構想⇔軍事国家(独)(ILO)1942年「社会保障への途」 (日)1874(M7)年「恤救(ジュッキュウ)規則」 ➡「救護法」「健康保険法」「国民健康保険法」「労働者年金保険法」等 1945年 WWⅡ終結(終戦)1950年「社会保障制度に関する勧告」:(社会保障審議会)1946年「日本国憲法」 25条生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」第2項国の義務「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」社会保 障の目的:防貧と救貧 ナショナルミニマム:全国民への所得保障や失業、病、老齢保険など、ベバリッジ報告書にも表れる社会保障概念が理解できる。
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② 日本の社会保障費は、一般会計の予算額の3割を大きく超えており、国家予算における極めて重要な課題となっていることを理解し説明することができる。諸外国の例を見ると、ドイツ・フランス・日本では国民の社会保障負担率が高い割合を占めていることを理解するとともに、その社会的背景を考察し討論することができる。また、社会保障給付に関しては、5つある社会保険のうちで年金保険と医療保険が多い傾向にあることを理解し説明することができる。社会支出はOECDの指標で国際比較に用いられることから、国民に対する予算配分の特徴をあらわしていることを理解するとともに、その社会的背景を考察し討論することができる。日本の社会保険の歴史は人口動態と密接に結びついており、高齢化率の上昇と女性の社会進出などにより、それまで家族が担ってきた介護の社会化が進み、1997年に「介護保険法」が成立、3年後の2000年に施行されたこと、その後も社会のニーズや動向を踏まえて頻回の改正が行われていることを理解し説明することができる。
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③ 2000年の「国民年金法」改革において年金の受給年齢が60歳から65歳に延長されたことことを理解するとともに、その社会的背景を考察し討論することができる。2006年には「後期高齢者医療制度」が創設されて2008年に施行されたことを理解するとともに、その社会的背景を考察し討論することができる。さらに、社会保障・税一体改革によって全世代対応型の社会保障制度が確立したことを理解し説明することができる。こうした中で、2014年には消費税が8%に引き上げられ、2015(2019)年に10%にまで引き上げられて今日に至っていることを理解するとともに、その社会的背景を考察し、子育て支援などを理由とした消費税の更なる引き上げの審議などに関する意見を出し合い討論することができる。一方2013年のマイナンバー制度(社会保険・税番号制度)の創設は、社会保障制度の再構築と行政手続きの簡素化(効率性・透明性)、および利便性の高い公平・公正な社会の実現が進められていることを理解し説明することができる。
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キーワード
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① アメリカの社会保障法 ② ベバリッジ報告 ③ 国際労働機関(ILO) ④ 少子高齢化社 ⑤ 社会的セーフティーネット
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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3
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社会保険制度
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第3回は「日本の社会保険制度」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p45-p51.
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コマ主題細目
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① 社会保険と民間保険 ② 社会保険の目的・機能 ③ 医療保険の変遷
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細目レベル
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① 1997年成立・2000年施行「介護保険法」 2000年「国民年金法」改革:受給60➡65歳 2006年創設・2008年施行 後期高齢者医療制度 社会保障・税一体改革:全世代対応型の社会保障制度 2014年:消費税8%、2015(2019)年:消費税10% 2013年 マイナンバー制度(社会保険・税番号制度):社会保障制度再構築、行政手続き簡素化(効率性・透明性)、利便性の高い公平・公正な社会の実現社会保障費:一般会計の予算額の3割を大きく超えている 独・仏・日:国民の社会保障負担率が高い 社会保障給付:社会保険の年金と医療が多い 社会支出:OECDの指標で国際比較に用いられる 1997年成立・2000年施行「介護保険法」 2000年「国民年金法」改革:受給60➡65歳 2006年創設・2008年施行 後期高齢者医療制度 社会保障・税一体改革:全世代対応型の社会保障制度 2014年:消費税8%、2015(2019)年:消費税10% 2013年 マイナンバー制度(社会保険・税番号制度):社会保障制度再構築、行政手続き簡素化(効率性・透明性)、利便性の高い公平・公正な社会の実現が理解できる。
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② 社会保険は社会保障の主要な方法ではあるが、社会保険だけではその目的を達成することはできない。それは社会保険には次のような制約や限界があるからであり、それを補う社会扶助が必要とされる。①社会保険が対象とするリスクは,偶発性で定型的なリスクに限られ、離婚、事業の失敗、災害などのように、個人の意思にかかわる故意のリスクや非定型的リスク(例えば、株や先物での投資の失敗)は対象外である。②社会保険は、規格化・標準化した給付を用意して画一的に対応するものであるから、個別的なニーズには効果的な対応ができない。社会保険の給付の受給には,事前の加入や拠出が条件になるため、加入漏れや保険料の滞納により、受給権を取得できず、また給付が減額されることがある。以上の概要が、理解・説明できる。
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③ 社会保険制度を,給付対象となる保険事故別に分類すると、老齢・障害・死亡(遺族)に対する年金保険、傷病・出産に対する医療保険、失業に対する雇用保険、 労働災害に対する労働者災害補償保険(労災保険)、要介護者などに対する介護保険に分かれる。2、加入対象者別分類では,雇用労働者を対象にして勤務先をとおして適用を行う被用者保険と、自営業者や高齢退職者などを対象にして地域ごとに適用を行う地域保険に分かれる。被用者保険には、健康保険,船員保険,共済組合,厚生年金保険,雇用保険,労働者災害補償保険がある。このうち,雇用保険と労働者災害補償保険については、雇用労働者に固有の保険であることから一括して労働保険と称することもある。なお,雇用保険と労働者災害補償保険は、公務員には適用されない。公務員には、退職時に雇用保険の失業給付以上の退職手当、育児休業および介護休業の際には共済組合から雇用保険と同水準の手当金が支給され、国家公務員災害補償法および地方公務員災害補償法により公費負担による災害補償が行われる。地域保険には、国民健康保険,後期高齢者医療制度、介護保険,国民年金がある。以上の概要が、理解・説明できる。
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キーワード
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① 社会保険 ② 医療保険制度の歴史 ③ 高度経済成長期 ④ 医療保険制度の給付 ⑤ 国民健康保険
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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4
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医療保険
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第4回は「高齢者医療制度等」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p51-p75.
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コマ主題細目
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① 医療保険制度の変遷 ② 高齢者医療制度 ③ 診療報酬制度
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細目レベル
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① 日本の医療保険は 1922(大正 11) 年の健康保険法の制定に始まり,第二次世界大戦前からの長年にわたる歴史をもつ。第二次世界大戦前,わが国には医療保険として健康保険(旧健康保険)と国民健康保険(旧国民健康保険)がそれぞれ存在していた。旧健康保険法の施行後,日本は、日中戦争などを行うなかで,富国強兵の目的から医療サービスのニーズが高まり,医療サービスを供給するしくみである保険制度の必要性が意識されるようになった。第二次世界大戦後,日本国憲法のもとで社会保障制度の再建および再構築が始まった。1950(昭和 25)年には社会保障制度審議会の 1950年勧告が出され,社会保障制度および社会保障の考え方に大きな影響を与えた。一方で,戦後直後に取り組まれた社会政策は労働者に関する法整備が中心であり,その影響が医療保険にも及ん。1947(昭和 22) 年に制定された労働基準法および労働者災害補償保険法は業務上の災害による疾患を給付対象としており,それまで業務上の災害による疾患にも給付していた健康保険との役割分担が必要になった。<老人保健法の施行>1973(昭和 48) 年には老人医療費の無料化を含む制度の改正が行われ,福祉元年としての画期となった。しかし、老人医療費の無料化は医療サービス給付の増加を招き,医療保険制度の財政,とりわけ高齢者が加入者に占める比率が高い国民健康保険制度の財政に大きな影響を及ぼした。そこで 1982(昭和 57)年に老人保健法が施行され、制度の見直しを行うこととなった。<医療制度改革>1984(昭和 59)年には,それまで10割給付であり一部負担がなかった健康保険の被保険者に1割負担が導入された。2002(平成 14) 年には3割に引き上げられた。高齢者医療制度には、75歳以上の後期高齢者を対象とする後期高齢者医療制度があり,健康保険および国民健康保険と共に皆保険体制を支えていることを理解できる。
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② 老人保健法の施行について復習する。国民皆保険体制の確立後、高度経済成長期を迎えて医療保険制度の給付水準や内容の拡充が図られたことの社会的背景と課題を理解して説明できる。。老人保健制度は,①40 歳以上の者を対象にした保健事業,70 歳以上の者の一部負担の導入,医療保険の保険者と公費による財政負担,を特徴としている。このうち,医療保険の保険者が老人保健制度に支出する金銭は拠出金とされ、後にその負担の大きさが問題となった社会的背景と課題を理解して説明できる。老人医療費の無料化を含む制度の改正が行われ,福祉元年としての画期となった。しかし、1973(昭和 48) 年に始まった老人医療費の無料化は医療サービス給付の増加を招き,医療保険制度の財政,とりわけ高齢者が加入者に占める比率が高い国民健康保険制度の財政に大きな影響を及ぼした概要を理解して説明できる。1982(昭和 57)年に老人保健法が施行され、制度の見直しを行うこととなったことについて理解して説明できる。
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③ 診療報酬制度は医療保険の給付対象およびその価格を決めるしくみであり、医療保険において重要な役割を果たしている。医療保険の保険者が医療サービスを提供する医療機関から一定の質を保った医療サービスを確保する方法でもあり,保険者から医療機関に支払われる費用を診療報酬という。診療報酬制度は,医療保険の給付対象およびその価格を全国一律に決める制度であるため、国民が平等な医療を受けられるという機能がある。中央社会保険医療協議会(中医協)は診療報酬を協議する国の機関である。医療保険制度では、厚生労働大臣が中医協に診療報酬について諮問して,中医協が協議を行って答申しそれに基づいて厚生労働大臣が診療報酬を決定する。診療報酬の見直しは原則として2年ごとに行われており,医療保険の給付対象および価格が見直されている(診療報酬の改定)。なお,医薬品も協議の対象である。診療報酬制度には、出来高払い方式(点数単価方式ともいう)と包括払い方式がある。上記の概要を理解して説明できる。
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キーワード
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① 後期高齢者医療制度 ② 自己負担と費用負担 ③ 保険医療制度 ④ 療養担当規則 ⑤ 診療報酬制度
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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5
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介護保険
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第5回は「医療提供体制と国民医療費」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p75-p93.
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コマ主題細目
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① 介護保険制度の概要 ② 要介護・要支援認定とサービス ③ 地域包括支援センター
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細目レベル
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① 介護保険制度の概要:介護保険は,要介護状態になった者が,尊厳を保持し,その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービスおよび福祉サービスにかかる給付を行うことを目的としている。保険給付は,要介護状態の軽減または悪化の防止に資するように行われるとともに,医療との連携を十分に配慮して行わなければならない。介護保険では,保健医療サービスとの連携は課題となっており,認知症罹患者への対応や在宅看護において連携した取り組みが行われている。また,被保険者の選択に基づいて、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮される必要があることについて理解して説明できる。保険者:介護保険の保険者は、特別区を含む市町村である。介護保険の被保険者は,当該市町村に住む 40歳以上の者であって、65歳以上の者を第1号被保険者,40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者としているなどの概要を理解して説明できる。
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② 要介護認定は,介護保険制度を利用する要件であり,利用手続きの一環でもある。介護保険制度を利用する前提として,被保険者であって保険料を納付ないし免除されている(未納ではない)必要があることについて理解して説明できる。被保険者は,要介護・要支援認定を受けたうえで,自ら選択した介護サービス事業者と契約を結んで介護サービスを利用することになる。介護保険制度では、介護支援専門員が介護サービス計画(ケアプラン)の策定を行い,それに基づいて介護サービスの利用を行うことを前提としている。ケアマネジメントとは要介護者および要支援者について,その心身の状況や環境などを踏まえて課題分析(アセスメント)を行い,対象者のニーズに合った適切な介護サービスを受けられるように立てたプランを指すことを理解できる。ケアプランは,①在宅要介護者に対する居宅サービス計画、②施設入所の要介護者に対する施設サービス計画、③要支援者に対する介護予防サービス計画に分かれる。ケアプランの作成は被保険者からの依頼に基づいて指定居宅介護支援事業者に勤務する介護支援専門員が作成する。ケアプランは,被保険者自らも作成できることについて理解して説明できる。
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③ 包括的支援事業は、主に要支援者に対する事業であり,介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務,包括的・継続的ケアマネジメント業務、在宅医療・介護の連携推進事業,認知症施策の推進事業など、地域包括支援センターが行う業であることをを理解して説明できる。地域包括支援センターとは、2005(平成 17) 年改正で創設された介護保険制度における機関であり,包括的支援事業のほか,厚生労働省令で定める事業を実施し,地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のため必要な事業を行うことによって,その保健・医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的にしている意味を考察し説明できる。設置・運営については、中学校区をめどに設置され、市町村が直接運営することもあるが,社会福祉法人や医療法人などに委託することができる。また、 職員の配置については、保健・医療・福祉にかかわる業務を行うため,保健師または看護師,社会福祉士,主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の3職種すべてを原則として配置しなければならないことの意味を考察し説明できる。
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キーワード
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① 医療提供施設 ② 医療計画 ③ 医療従事者 ④ 国民医療費 ⑤ 負担区分
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会福祉学の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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6
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年金保険
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第6回は「介護保険制度」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p93-p103.
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コマ主題細目
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① 年金保険制度の経緯と体系 ② 国民年金保険 ③ 厚生年金
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細目レベル
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① 年金制度の経緯と体系:年金保険の起こりは,戦前の恩給制度である。明治期に成立した,軍人や官吏を対象にした事前の支出を必要としない全額税財源の給付制度であり、退職後の所得保障として機能を果たしていた。国民皆年金体制は,1961(昭和 36)年の国民年金法施行をもってすべての国民が何らかの公的年金制度に加入資格を有することになった.その後,年金給付の引上げが問題となり、1973(昭和 48)年には物価スライド制が導入された。基礎年金制度は,制度間での公平性や制度の財政基盤の安定化であり、マクロ経済スライドは保険料負担と給付のバランスを取るためのしくみであることを理解して説明できる。年金制度の体系と分類について:公的年金と私的年金がある.公的年金:老齢・障害・死亡のリスクに備えることが国民の生活の安定を図るために必要であるとの考えに基づく。私的年金:老齢・障害・死亡のリスクに備えようとする個人が自ら事前に拠出することで備える考え方に基づく。年金制度は,保険財政とのかかわりで社会保険方式と税方式に分けることができる。さらに財政の面から賦課方式と積立方式に分けることができることについて理解して説明できる。
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② 国民年金保険:国民年金の被保険者は,第1号被保険者,第 2号被保険者,第3号被保険者の3種類に分けられる。国民年金は、一般的に老齢基礎年金といわれる。受給には保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が 10年以上である必要がある。老齢基礎年金の支給は、65歳を基準とするが,被保険者が繰り上げ支給ないし繰り下げ支給を選択することができる。障害基礎年金の対象者:障害の原因となった傷病の初診日に被保険者であって、保険料納付済期間ないし保険料免除期間が加入期間の 2/3 以上である者が,3障害等級の1級または2級に該当する場合に,支給される。国民年金の給付には、遺族に対する給付として遺族基礎年金がある。遺族基礎年金の支給額は,配偶者と子に支給するときで異なる。国民年金の給付には,第1号被保険者に限った様々な給付がある。寡婦年金:保険料納付済期間などが合算して25年以上あり、老齢基礎年金の受給資格をもつ第1号被保険者が死亡した場合、受給者は妻のみであり、支給額は、夫が受給するはずであった老齢基礎年金の3/4 が支給される。死亡一時金:主に外国人が想定されている等の概要を理解して説明できる。
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③ 厚生年金:厚生年金の被保険者は,適用事業所に使用されている 70 歳未満の者である。適用事業所は,強制適用事業所と任意適用事業所に分けられる。老齢厚生年金:厚生年金の被保険者が 65 歳になったときに支給される保険給付であり,老齢に対する給付に位置づけられる。在職老齢年金:被保険者が稼働し続けて収入がある場合に支給される年金である。60歳以上65歳未満の在職老齢年金:報酬と老齢厚生年金の合計額が月額 28 万円に達するまで、年金は全額支給される。65歳以上の在職老齢年金:報酬と老齢厚生年金の合計額が月額 47 万円に達するまで、年金は全額支給される。老齢厚生年金の支給額:老齢厚生年金の支給額は、平均標準報酬月額に被保険者月数を乗じ,さらに給付乗率を乗じたものである(報酬比例)。平均標準報酬月額:被保険者期間の標準報酬月額と標準賞与額から算出される。障害厚生年金の対象者は障害基礎年金とほぼ同様の要件であるが,障害等級3級についても、年金給付を支給する点で異なる。障害厚生年金の支給額:障害等級1級の場合,報酬比例の年金額の 1.25 倍に配偶者加給年金額が支給される。障害手当金:報酬比例の年金額の2倍である。遺族厚生年金の対象者:遺族基礎年金よりも受給者の範囲が広い。.妻に支給する場合 報酬比例の年金額の 3/4 に中高齢寡婦加算または経過的寡婦加算を加算した額である。中高齢寡婦加算は,40 歳以上 65 歳未満の妻に支給される給付であり,年額 58万6300 円である。上記の概要を理解して説明できる。
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キーワード
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① 介護保険制度 ② ケアマネジメント ③ 保険給付の種類 ④ 地域支援事業等 ⑤ 地域包括支援センター
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会福祉学の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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7
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労働保険・労災保険
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第7回は「年金保険制度」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p104-p110 .
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コマ主題細目
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① 雇用保険 ② 労災保険 ③ 社会保険の総括
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細目レベル
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① 雇用保険:1974(昭和 49) 年に制定され翌年から施行されている雇用保険法に基づく制度であり、労働保険の一つである。1947(昭和 22)年に創設された失業保険法を改めた制度で、前身の失業保険法は、第二次世界大戦直後の社会経済の混乱期に生じた多くの失業者を救済するための制度であった。雇用保険の目的は労働者の「生活」の安定、「雇用の安定」、「就職を促進」,「失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大,分働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進」である。雇用保険の保険者と被保険者;保険者は政府(国)であり、厚生労働省および公共職業安定所(ハローワーク)が担当している。給付を所管し、求職者に対する職業紹介業務を行う。国、地方自治体に雇用される者(公務員)は適用除外である。被保険者の区分については理解して説明できる。雇用継続給付は雇用が継続されている(失業していない)者への給付であり,育児休業や介護休業を取得している者に給付される。求職者給付は基本手当が中心である。受給には2要件がある意味を考察し説明できる。費用負担:被保険者と事業主が負担する保険料と国庫負担によって賄われる。社会的背景と課題を理解して説明できる。
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② 労働者災害補償保険(労災保険):労働基準法と密接な関連をもつ。業務上の災害を負った労働者に対して給付を行う責任を負う。しかし,使用者のなかには補償できるだけの資力がない者もいる。そこで労働者災害補償保険法を制定し、べての使用者に加入義務を課すこととした。よって、労災保険の目的は業務上の事由または通勤による労働者の負傷,疾病,障害または死亡に対して保険給付を行うほか、被災労働者の社会復帰の促進などの労働福祉事業を行い、被用者の災害補償責任を社会保険によってカバーすることにある。このについて理解して説明できる。保険者は政府(国)であり,厚生労働省および労働基準監督署,労働局が担当している。労災保険の給付は,業務上災害に対する給付と通勤災害に対する給付に二分される。業務上災害に対する給付は多岐にわたるが,おおよそ医療サービスである療養(補償)給付と,それ以外の金銭給付に分かれる。通勤災害は労務の提供と密接な関係があることから、労災保険の保険給付の対象となった社会的背景と課題を理解して説明できる。
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③ 社会保険について復習する。わが国を含む福祉国家の多くは、社会保険を社会保障の中心に置いている。社会保険は、保険の技術を用いて社会保障の目的を達成しようとする制度である。そのため、国家の強権力のもとで①一定の範囲の者について保険への強制加入を義務づける,②収入がない者など、拠出が難しい者の保険料を減額したり免除したりする一方で,給付に影させない、③対象者のリスクに応じた拠出としない,といった特徴がある。日本における社会保険は5つ、医療保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険である.社会保障は,社会保険と対比する形で,方式の制度とよばれることがある。税方式の制度は、公的扶助、社会福祉サービス、社会手当に分けられ社会保険ではカバーできない者を対象にしている社会的背景と課題を理解して説明できる。人口は,社会保障制度の支え手かつ給付の受け手であり、一般会計における社会保障に関する支出は、予算額の3割を大きく超えている。こうした少子高齢化や財政問題など概要を理解して説明できる。
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キーワード
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① 恩給 ② 国民皆年金 ③ 社会保険方式と税方式 ④ 厚生年金 ⑤ 国民年金
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会福祉学の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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8
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社会福祉の歴史と動向
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第8回は「労働保険制度」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p111-p126.
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コマ主題細目
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① 社会福祉の歴史 ② 社会福祉の現状 ③ 社会福祉の課題
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細目レベル
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① 593(推古元)年、聖徳太子によって設立されたとされる四天王寺の四箇院は,悲田院・敬田院・施薬院・療病院から成り立っておりその名の示すように仏教による救済の色が濃かった。奈良時代末期の僧である行基は、諸国をめぐって行き倒れの人を収容する布施屋を設けた。鎌倉時代には,囚人や病院に施しをすることが仏の供養になるとして,重源,叡尊,忍性などの僧が救済を行った。江戸時代になると施療機関としての小石川養生所,無宿人などを収容する人足寄場なども設けられた。一方,農村では、伝統的共同体での相互扶助が原則だった.1874(明治7)年に国家による救済制度である恤救規則ができたが,これは相互扶助を原則とし,だれの助けも得られない「無告の窮民」に限り公費で救済するものであった。やがて貧困が社会的問題になり, 岡山孤児院を設立(1887明治 20]年)した石井十次をはじめとする民間の慈善家による多様な慈善事業が行われるようになる。わが国の社会事業の草分けであったこうした人物の中には、キリスト教徒が多いことなどを理解・説明できる。
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② 戦後の社会福祉を振り返ったとき,大きな流れとしてみえるものの第一は,救貧から普遍化への流れであるにことについて理解して説明できる。やがて流れは行政措置によってサービスを割り当てる措置方式になり、例えば貧困者に対して行政が現金を給付する生活保護のみならず,児童・障害・高齢のサービスもすべて生活保護を基礎として、措置方式で福祉サービスを提供するしくみの社会的背景と課題を理解して説明できる。社会福祉サービスの姿は大きく変わったのは、2000(平成 12) 年前後の社会福祉基礎構造改革で行われた介護保険・障害者福祉の制度改正である。これにより事業者と利用者の対等な立場での契約方式によるサービス利用になり変わり、在宅福祉中心に大きく舵を切ることになった概要を理解して説明できる。在宅サービスに多様な民間事業者が参入して工夫を競争し合うようになったこと, サービス供給が飛躍的に増大したことにより, 社会福祉サービスの選択の幅は大きく広がった概要を理解して説明できる。
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③ 福祉の対象者がサービスを契約によって利用するためには、相談支援, ケアマネジメント, 情報提供,成年後見、権利擁護などの利用支援のしくみを整備していく必要がある。また、サービスの拡充による費用の増大は,必要な財源確保や適正化などの財政的問題を伴っている。戦後長く続いた措置制度においては、施設への入所措置をサービスの中心としており,施設は特別な人たちを隔離するような形になっていることも多かった。2000年代後半から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを、人生の最後まで続けることができるように体制を整備する,地域包括ケアシステムの構築が課題とされるようになった。その最大のポイントは,医療と介護・生活支援などの福祉サービスを連携して提供できるようにすることであり、医療における病床再編や退院支援の強化,その受け皿としての地域包括ケアシステムの装備というように,医療・介護を一体のものとして進める必要があることを理解して説明できる。
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キーワード
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① 雇用保険 ② 雇用保険制度 ③ 労災保険 ④ 保険給付 ⑤ 費用負担
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会福祉学の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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9
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社会福祉の諸制度と施策
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p127-p141.
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コマ主題細目
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① 生活保護の概要 ② 生活保護の原理・原則・種類・実施 ③ 生活保護の施策と課題
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細目レベル
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① 第二次世界大戦の終結直後,戦争被災者や浮浪者など生活困窮者が大量に生まれた。1946(昭和 21)年に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は「社会救済に関する覚書」を発表し、無差別平等・国家責任・最低生活の保障の原則を示し、これに基づき旧生活保護法が制定された。1947(昭和 22) 年に日本国憲法が施行され、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利,すなわち生存権をもつことが明記された。1950(昭和 25)年に新生活保護法(現行法)が制定され、保護請求権、保護の補足性と無差別平等の原理、健康で文化的な最低限度の生活を維持する水準であることなどが明記された。生活保護制度は、生活困窮者に対し、 その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するとを目的としている。最低限度の生活の保障とは、生活困窮者に対して保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できるようにすることである。生活保護の目的として、この「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」が併せて掲げられている。生活保護は最後のセーフティネットと呼ばれることを理解できる。
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② 生活保護法は、生活保護の基本原理として、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、補足性の原理の4つをあげている。生活保護制度の実施に関しては申請保護の原則、基準および程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つが定められる。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの扶助から成る。教育扶助には義務教育を受けるための学用品費、教科書費用、通学交通費、課外活動参加費などの給付がある。介護扶助には居宅介護や施設介護など介護サービスの一部負担の費用の給付がある、出産扶助には分娩の費用に対する給付、葬祭費用に対する給付である葬祭扶助がある。生活保護の相談は,福祉事務所の生活保護担当で行われる。生活保護制度の説明とともに,生活福祉資金、各種社会保障施策などの活用について検討が行われる。この段階で申請を諦めさせるような「水際作戦」が行われてはならない。生活保護申請は,申請保護の原則により、保護申請書の提出が原則である。
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③ 生活保護受給者の動向は経済情勢に対応している。2020(令和2)年3月現在の被保護者数は 207万人,被保護世帯は 164万世帯,保護率は 1.64%となっている。世帯類型別にみると,高齢者世帯が 56%,傷病・障害者世帯が 25%, 母子世帯が5%,その他の世帯が15%となっている(2020[令和 23 年3月)。生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化:生活保護世帯の子どもの大学などへの進学支援、医療扶助における後発医薬品の原則化などが行われていることについて理解して説明できる。不正受給の件数は最近は減少しており,全保護世帯に占める件数は 2.3% 程度である。生活保護事業費は 2019(令和元)年度には3兆8000億円に及ぶが,医療扶助はその約半分を占める。これは,被保護者は国民医療保険に加入しないため、医療扶助で医療費を賄うしくみになっていることもあるが,被保護者には障害・傷病がある者が多いことも要因である。このような概要を理解して説明できる。被保護者の健康・生活面における具体的支援を進めることが重要になってくることを考察し説明できる。
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キーワード
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① 救貧院 ② ワークハウス ③ 仏教による救済 ④ 近代国家による救 ⑤ ソーシャルワーク
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会福祉学の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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10
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障害者福祉
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第10回は「社会福祉の諸制度と施策」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p142-p165.
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コマ主題細目
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① 障害者福祉の概要 ② 障害者総合支援法 ③ 障害別の施策と課題
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細目レベル
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① 戦前の障害者福祉施策は傷痍軍人に対するもの 1949(昭和 24)年に身体障害者福祉法が成立 1960(昭和 35)年に精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)が制定された。1970(昭和 45)年には心身障害者対策基本法が制定されている。「国際障害者年」(1981年)とそれに続く「国連・障害者の10年」(1983年~)は、「完全参加と平等」を主題とし、 ノーマライゼーション*の理念に基づく行動の具体化を各国に求めた。1993(平 成5)年には従来の心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた。1995(平成7)年 には国により障害者プランが策定され、数値による施策の達成目標が掲げられた。現在の障害者基本法では、障害者は「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされていることを理解できる。
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② 障害福祉サービスの主なものは、障害者総合支援法に基づき給付されている。同法に基づくサービスの対象者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者および難病患者であり、3障害を統一的に対象としている点が特徴である。給付には、自立支援給付の障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)・相談支援・自立支援医療・補装具、地域生活支援事業があり(図 5-6)、 それぞれで利用受給手続きが異なる。障害福祉サービスのうち、介護給付は障害者の介護サービスのための給付であり、訓練等給付は訓練系のサービスを受けた場合の給付である。自立支援給付のうち、相談支援に関するサービスには、地域相談支援と計画相談支援がある。自立支援給付が個人に対する給付であるのに対して、地域生活支援事業は市町村および都道府県が実施する事業であり(表 5-10)、 市町村および都道府県が自らまたは事業者に自立支援医療は、障害者に対する公費負担医療の制度である。委託・助成して行うものである。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの給付は、市町村によって行われることを理解できる。
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③ 現在の身体障害者福祉法は、身体障害者の定義、手帳の交付や身体障害者固有の施策を定めるのみ 戦後、児童福祉法において精神薄弱児に対する施設入所などの対応が行われていたが、障害児が成長するにつれ18歳以上の者への対応が必要になり、1960(昭和36年に精神薄弱者福祉法が制定された。現在の知的障害者福祉法は、知的障害者固有の施策を定める.精神障害者とは「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」として、疾病名で定義されている。知的障害者も含まれるが、知的障害者の福祉は知的障害者福祉法で行われている。みとなっている。知的障害者福祉法には、障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用が著しく困難である場合の市町村による入所措置、知的障害者更生相談所の設置などが定められている。都道府県が設置する精神保健福祉センターは、専門的知識や技術をもって相談指導、手帳の交付に関する決定などを行っている。障害児については、居宅介護、短期入所、計画相談支援など障害者総合法に基づく障害福祉サービスを障害者と共通して利用できるほか、障害児特有のサービス(表 5-14)は児童福祉法に規定されている。2006 (平成 18) 年の障害者権利条約は、障害者の差別禁止のほか、障害者が地域で生活する平等の権利を認めた。地域支援のよりいっそうの推進が課題であることを理解できる。
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キーワード
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① ICF ② 障害者総合支援法 ③ 相談支援 ④ 手帳 ⑤ バリアフリー新法
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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児童福祉
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第11回は「児童福祉制度と施策」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p166-p193.
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コマ主題細目
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① 児童福祉法と体制 ② 児童虐待・DV防止 ③ ひとり親支援
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細目レベル
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① 戦後の1947(昭和22)年に成立した児童福祉法は、すべての健全な成長発達のためにつくられた。967(昭和 42)年には児童福祉法改正により重症心身障害児施設が新設され、1971(昭和 46)年には児童手当法が制定されている。一方で、この時代の児童福祉は、要保護児童などの施設入所と、保育に欠ける児産の保育を中心としていた。子どもは保護されるべき存在であるが、自分の人格をもち、単に保護されるだけの存在ではない。児童福祉は「児童の最善の利益」を理念として行われる一方、児童の「自己決定の尊重」も重視されなければならない。1959年の国際連合の「児童権利宣言」、 1989年の「児童の権利に関する条約」(わが国は 1994 [平成 6] 年に批准)においてうたわれてきた。わが国においても、 1947(照和 22) 年の児童福祉法や 1951(昭和 26) 年の児童憲章において同様の理念をうたっている。児童福祉法 児童福祉に関する基本的な法律であり、児童の適切な養育、 生活保障、 保護、心身の健全育成・自立に関する制度が総合的に規定されている.児童福祉行政については、大きく都道府県(児童相談所)が中心になって担うものと、市町村が中心になって担うものがあることを理解できる。
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② 児童虐待とは、①身体的虐待(児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること)、②性的虐待(児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること)、③ネグレクト(児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること)、④心理的虐待(児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)をいう。心理的虐待が最も多く,主たる虐待者は、実母、実父である.児童虐待防止法では特に、学校、児童福祉施設、病院そのほか児童の福祉に業務上関係のある団体および学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士そのほか児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることから、児童虐待の早期発見に努めるとともに、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所に通告しなければならないことを理解できる.
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③ 母子のみにより構成される母子世帯数は約75万世帯、父子のみにより構成される父子世帯数は約8万世帯である(2015 [平成 27] 年国勢調査)。ひとり親世帯は 1993(平成5)年から 2003(平成 15)年までの10年間に 94万7000世帯から 139万9000世帯へと約5割増加した後、ほぼ同水準で推移している。ひとり親世帯の 86.8%が母子世帯である。母子寡婦対策は戦後の戦争未亡人対策に始まり、1964(昭和 39)年に母子福祉法が制定され展開されてきたが、離婚の増加と就労による自立の支援に主眼を置く観点から、2002 (平成 14)年に母子家庭対策が見直された。2002(平成 14)年には母子寡婦福祉法が改正され、2003(平成 15)年には母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法が制定された。その後、父子家庭も法の対象とされ、2014(平成 26)年には母子及び父子並びに寡婦福祉法となっている。母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子・父子福祉施設として、母子・父子福祉センターと母子・父子休養ホームがある。母子家庭就業・自立センターなどにおいて、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供などまで一貫した就業支援や、養育費の取り決めなどに関する専門相談などを行う婦人保護事業においては売春にとどまらない女性の相談と問題への対応が求められるようになってきた。ドメスティックバイオレンス(DV)防止にかかわる婦人保護事業の役割がその代表例であることを理解できる。
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キーワード
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① 児童福祉法 ② 少子化 ③ 児童虐待 ④ 障害者自立支援法 ⑤ 児童養護施設
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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12
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高齢者福祉
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第12回は「障害児者福祉制度と施策」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p194-p208.
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コマ主題細目
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① 高齢者福祉の現状と実施体制 ② 老人福祉法 ③ 地域包括ケアシステム・ネットワーク
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細目レベル
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① 医療と介護の連携医療と介護の制度は別個のものとしてつくられてきたが、高齢者の医療は急性期・回復期・慢性期とステージに応じて提供され、早期に社会復帰を目指すとともに、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう地域における医療・介護サービスが提供される必要がある。これは、地域包括ケアシステムが目指すものである。医療や介護のサービスを一連のプロセスのなかで考えて地域において整備を進めるとともに、多職種が連携してサービスを提供できるようにすることが重要 見守りや権利擁護も含めた地域における総合的なネットワークを構築 高齢者を保護される側ではなく、社会を支える側に 高齢者雇用の推進 個々の高齢者の能力と希望に応じて、ボランティアや地域での活動などに参加できるしくみ 地域で生き生きと活動できる高齢者像を描き、その支援のためのしくみを構築 実施体制として自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制の構築が進められている。これを地域包括ケアシステム 地域包括ケアシステムにおける地域の拠点として、日常生活圏域ごとに地域包括支援センターが設置されていることを理解できる。
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② 1963(昭和 38)年に制定された当時の老人福祉法は、以前は老人福祉についての総合的な法律であったが、老人医療費については 1982(昭和 57) 年の老人保健法に分離し、介護サービスの給付については 1997(平成 9) 年の介護保険法に規定されることになった。そのため、現在の老人福祉法は、理念、入所措置、施設と事業の認可、そのほか、老人法独自の規定が残るのみである. 「老人」についての一般的な定義は明記されておらず、入所措置や施設の定義において、「65歳以上」「60歳以上」などと定義されている。居宅および施設における介護サービスについて、社会保険方式により利用するしくみが規定されている。老人福祉法には、「老人居宅生活支援事業」と「老人福祉施設」が規定されている。開設には都道府県知事の届け出(老人居宅生活支援事業)または認 p197。可(老人福祉施設)が必要である。市町村老人福祉計画は、介護保険法上の市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことを理解できる。
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③ 地域包括ケアシステム。団塊の世代が75 歳以上となる 2025(冷和7)年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制の構築が進められている。これを地域包括ケアシステムといい(図 5-22)、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場(日常生活圏域)で適切に提供できるような地域での体制」と定義されている。日常生活圏域とは、おおむね 30 分以内に必要なサービスが提供される範囲(具体的には中学校区)を単位として想定されている。地域包括ケアシステムにおける地域の拠点として、日常生活圏域ごとに地域包括支援センターが設置されている。市町村により設置され(事業者への委託もできる)、総合的な相談、虐待防止などの権利擁護、ケアプランや利用状況の検証などの包括的・継続的ケアマネジメントなどのほか、要支援者に対する介護予防支援(介護予防ケアプランの作成)を行っていることを理解できる。
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キーワード
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① 知的障害児 ② 在宅施策と療育 ③ 身体障害者福祉法 ④ 知的障害者福祉法 ⑤ 障害者総合支援法
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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13
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福祉行政の仕組みと民間活動
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第13回は「高齢者福祉制度と施策」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p209-p226.
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コマ主題細目
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① 人口の高齢化と課題 ② 高齢社会の施策 ③ 保健・福祉・医療連携
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細目レベル
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① 高齢社会と老人福祉法の概要として、高齢化の実態を概観すると、第2次世界大戦後の人口の急激な高齢化には、死亡率の減少だけでなく、少子化も大きく影響しており、先進国でもわが国の高齢化のスピードは類を見ない。高齢者を75歳で分け、65歳以上74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者とよぶ。国立社会保障・人口問題研究所の2017(平成29)年1月推計によれば、2016(平成28)年では前期高齢者のほうがわずかに多い,2018(平成30)年にはそれが逆転する見込みとされていた。そして同年の総務省統計局の人口推計(10月1日)において、後期高齢者の数が前期高齢者を上回った。1949(昭和24)年には、総人口に対する老年人口(65歳以上人口)の割合が4.9%であった。以上の概要が、理解・説明できる。
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② 2018(平成30)年10月には高齢化率は28.1%となり、生産年齢人口に対する割合も47.2%に達し、2人で1人の高齢者を支える社会が到来している。2010(平成22)年には、65歳以上の者のいる世帯が全世帯の約5割となったほか、一人暮らし世帯も年々増加している。推計によれば、65歳以上の人口は2040年代に入ると減少に転じるが、高齢化率は2015(平成27)年の26.6%から、2065年には38.4%に達し、人口の高齢化は進むと見込まれている。このような高齢化の進展は,社会全体の経済・消費面に与える影響も大きく、特に社会サービスの拡充と緊急の対応が迫られている。高齢者や核家族の増加により, 介護も負担になっている。国は、1985(昭和60)年に「長寿社会対策*閣議決定した。ゴールドプランは「高齢者保健福祉推進10か年および、1989(平成元)年、厚生・大蔵・自治の3大臣(いずれも当時)により打ち出された。以上の概要が、理解・説明できる。
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③ 介護における問題: 1990(平成2)年には特別養護老人ホームへの入所決定権を都道府県から市町村に移譲した。市町村に老人保健福祉計画策定を義務化させ、市町村が計画的に在宅と施設サービス実施を担っていく方向が示された。介護保険施設の不足や介護職員の人材不足も深刻である。介護支援専門員(ケアマネジャー)からホームヘルパー, 施設の介護職の需要は増えた。それに対応して養成施設や学校も増えたが、介護報酬によって待遇が決まり、労働内容の割に時給や賃金が高いわけではなく離職者が増え、人手不足で労働環境が悪化するという悪循環が起きている。また近年の人手不足と人材不足は深刻で,労働環境の改善、介護報酬の引き上げが検討され, 2017(平成29)年度の介護報酬改定では、介護人材の処遇を改善*臨時に1.4%の改定が行われている。さらに、老人福祉施策と福祉サービスにおける老人福祉事業の実施機関:老人福祉行政の実施機関は福祉事務所であり,民生委員も協力するものとされる。以上の概要が、理解・説明できる。
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キーワード
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① 高齢社会 ② 老人福祉法 ③ 高齢者福祉 ④ 社会福祉主事 ⑤ 社会福祉士
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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14
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「社会保障論」総括1
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第14回は「社会福祉行政のしくみ」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p1-p110.
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コマ主題細目
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① 社会保障と福祉体制 ② 社会福祉行政 ③ 社会福祉の総括
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細目レベル
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① 国の福祉行政組織は、2001(平成13)年,省庁再編により厚生省は労働省と統合されて厚生労働省となり、社会福祉、社会保険、公衆衛生のほか、雇用職業安定、労働行政も統括することになった。厚生労働省のなかでも特に保健・医療・福祉に関する部局は,医政局,健康局、医薬・生活衛生局、雇用環境・均等局、子ども家庭局、社会・援護局、老健局、保険局、年金局である。また地方の福祉行政組織のうち厚生労働省の福祉行政を担う都道府県の部署は、健康福祉部、保健福祉部または生活福祉局などとよばれ、総務課,保護課,国保課,児童家庭課,高齢福祉課,障害福祉課、生活衛生課、医療健康課などに分かれる。市町村では、厚生部や福祉部のなかに住民課,民生課,健康推進課などがある。住民の生活に最も深くかかわる部署が民生課で、民生課のなかには社会福祉係,児童係,介護係などがある。以上の概要が、理解・説明できる。
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② 社会福祉の実施体制としての社会福祉行政では、国と地方自治体とで役割分担がなされる。国は保健・医療・福祉行政の企画立案,規準設定,調査研究,財政負担を行い,都道府県、市町村などの地方自治体は、それらに基づいて具体的な福祉行政を実施する。1995(平成7)年の地方分権推進法で,住民に身近な行政は可能な限り、地方自治体で行うこととされた。その結果,従来は国が行うべき事務を都道府県や市町村機関任事務として下ろしていたものがすべて団体委任事務とされ、自治事務*と法定受託事務とに区分された。児童扶養手当を例にとると、機関委任事務として国から都道府県に下ろされていたものが法定受託事務になった。以上の概要が、理解・説明できる。
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③ 地方分権推進法:自治省(現総務省)や内閣府が国の中央集権的しくみをできるだけ地方に分散させるための土台となる法。2006(平成18)年には地方分権改革推進法が成立した。自治事務:機関委任事務の廃止により自治事務になったものに、公益法人の設立認可、就学校の指定、飲食店業の許可、農業振興地域と都市計画区域の指定などがある。*法定受託事務:法律または政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割にかかるものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるもの。機関委任事務の廃止により法定受託事務になったものに、戸籍事務、旅券の交付、生活保護の決定・実施、国政選挙などがある。以上の概要が、理解・説明できる。
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キーワード
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① 福祉行政 ② 社会福祉法 ③ 社会福祉法人 ④ 社会福祉主事 ⑤ 社会福祉士
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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15
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「科目総括・期末試験対策、看護師国家試験対策」
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科目の中での位置付け
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本科目は、社会福祉・社会保障に関する基礎的な理解と実践的な能力を養うことを目的として実施する科目である。第1回は「生活と福祉」、第2回は「社会保障の概念・歴史・制度」、第3回は「日本の社会保険制度」、第4回は「高齢者医療制度等」、第5回は「医療提供体制と国民医療費」、第6回は「介護保険制度」、第7回は「年金保険制度」、第8回は「労働保険制度」、第9回は「社会福祉の歴史と援助技術」、第10回は「社会福祉の諸制度と施策」、第11回は「児童福祉制度と施策」、第12回は「障害児者福祉制度と施策」、第13回は「高齢者福祉制度と施策」、第14回は「社会福祉行政のしくみ」、第15回は「社会保障制度の動向」の内容を扱う。第15回は「社会保障制度の動向」を取り上げて具体的な課題とそれに対する多角的な検討を行い、保健・医療現場で役に立つ知識と技術を獲得することができる活動を行う。
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教科書:西村淳編集『新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度③社会福祉』メヂカルフレンド社 p1-p226.
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コマ主題細目
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① 社会福祉の歴史と制度 ② 福祉行政と専門職 ③ 社会福祉の総括2
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細目レベル
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① 四天王寺の四箇院(聖徳太子),布施屋(行基)、小石川養生所,人足寄場、相互扶助、1874年の恤救規則, 岡山孤児院(石井十次)など,救貧から普遍化への流れ、行政による措置(生活保護,児童・障害・高齢サービス)、2000年介護保険で契約方式での在宅福祉サービス、成年後見、権利擁護、地域包括ケアシステムは,医療と介護・生活支援などの福祉サービスを明できる。1946年GHQ「社会救済に関する覚書」、1947年に日本国憲法、1950年に新生活保護法(国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、補足性の原理)、(申請保護の原則、基準および程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則)、(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)、生活保護は,福祉事務所で行われる。,高齢者世帯が 56%,傷病・障害者世帯が 25%, 母子世帯が5%,その他の世帯が15%。大学などの進学支援、医療扶助における後発医薬品の原則化などが行われている。生活保護事業費は3兆8000億円,医療扶助はその約半分を占める。これは,被保護者は国民医療保険に加入しないため、医療扶助で医療費を賄うことを理解して説明できる。
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② 1949年に身体障害者福祉法、1960年に精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)、1970年に心身障害者対策基本法、国際障害者年(1981年)と、国連・障害者の10年は、「完全参加と平等」ノーマライゼーション理念の具体化を各国に求めた。障害者総合支援法は身体・知的・精神障害者と難病患者で、3障害を統一的に対象とする。 1947年に児童福祉法、1971年に児童手当法、1959年の国際連合の「児童権利宣言」、 1989年の「児童の権利に関する条約」があり、.児童福祉行政は都道府県(児童相談所)と市町村が中心になって担う。児童虐待は、身体的・心理的・性的虐待とネグレクト)で,主たる虐待者は実母、実父である.児童虐待防止法では学校、児童福祉施設、病院、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士そのほか児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見に努め、速やかに市町村、福祉事務所、児童相談所に通告しなければならない。ひとり親世帯は140万世帯、1964年に母子福祉法、2014年に母子及び父子並びに寡婦福祉法は母子・父子福祉センターと母子・父子休養ホームや母子家庭就業・自立センターなどで就業支援、養育費の取り決めの相談、ドメスティックバイオレンス(DV)防止事業などを理解・説明できる。
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③ 地域包括ケアで医療や介護を多職種連携してサービス提供、高齢者雇用、ボランティアや地域活動。安全・安心・健康を確保する医療・介護が日常生活の場(日常生活圏域)で適切に提供できる日常生活圏域(中学校区)に地域包括支援センターが設置されている。市町村により設置され(事業者への委託もできる)、総合的な相談、虐待防止などの権利擁護、ケアプランや利用状況の検証などの包括的・継続的ケアマネジメントなどのほか、要支援者に対する介護予防支援(介護予防ケアプランの作成)を行っている。国の福祉行政は、厚生労働省が中心的な役割を担っている。厚生労働省のうち福祉行政に特に関係が深いのは、子ども家庭局、社会・援護局、老健局である。また、厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障に関する重要事項の調査審議などの機関として社会保障審議会が設置されている。子ども・子育て支援法は市町村に子ども・子育て支援事業計画を、都道府県に支援事業支援計画策定を求めている。社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、 ボランティア活動等で住民のニーズに応える取り組みなどを理解・説明できる。
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キーワード
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① 少子高齢社会 ② 核家族化 ③ 社会保障・税一体改革 ④ マイナンバー ⑤ 社会保障制度改革推進法
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コマの展開方法
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社会人講師
AL
ICT
PowerPoint・Keynote
教科書
コマ用オリジナル配布資料
コマ用プリント配布資料
その他
該当なし
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小テスト
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「小テスト」については、毎回の授業時間内に、LMS上において当該コマの小テスト(難易度表示付き)を実施します。
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復習・予習課題
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【予習】社会保障論の本時のシラバスの内容とテキストの該当箇所を熟読し、特に前回までに学修した基本的な知識を再度確認し授業に臨むこと。また、ノートパソコンとスケジュールの記入できる媒体を持参する。本科目では「地域の保健・医療・福祉制度、健康に関する情報、指標」、「日本における社会保障制度の変遷と特徴」、「社会保障制度の種類(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、医療等)」、「地域の様々な社会資源」、「ノーマライゼーション」を中心に理解・説明できることを目標としており、事前にメールで送付された課題に取り組んだ上で授業に臨むこと。 【復習】配布資料および講義内容について振り返りをする。特にシラバスの本時の目標を達成するための細目レベルの内容と、履修判定指標を参照しながら、授業中に重要だと確認した用語解説は記述できるようにすること。授業中に作成したフラッシュカードABCを用いて全てのカードがAになるように復習し、不明な点などは、担当教員(岡)のオフィスアワー及び授業前後に質問すること。
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